○南魚沼市身体障がい者用自動車改造等助成事業実施要綱

平成16年11月1日

告示第47号

(目的)

第1条 この告示は、身体障がい者(身体障がい児を含む。以下同じ。)の就労等に伴い、当該本人の自動車を改造して自ら運転しようとする場合(以下「本人運転」という。)及び自ら自動車の運転ができない身体障がい者又はその介護者(身体障がい者本人が属する世帯の世帯員をいう。ただし、身体障がい者が属する世帯に世帯員がいない場合、世帯員が自動車の運転ができない場合、その他の特別の事情により市長が認めた場合はこの限りでない。以下同じ。)が、自動車を改造し、又は改造された自動車を購入して介護者が運転しようとする場合(以下「介護者運転」という。)、その経費の一部を助成することにより、身体障がい者の社会参加を図り、その福祉の増進に資することを目的とする。

(平30告示196・一部改正)

(実施機関)

第2条 この事業の実施主体は、南魚沼市とする。

(助成対象者等)

第3条 この告示による助成の対象となる者は、市内に住所を有する者で次の各号のいずれにも該当する場合とする。

(1) 次に掲げる区分に応じ、当該区分に定める要件に該当すること。

 本人運転 上肢、下肢若しくは体幹機能障がいに係る身体障害者手帳1級若しくは2級を所持していること又は運転免許証に改造の要件が記載されていること。

 介護者運転 身体障害者手帳1級又は2級を所持し、かつ、自ら自動車を運転できない車いす利用者であること。

(2) 改造によって、身体障がい者本人の社会参加の日数が、6か月以上継続して、週1日以上又は月4日以上見込まれること。

(3) 原則として過去5年間に、この告示による助成を受けていないこと。

2 身体障がい者又はその者が属する世帯の世帯員のうち市民税所得割の最多納税者の納税額が、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号)第43条の2第2項に定める額以上のときは、前項の規定にかかわらず、助成を行わないものとする。

(平30告示196・一部改正)

(助成対象経費)

第4条 この告示による助成対象経費は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める経費とする。

(1) 本人運転 自動車の操行装置及び駆動装置等に係る改造に要する経費

(2) 介護者運転 自動車の移乗装置の改造又は移乗装置を備えた自動車の購入に係る経費(同種の標準型車両購入費との差額分のみ)

2 前項の助成対象経費となる改造又は購入をする自動車の所有者又は使用者は、本人運転の場合は身体障がい者本人、介護者運転の場合は身体障がい者本人又は介護者とし、自動車の用途は、自家用とする。

(平30告示196・一部改正)

(実施方法等)

第5条 この告示による助成を受けようとする身体障がい者(以下「申請者」という。)は、身体障がい者用自動車改造等助成申請書(様式第1号)により、市長に申請するものとする。

2 市長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めた場合は申請者に対し、身体障がい者用自動車改造等助成決定通知書により助成の決定を通知するものとする。ただし、改造後に運転免許を取得する者については、運転免許取得を助成の条件として決定するものとする。

3 市長は申請の内容を審査し適当でないと認めた場合には、申請者に対しその旨通知するものとする。

4 助成対象者は、第2項の規定による決定通知を受けた後に改造又は購入するものとし、改造又は購入の完了後(運転免許取得の条件を付された者については運転免許取得後)、身体障がい者用自動車改造等助成請求書(様式第2号)を市長に提出し、助成金の交付を受けるものとする。

(平30告示196・一部改正)

(助成基準額)

第6条 この告示による助成の基準額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める限度額の範囲内とする。

(1) 本人運転 10万円を限度とする。ただし、10万円以下の場合は実支出額とする。

(2) 介護者運転 40万円を限度とする。ただし、40万円以下の場合は実支出額とする。

(平30告示196・一部改正)

(助成額)

第7条 この告示による助成額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 本人運転 前条第1号に定める基準額とする。

(2) 介護者運転 前条第2号に定める基準額に申請者の属する世帯の所得状況により、次の世帯の区分に応じた割合を乗じて得た額とする。

 生活保護世帯 10分の10

 市民税非課税世帯 3分の2

 市民税課税世帯 2分の1

(平30告示196・一部改正)

(施行期日)

1 この告示は、平成16年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の六日町身体障害者用自動車改造等助成事業実施要綱(平成13年六日町告示第18号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

(塩沢町の編入に伴う経過措置)

3 塩沢町の編入の日前に、塩沢町身体障害者用自動車改造等助成事業実施要綱(平成13年塩沢町告示第47号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

(平17告示338・追加)

(平成17年9月30日告示第338号)

この告示は、平成17年10月1日から施行する。

(平成30年9月14日告示第196号)

(施行期日)

1 この告示は、平成31年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日前になされた申請に係る助成対象者、補助対象経費、助成基準額及び助成額については、なお従前の例による。

(令和2年3月31日告示第61号)

(施行期日)

1 この告示は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日以後、この告示による改正前のそれぞれの告示に規定する様式によりなされた手続は、この告示による改正後のそれぞれの告示に規定する様式によりなされたものとみなす。この場合において、当該様式中の性別欄の記入は、要しないものとする。

(令和3年12月27日告示第253号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平30告示196・全改、令2告示61・令3告示253・一部改正)

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(平30告示196・全改)

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南魚沼市身体障がい者用自動車改造等助成事業実施要綱

平成16年11月1日 告示第47号

(令和3年12月27日施行)