○南魚沼市心身障害者(児)施設入所者の送迎等交通費助成要綱

平成16年11月1日

告示第45号

(趣旨)

第1条 この告示は、心身障害者(児)施設に入所する障害児の、出身世帯の家族との交流を奨励するとともに、経済的負担を軽減し、もって障害者の福祉の増進を図ることを目的として行う、交通費の助成に関し必要な事項を定めるものとする。

(助成対象)

第2条 この告示による助成の対象となる者は、市内に住所又は身元引受けとなる出身世帯があり、市外の心身障害者(児)福祉施設に入所する障害者及び障害児(以下「施設入所者」という。)とする。ただし、国立の身体障害者更生援護施設及び知的障害者援護施設に入所する者は除く。

2 この告示による助成の対象となる交通費は、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 施設からの帰省のため、出身世帯の家族が施設入所者を送迎した場合

(2) 出身世帯の家族が施設入所者の入所する施設に面会に行った場合

(3) 出身世帯の家族が施設入所者の入所する施設の開催する行事等に参加した場合

(交付申請)

第3条 この告示による補助を受けようとする者は、別に定める施設入所者送迎等交通費助成金交付申請書により市長に申請しなければならない。

(助成の決定)

第4条 市長は、前条の規定による申請があったときは、施設に状況を確認する等、その内容を調査し、助成金交付の可否を決定するものとする。

(助成金の額)

第5条 助成金の額は、出身世帯の最寄り駅から施設までに要する電車賃及びバス賃に換算して求めた交通費の一部について、1回1,000円以内とし、年間8,000円を限度とする。ただし、市内の移動に要する経費は対象としない。

(交付決定の取消し等)

第6条 市長は、虚偽の申請等、不正な手段により助成金の交付決定を受けたときは、その助成金の交付決定を取り消し、既に助成金の交付を受けている場合は、助成額相当の返還を命ずるものとする。

(その他)

第7条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成16年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の心身障害者(児)施設入所者の送迎等交通費補助要綱(平成13年六日町告示第21号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

南魚沼市心身障害者(児)施設入所者の送迎等交通費助成要綱

平成16年11月1日 告示第45号

(平成16年11月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 障害者福祉
沿革情報
平成16年11月1日 告示第45号