○南魚沼市緊急通報装置貸与事業実施要綱
平成16年11月1日
告示第31号
(目的)
第1条 この事業は、おおむね65歳以上のひとり暮らし高齢者等に対し、緊急通報装置(以下「装置」という。)を貸与することにより、急病、災害等の緊急時に迅速かつ適切な対応を図ることを目的とする。
(実施主体)
第2条 事業主体は、南魚沼市とする。
(対象者)
第3条 この事業の対象者は、市内に住所を有するおおむね65歳以上のひとり暮らし高齢者及び寝たきり高齢者等のいる高齢者のみ世帯並びにこれに準ずる世帯に属する者で、市長が特に装置貸与の必要性が高いと認めた者とする。
(平18告示106・全改)
(装置の貸与)
第4条 装置の貸与を受けようとする者は、別に定める申請書を市長に提出するものとする。
2 市長は、前項の申請書を受理したときは、その必要性を審査した上で要否を決定し、その結果を申請者に通知するものとする。
3 市長は、前項の決定に際しては、必要に応じ地域包括支援センターの意見を聴くことができる。
(平18告示106・全改)
(費用負担)
第5条 装置の貸与を受けた者は、貸与料として1月当たり600円を負担するものとする。
2 前項の貸与料は、市長が特別の事由があると認めたときはこれを減額し、又は免除することができる。
(平17告示74・全改、平29告示181・一部改正)
(協力員の確保)
第6条 市は、この事業の実施に当たり、近隣住民、ボランティア等であって、安否の確認、緊急時の対応等に対し、必要な措置を講ずることができる協力員の確保に努めなければならない。
(その他)
第7条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成16年11月1日から施行する。
(塩沢町の編入に伴う経過措置)
3 塩沢町の編入の日前に、塩沢町緊急通報装置貸与事業実施要綱(平成12年塩沢町告示第51号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。
(平17告示328・追加)
附則(平成17年3月29日告示第74号)
この告示は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年9月30日告示第328号)
この告示は、平成17年10月1日から施行する。
附則(平成18年3月30日告示第106号)
この告示は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成29年7月25日告示第181号)
この告示は、平成30年4月1日から施行する。