○南魚沼市重度心身障害者医療費助成事業実施要綱
平成16年11月1日
告示第46号
(趣旨)
第1条 この告示は、重度心身障害者の健康と福祉の向上を図るため、重度心身障害者に対し医療費の一部を助成するために必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この告示において「医療保険各法」とは、次に掲げる法律をいう。
(1) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)
(2) 健康保険法(大正11年法律第70号)
(3) 船員保険法(昭和14年法律第73号)
(4) 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)
(5) 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)
(6) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)
(7) 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)
2 この告示において「医療費」とは、医療保険各法に規定する療養に要した費用(健康保険法第76条第2項の規定に基づき、厚生労働大臣の定めるところにより算定した額)及び医療保険各法に規定する指定訪問看護に要した費用(健康保険法第88条第4項の規定に基づき、平均的な費用の額を勘案して厚生労働大臣の定めるところにより算定した額)をいう。
3 この告示において「自己負担額」とは、医療費から医療保険各法に規定する保険の給付及び法令等により国又は地方公共団体が負担する額を控除した額をいう。
4 この告示において「入院時食事療養費標準負担額」とは、医療保険各法に規定する入院時食事療養費の標準負担額(健康保険法第85条第2項の規定に基づき、厚生労働大臣が定めた額)をいう。
5 この告示において「入院時生活療養費標準負担額」とは、医療保険各法に規定する入院時生活療養費標準負担額(健康保険法第85条の2第2項の規定に基づき平均的な家計における食費及び光熱水費の状況並びに病院及び診療所における生活療養に要する費用について介護保険法(平成9年法律第123号)第51条の3第2項第1号に規定する食費の基準費用額及び同項第2号に規定する居住費の基準費用額に相当する費用の額を勘案して厚生労働大臣が定める額)をいう。
(平19告示4・平20告示58・一部改正)
(対象者)
第3条 この告示に定める医療費の助成の対象となる者(以下「対象者」という。)は、市内に住所を有する者で医療保険各法の規定による被保険者及びその被扶養者又は国民健康保険法第116条の2の規定により市の区域内に住所を有するものとみなされる者であって、次の各号のいずれかに該当するものとする。ただし、生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護を受けている者を除く。
(1) 知事が交付する療育手帳の交付を受け、障害の程度「A」と判定されている者
(2) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定による身体障害者手帳の交付を受け、障害の等級が1級、2級又は3級の者
(3) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定による精神障害者保健福祉手帳の交付を受け、障害の等級が1級の者
(4) 前3号と同程度以上の障害を有し、知事の承認を受け、市長が認定した者
(平22告示44・平26告示32・平29告示121・平30告示71・一部改正)
(1) 対象者の前年の所得(1月から8月までの間にこの事業による助成を受けようとする場合にあっては、前々年の所得とする。以下同じ。)が所得税法(昭和40年法律第33号)に規定する同一生計配偶者及び扶養親族(以下「扶養親族等」という。)の有無及び数に応じて、特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令(昭和50年政令第207号。本条において「政令」という。)第7条に定める額を超えるとき。
(2) 対象者の配偶者又は民法(明治29年法律第89号)第877条第1項に定める扶養義務者で当該対象者の生計を維持する者の前年の所得が扶養親族等の有無及び数に応じて、政令第2条第2項に定める額を超えるとき。
3 震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、自己又は所得税法に規定する同一生計配偶者若しくは扶養義務者の所有に係る住宅、家財又は政令で定めるその他の財産につき被害金額(保険金、損害賠償金等により補填された金額を除く。)がその価格のおおむね2分の1以上である損害を受けた者がある場合においては、その損害を受けた月から翌年の8月までの助成については、その損害を受けた年の前年又は前々年における当該被災者の所得に関しては、第1項の規定は適用しない。
