○南魚沼市障がい者施設通所交通費助成事業実施要綱

平成16年11月1日

告示第44号

(目的)

第1条 この告示は、障がい者が授産施設、就労支援施設又は生産活動を提供する地域生活支援事業施設(以下「施設」という。)の通所に要する交通費の一部を助成することにより、当該世帯の経済的負担を軽減し、もって福祉の増進に資することを目的とする。

(平19告示64・一部改正)

(助成の対象)

第2条 この告示に基づく助成の対象となる者は、市内に住所を有する障がい者とその保護者等で、公共交通機関又は自家用自動車(バイクも含む。)で施設に通所又は通所のための送迎を行っている者とする。

(平19告示64・一部改正)

(助成の額)

第3条 助成の額は、バス等公共交通機関の運賃実額の2分の1を限度とする。ただし、公共交通機関以外を利用した場合の交通費は、公共交通機関を利用した場合に準じて算出した額とする。

(申請及び決定の方法)

第4条 交通費の助成を受けようとする者(以下「受給者」という。)は、別に定める施設通所交通費助成申請書により市長に申請しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請があったときは、速やかにその内容を審査し、助成の可否を決定し、申請者に通知するものとする。

(助成の方法)

第5条 受給者は、1月ごとに別に定める交通費助成申請書をその翌月の10日までに市長に提出しなければならない。ただし、特段の理由があると市長が認めた場合は、この限りでない。

2 市長は、前項の申請内容を審査し、妥当と認めるときは、申請書を受理した日から起算して30日以内に当該助成金を支給するものとする。

(平19告示64・全改、令5告示29・一部改正)

(受給資格の喪失及び届出)

第6条 助成金の受給資格は、次の各号のいずれかに該当しなくなった場合に、喪失するものとする。

(1) 施設に通所しなくなったとき。

(2) 市外に転出したとき。

2 受給者は、前項に該当したときは、速やかに別に定める施設通所交通費受給資格喪失届により市長に届け出なければならない。

(平19告示64・一部改正)

(助成金の返還)

第7条 市長は、虚偽その他不正な行為により助成金の支給を受けた者があるときは、助成を停止し、その全部又は一部を返還させることができる。

(その他)

第8条 この告示の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成16年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の大和町知的障害者、身体障害者及び精神障害者の施設通所に伴う交通費助成に関する要綱(平成5年大和町訓令第4号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

(塩沢町の編入に伴う経過措置)

3 塩沢町の編入の日前に、塩沢町身体障害者、知的障害者及び精神障害者の授産施設通所交通費助成に関する要綱(平成3年塩沢町告示第130号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

(平17告示336・追加)

(平成17年9月30日告示第336号)

この告示は、平成17年10月1日から施行する。

(平成19年3月30日告示第64号)

(施行期日)

1 この告示は、平成19年4月1日から施行する。

(南魚沼市精神障害者の施設通所に伴う交通費助成に関する要綱の廃止)

2 南魚沼市精神障害者の施設通所に伴う交通費助成に関する要綱(平成16年南魚沼市告示第57号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この告示の施行の日の前日までに、南魚沼市精神障害者の施設通所に伴う交通費助成に関する要綱(平成16年南魚沼市告示第57号)の規定によりなされた手続きその他の行為は、この告示の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

(令和5年2月28日告示第29号)

(施行期日)

1 この告示は、令和5年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第5条第1項の規定は、この告示の施行の日以後に同項に規定する施設通所交通費助成申請書の提出期限が到来する交通費の助成の申請から適用する。

南魚沼市障がい者施設通所交通費助成事業実施要綱

平成16年11月1日 告示第44号

(令和5年3月1日施行)