○南魚沼市身体障害者福祉法施行細則
平成16年11月1日
規則第75号
(趣旨)
第1条 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号。以下「法」という。)の施行に関し法、身体障害者福祉法施行令(昭和25年政令第78号。以下「令」という。)、身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)及び指定身体障害者更生施設等の設備及び運営に関する基準(平成14年厚生労働省令第79号。以下「指定施設支援基準」という。)に定めるもののほか、この規則に定めるところによる。
(平19規則38・平25規則14・一部改正)
(身体障害者更生指導台帳)
第2条 南魚沼市福祉事務所の長(以下「所長」という。)は、身体障害者更生指導台帳を備え、必要な事項を記載しなければならない。
(執務日誌)
第3条 社会福祉主事その他身体障害者の更生援護の措置に関する業務に従事する者は、当該業務について、執務日誌に必要な事項を記載するものとする。
(更生相談所への判定依頼等)
第4条 市長は、法第9条第8項の規定により身体障害者更生相談所(同条第7項に規定する身体障害者更生相談所をいう。以下「更生相談所」という。)に判定を求めるときは、判定依頼書に身体障害者更生指導台帳の写しその他必要な書類を添付して更生相談所の長に送付するとともに、判定通知書を当該身体障害者に送付しなければならない。
(平19規則38・平25規則14・平30規則9・一部改正)
(保健所長への通知)
第5条 令第8条第2項及び第11条の規定による保健所長への通知は、身体障害者手帳交付・記載事項変更通知書によるものとする。
(身体障害者手帳交付状況台帳)
第6条 所長は、身体障害者手帳交付状況台帳を備え、身体障害者手帳の交付状況その他必要な事項を記載しておかなければならない。
(身体障害者の死亡の通知)
第7条 令第12条第2項の規定による都道府県知事への通知は、身体障害者死亡通知書によるものとする。
(障害福祉サービスの措置の手続)
第8条 所長は、法第18条第1項の規定により、障害福祉サービスを提供し、又は提供を委託しようとするときは、必要に応じ、更生相談所の判定を求めなければならない。
2 所長は、前項に規定する措置を採るに当たっては、あらかじめ、障害福祉サービス委託決定通知書を当該障害者福祉サービス事業(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「障害者総合支援法」という。)第5条第1項に規定する障害福祉サービス事業をいう。)を行う者に送付するとともに、当該措置を採ることを決定したときは、障害福祉サービス措置決定通知書を当該身体障害者に送付しなければならない。
3 所長は、法第18条第1項に規定する措置を採った身体障害者について、当該措置を解除又は変更することを決定したときは、障害福祉サービス措置解除・変更決定通知書を、当該身体障害者に送付するとともに、措置解除・変更通知書を当該身体障害者に障害福祉サービスを提供している者に送付しなければならない。
(平19規則38・旧第32条繰上・旧第24条繰上・一部改正、平25規則14・一部改正)
(障害者支援施設等への入所措置等の手続)
第9条 所長は、法第18条第2項の規定により、障害者支援施設若しくは障害者総合支援法第5条第6項の主務省令で定める施設(以下「障害者支援施設等」という。)に入所させ、若しくは入所を委託する措置又は指定医療機関に入院を委託する措置を採ろうとするときは、必要に応じ、更生相談所の判定を求めなければならない。
2 所長は、前項に規定する措置を採るに当たっては、あらかじめ、入所委託決定通知書を当該障害者支援施設等又は指定医療機関の長に送付するとともに、当該措置を採ることを決定したときは、施設入所決定通知書を当該身体障害者に送付しなければならない。
3 所長は、法第18条第2項に規定する措置を行った身体障害者(以下「被措置者」という。)について、当該措置を変更することを決定したときは、入所措置変更決定通知書を当該身体障害者に送付しなければならない。
4 所長は、被措置者について、当該措置を解除することを決定したときは、入所委託解除決定通知書を当該被措置者に送付するとともに、入所委託解除通知書を当該被措置者の入所する障害者支援施設等又は指定医療機関の長に送付しなければならない。
(平19規則38・旧第33条繰上・旧第25条繰上・一部改正、平25規則14・平30規則9・令5規則30・一部改正)
(費用の徴収)
第10条 法第38条第1項の規定により、身体障害者又はその扶養義務者(以下「納入義務者」という。)から徴収する障害福祉サービスの提供若しくは提供の委託、障害者支援施設等への入所若しくは入所の委託又は指定医療機関への入院の委託に係る費用の額は、障害者総合支援法第29条に準じるものとする。
2 市長は、前項の規定により徴収する額を決定し、又は変更したときは、費用徴収額決定・変更通知書により通知しなければならない。
(平19規則38・追加・旧第26条繰上・一部改正、平25規則14・一部改正)
(その他)
第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
(平19規則38・旧第41条繰上・旧第27条繰上)
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成16年11月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の六日町身体障害者福祉法施行細則(平成15年六日町規則第13号)又は大和町身体障害者福祉法施行細則(平成15年大和町規則第14号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
(塩沢町の編入に伴う経過措置)
4 塩沢町の編入の日前に、塩沢町身体障害者福祉法施行細則(平成15年塩沢町規則第12号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
(平17規則60・追加)
附則(平成17年9月30日規則第60号)
この規則は、平成17年10月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日規則第38号)
この規則は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の南魚沼市身体障害者福祉法施行細則は平成18年4月1日から、第2条の規定による改正後の南魚沼市身体障害者福祉法施行細則は平成18年10月1日から、それぞれ適用する。
附則(平成25年3月27日規則第14号)抄
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月26日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年8月30日規則第30号)
この規則は、公布の日から施行する。