(平26告示32・追加、平30告示28・一部改正)
(受給者証の交付申請)
第5条 対象者の認定及び受給者証の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、重度心身障害者医療費受給資格認定兼受給者証交付申請書に、重度心身障害者医療費現況届(以下「現況届」という。)及び医療保険証に、次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 療育手帳、身体障害者手帳又は精神保健福祉手帳(第3条第4号に該当する者を除く。)
(2) 前条第1項各号に定めるものの所得の内容が確認できる書類
(3) 申請者が食事療養又は生活療養に係る標準負担額減額認定証又は限度額適用・標準負担額認定証(以下これらの認定証を「減額認定証」という。)の交付を受けている場合は、当該減額認定証
2 市長は、前項各号に掲げる書類により明らかにすべき事項を、公簿等により確認することができるときは、当該書類等の添付を省略させることができる。
(平19告示4・平20告示58・一部改正、平26告示32・旧第4条繰下・一部改正、平29告示121・平31告示82・一部改正)
(対象者の認定)
第6条 市長は、前条の申請に基づき対象者の認定を行うものとする。
(平26告示32・旧第5条繰下)
2 受給者証の有効期間は、9月1日から翌年8月31日まで(最初に交付された受給者証にあっては、その交付された日の属する月の翌月の初日から最初に到来する8月31日まで)とする。ただし、市長が特に必要と認めるときは、この限りでない。
4 前2項の規定にかかわらず、市長が特に必要と認めるときは、受給者証の有効期間を変更することができる。
(平26告示32・旧第6条繰下・一部改正、平29告示121・平31告示82・一部改正)
(受給者証の再交付)
第8条 受給者は、受給者証を破損し、汚損し、又は亡失したときは、重度心身障害者医療費受給者証再交付申請書を市長に提出し、受給者証の再交付を受けなければならない。
(平26告示32・旧第7条繰下・一部改正)
(助成の範囲)
第9条 市長は、次に掲げる額(以下「重度心身障害者医療費」という。)を助成するものとする。
ア 医療保険各法の規定による診察、薬剤又は治療材料の支給、処置、手術その他の治療又は居宅における療養上の管理及びその療養に伴う世話その他の看護の療養を受ける場合(イに掲げる療養に伴うものを除く。) 医療保険各法の規定による保険医療機関等(薬局を除き、歯科診療及び歯科診療以外の診療に併せて行う保険医療機関等は、歯科診療及び歯科診療以外の診療ごとに、それぞれ別の保険医療機関等とみなす。以下「保険医療機関等」という。)ごとに1日につき530円
イ 病院又は診療所への入院及びその療養に伴う世話その他の看護を受ける場合 保険医療機関等ごとに1日につき1,200円
ウ 医療保険各法の規定による指定訪問看護を受ける場合 指定訪問看護事業者ごとに1日につき250円
(2) 受給者のうち減額認定証の交付を受けた者(以下「減額認定者」という。)が前号イに掲げる療養と併せて受ける食事療養に係る入院時食事療養費標準負担額又は生活療養に係る入院時生活療養費標準負担額(入院時食事療養費標準負担額相当分(食材料費相当分)に限る。)
(4) 第1号アの場合において、受給者に係る医療費の自己負担額が530円に満たない場合は、当該自己負担額を限度とする。
(平19告示4・平20告示58・平22告示44・平23告示57・平26告示32・一部改正)
(助成手続)
第10条 受給者は、前条による助成を受けようとするときは、次に定めるところにより手続を行うものとする。
(1) 医療保険各法の規定による被保険者又は被扶養者である受給者が保険医療機関等において療養の給付を受ける場合、減額認定者が食事療養を受ける場合及び指定訪問看護を受ける場合
ア 受給者は、保険医療機関等に医療保険証及び受給者証を提示しなければならない。
イ 減額認定者が食事療養又は生活療養を受ける場合は、アに掲げる書類に減額認定証を添えて提示しなければならない。
(2) 前号以外の場合
ア 助成対象者は、はり、きゅう等の施術を行う者又はその他の者(以下「施術者等」という。)に医療保険証及び受給者証を提示し、かつ、県障医療費助成申請書を提出しなければならない。ただし、あらかじめ協定等を締結している施術者等の施術を受け、当該施術者に重度心身障害者医療費の受領を委任する場合は、県障医療費助成申請書に代えて、県単医療費助成申請書(柔道整復施術用)又は県単医療費助成申請書(□はり□きゅう□あん摩マッサージ指圧)を提出するものとする。
