○南魚沼市老人医療費助成事業実施要綱

平成16年11月1日

告示第39号

(趣旨)

第1条 この告示は、老人の保健及び福祉の向上を図るため、医療費の一部を助成するために必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において「医療保険各法」とは、次に掲げる法律をいう。

(1) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)

(2) 健康保険法(大正11年法律第70号)

(3) 船員保険法(昭和14年法律第73号)

(4) 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)

(5) 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)

(6) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)

2 この告示において「医療費」とは、医療保険各法に規定する療養に要した費用(健康保険法第76条第2項の規定に基づき、厚生労働大臣の定めるところにより算定した額)及び医療保険各法に規定する指定訪問看護に要した費用(健康保険法第88条第4項の規定に基づき、厚生労働大臣の定めるところにより算定した額)をいう。

3 この告示において「自己負担額」とは、医療費から医療保険各法に規定する保険の給付及び法令等により国又は地方公共団体が負担する額を控除した額をいう。

(対象者)

第3条 この告示により医療費の助成を受けることができる者(以下「対象者」という。)は、市内に住所を有する医療保険各法の規定による被保険者及びその被扶養者又は国民健康保険法第116条の2の規定により市の区域内に住所を有するものとみなされる者であって、次の各号のいずれかに該当するものとする。ただし、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号。以下「高確法」という。)の規定により同法の医療を受けることができる者、生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護者及び前年の所得(1月から7月までの間に新たにこの事業の適用を受けようとする場合にあっては、前々年の所得とする。)が地方税法(昭和25年法律第226号)第295条第1項第2号で定める額を超える者は対象としない。

(1) ひとり暮らし老人 65歳から70歳に達する日の属する月の末日までの者で、常時ひとり暮らしの状態にある者

(2) ねたきり老人 65歳から70歳に達する日の属する月の末日までの者で、3月以上にわたって常時臥床し、日常生活における基本的な動作(食事、排便、入浴、起臥等)が困難で他の介助を必要とする状態にあり、かつ、その状態が継続すると認められる者

(平22告示154・平26告示162・平29告示268・平30告示70・一部改正)

(受給者証の交付申請)

第4条 対象者の認定及び受給者証の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、受給者証交付申請書に申請者に係る次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 被保険者証

(2) 住民票記載事項証明書

(3) 前年の所得及び収入(1月から7月までに行う申請については、前々年の所得及び収入の状況を証する書類)

2 市長は、前項各号に掲げる書類により明らかにすべき事項を公簿等により確認することができるときは、当該書類等を省略させることができる。

(平22告示154・平29告示268・一部改正)

(対象者の認定)

第5条 市長は、前条第1項に規定する申請があったときは、申請者の実態調査を行い、必要に応じ民生委員、医療機関等の意見を聴取して認定するものとする。

(平22告示154・一部改正)

(受給者証の交付等)

第6条 市長は、前条の規定により対象者であると認定した者(以下「受給者」という。)に対し受給者証を交付する。

(平22告示154・平29告示268・一部改正)

(受給者証の有効期間)

第7条 受給者証の有効期間は、8月1日から翌年7月31日までとする。

2 前条の規定にかかわらず、最初に交付される受給者証の有効期間は、受給者証交付申請書が受理された日の属する月の初日又は受給者証交付申請書を受理した日以後に対象者の要件を満たした日の属する月の初日から最初に到来する7月31日までとする。

3 前2項の規定にかかわらず、有効期間中に次の各号のいずれかに該当することとなった場合は、当該各号に定める日を有効期間の終期とする。

(1) 70歳に達したとき 70歳に達する日の属する月の末日

(2) 高確法の規定による医療を受けるに至ったとき 高確法の療養を受けることができる日の前日

4 市長は、毎年7月31日までに受給者の状況を調査し、引き続き受給者であると認定したときは、受給者証を更新するものとする。

(平26告示162・追加、平29告示268・一部改正)

(受給者証の再交付)

第8条 受給者は、受給者証を破損し、汚損し、又は亡失したときは、受給者証の再交付を受けなければならない。

(平26告示162・旧第7条繰下)

(助成の範囲)

第9条 市長が助成する額は、次に掲げる額の合計額(以下「老人医療費」という。)とする。

(1) 受給者に係る自己負担額から医療保険各法に定める70歳に達する日の属する月の翌月以後である場合の規定の例により算出した一部負担金の額及びその他医療保険各法による被保険者が医療保険各法の規定により負担すべき額に相当する額(保険者が医療保険各法の規定の例により一部負担金の減額等を行う措置を採る場合は、当該措置が採られた場合の額をいう。以下「助成後の一部負担金」という。)を控除した額

(2) 助成後の一部負担金が、医療保険各法の規定の例により高額療養費の支給要件に該当する場合は、医療保険各法の規定の例により算出した高額療養費に相当する額。この場合において、助成後の一部負担金は、白己負担額を超えることができない。

2 高額療養費の算出は、70歳に達した者の例によるものとする。

(平22告示154・一部改正、平26告示162・旧第8条繰下・一部改正、平29告示268・旧第12条繰上・一部改正)

(限度額適用の認定)

第10条 市長は、前条第1項に規定する高額療養費に相当する額の支給に際し、医療保険各法施行規則の規定の例により、限度額適用の認定を行うものとする。

2 受給者は、前項に規定する限度額適用の認定を受けようとするときは、県老限度額適用認定申請書に必要な書類を添えて、市長に申請しなければならない。ただし、県老限度額適用認定申請書に添えて提出する書類により明らかにすべき事項を公簿等により確認することができるときは、当該書類の提出を省略することができる。