イ 減額認定者が保険医療機関等において生活療養を受ける場合は、医療保険証、減額認定証、受給者証を提示し、かつ、県障医療費助成申請書(入院時生活療養費用)を提出しなければならない。
(平26告示32・追加、平31告示82・一部改正)
(助成の方法)
第11条 市長は、受給者又はその保護者からの申請に基づき助成を行うものとする。ただし、医療保険各法の規定による被保険者又はその被扶養者である受給者が保険医療機関等において医療の給付を受ける場合又は減額認定者が医療の給付に伴う食事療養を受ける場合には、市長は、保険医療機関等に第9条の規定により算定した額を払うことによって助成することができる。
(平20告示58・一部改正、平26告示32・旧第10条繰下・一部改正)
(届出義務)
第12条 受給者又はその保護者は、次に掲げる事由が生じたときは、速やかに市長に重度心身障害者受給資格変更届に受給者証を添えて提出しなければならない。
(1) 受給者が氏名又は市内において住所の変更をしたとき。
(2) 受給者の加入している医療保険の種類、医療保険証又は減額認定証の記載事項に変更があったとき。
(3) 受給者が第三者の行為による被害について医療を受けたとき。
(平20告示58・一部改正、平26告示32・旧第11条繰下・一部改正)
(返還義務)
第13条 受給者又はその保護者は、次に掲げる事由が生じたときは、速やかに受給者証を市長に返還しなければならない。
(1) 受給者が市外に転出したとき。
(2) 受給者の障害の程度が軽減し、第3条各号に該当しなくなったとき。
(3) 受給者が死亡したとき。
(平26告示32・旧第12条繰下・一部改正)
(損害賠償との調整)
第14条 市長は、受給者が第三者による被害について損害賠償を受けたときは、その賠償額の限度において、助成の全部若しくは一部を行わず、又は既に助成した額の全部若しくは一部を返還させることができる。
(平26告示32・旧第13条繰下)
(助成金の返還)
第15条 市長は、虚偽その他不正な行為により第9条に定める助成を受けた者があるときは、その者から当該助成金額の全部又は一部を返還させることができる。
(平26告示32・旧第14条繰下)
(その他)
第16条 この告示に定めるもののほか、様式その他必要な事項は、市長が別に定める。
(平26告示32・旧第15条繰下)
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成16年11月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の規定は、平成16年11月1日以後に受けることとなる療養に係る助成及び手続について適用し、同日前に受けた療養に係る助成及び手続については、なお合併前の六日町重度心身障害者医療費助成金交付要綱(平成13年六日町告示第9号)、大和町重度心身障害者医療費助成に関する条例(昭和62年大和町条例第6号)又は大和町重度心身障害者医療費助成に関する条例施行規則(平成14年大和町規則第19号)の例による。
(塩沢町の編入に伴う経過措置)
3 旧塩沢町地域におけるこの告示の規定は、平成17年10月1日以後に受けることとなる療養に係る助成金及び手続について適用し、同日前に受けた療養に係る助成及び手続については、なお塩沢町重度心身障害者医療費助成に関する要綱(昭和62年塩沢町告示第37号)の例による。
(平17告示337・追加)
附則(平成17年9月30日告示第337号)
この告示は、平成17年10月1日から施行する。
附則(平成19年1月11日告示第4号)
この告示は、公布の日から施行し、改正後の南魚沼市重度心身障害者医療費助成事業実施要綱の規定は、平成18年10月1日から適用する。
附則(平成20年3月31日告示第58号)
この告示は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月31日告示第44号)
この告示は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月28日告示第57号)
この告示は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月24日告示第32号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成29年4月26日告示第121号)
この告示は、平成29年9月1日から施行する。
附則(平成30年3月1日告示第28号)
この告示は、公布の日から施行し、改正後の南魚沼市重度心身障害者医療費助成事業実施要綱の規定は、平成30年1月1日から適用する。
附則(平成30年3月30日告示第71号)
この告示は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月29日告示第82号)
この告示は、平成31年4月1日から施行する。