3 市長は、前項の規定に基づき限度額適用の認定を行ったときは、受給者に県老限度額適用認定証を交付するものとする。

(平29告示268・追加)

(助成の方法)

第11条 市長は、受給者からの申請に基づき老人医療費を支払うものとする。

2 市長は、前項の受給者のうち、医療保険各法の規定による被保険者及びその扶養者が健康保険法第63条第3項第1号に規定する保険医療機関又は保険薬局(以下「保険医療機関等」という。)又は同法第88条第1項に規定する指定訪問看護事業者(以下「指定訪問看護事業者」という。)から医療の給付又は指定訪問看護を受けた場合は、前項の規定にかかわらず、保険医療機関等又は指定訪問看護事業者に対し老人医療費を支払うものとする。この場合において、受給者は、保険医療機関等又は指定訪問看護事業者に対し、助成後の一部負担金を支払うものとする。

(平22告示154・一部改正、平26告示162・旧第9条繰下・一部改正、平29告示268・旧第13条繰上・一部改正)

(助成の申請)

第12条 受給者は、前条第1項の規定による老人医療費の助成を受けようとするときは、県老医療費助成申請書を市長に提出しなければならない。ただし、市長と協定等を締結している柔道整復師の施術を受け、当該柔道整復師に老人医療費の受領を委任するときは、県老医療費助成申請書に代えて県単医療費助成申請書の当該柔道整復師の施術に係る療養費の額を証する書類その他市長が必要と認める書類(以下「県単医療費助成申請書等」という。)を提出するものとする。

(平29告示268・追加)

(助成の決定通知)

第13条 市長は、前条の規定により提出された県老医療費助成申請書又は県単医療費助成申請書等の内容を審査し、当該申請に係る助成金の額を決定したときは、老人医療費支給決定通知書により受給者に通知するものとする。ただし、同条ただし書の規定に該当するときは、受給者への通知を省略することができる。

(平29告示268・追加)

(届出義務)

第14条 受給者は、次に掲げる事由が生じたときは、その旨を直ちに市長に届け出なければならない。

(1) 氏名の変更

(2) 住所の変更

(3) 医療保険の種類又は被保険者証若しくは組合員証の記載事項の変更

(4) 年齢要件等を欠くに至ったとき。

2 受給者が死亡したときは、戸籍法(昭和22年法律第224号)第87条の規定による届出義務者は、速やかに受給者証を市長に返還しなければならない。

3 受給者は、老人医療費が第三者の行為によって生じたものであるときは、直ちに被害の状況及び当該第三者の氏名並びに住所又は居所(氏名及び住所又は居所が明らかでないときはその旨)を市長に届け出なければならない。

(平26告示162・旧第10条繰下、平29告示268・一部改正)

(損害賠償との調整)

第15条 市長は、受給者が第三者から疾病又は負傷に関し損害賠償を受けたときは、その賠償額の限度において、老人医療費の全部又は一部の助成を行わないものとし、既に助成した額の全部又は一部を返還させることができる。

(平26告示162・旧第11条繰下、平29告示268・一部改正)

(譲渡又は担保の禁止)

第16条 この告示による助成を受ける権利は、譲渡し、又は担保に供してはならない。

(平26告示162・旧第12条繰下)

(助成金の返還)

第17条 市長は、虚偽その他不正な行為によりこの告示による助成を受けた者があるときは、その者から当該助成を受けた額の全部又は一部を返還させることができる。

(平26告示162・旧第13条繰下)

(その他)

第18条 この告示に定めるもののほか、様式その他必要な事項は、市長が別に定める。

(平26告示162・旧第14条繰下)

(施行期日)

1 この告示は、平成16年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の規定は、平成16年11月1日以後に受けることとなる療養に係る助成及び手続について適用し、同日前に受けた療養に係る助成及び手続については、なお合併前の六日町老人医療費助成金交付要綱(平成13年六日町告示第12号)、大和町老人医療費助成に関する条例(昭和58年大和町条例第1号)又は大和町老人医療費助成に関する条例施行規則(昭和58年大和町規則第1号)の例による。

(塩沢町の編入に伴う経過措置)

3 旧塩沢町地域におけるこの告示の規定は、平成17年10月1日以後に受けることとなる療養に係る助成金及び手続について適用し、同日前に受けた療養に係る助成及び手続については、なお塩沢町老人医療費助成に関する要綱(昭和58年塩沢町告示第6号)の例による。

(平17告示334・追加)

(平成17年9月30日告示第334号)

この告示は、平成17年10月1日から施行する。

(平成22年8月16日告示第154号)

1 この告示は、公布の日から施行し、改正後の南魚沼市老人医療費助成事業実施要綱(以下「改正後の告示」という。)の規定は、平成22年4月1日から適用する。

2 この告示の施行の際現に行われた改正前の南魚沼市老人医療費助成事業実施要綱の規定による交付の申請、認定、受給者証の交付及び人医療費の支払については、それぞれ改正後の告示の規定により行われた交付の申請、認定、受給者証の交付及び人医療費の支払とみなす。

(平成26年7月3日告示第162号)

この告示は、公布の日から施行し、改正後の南魚沼市老人医療費助成事業実施要綱の規定は、平成26年4月1日以後に受けることとなる療養に係る助成及び手続について適用する。

(平成29年12月26日告示第268号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成30年3月30日告示第70号)

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

南魚沼市老人医療費助成事業実施要綱

平成16年11月1日 告示第39号

(平成30年4月1日施行)