○南魚沼市知的障害者福祉法施行細則

平成16年11月1日

規則第78号

(趣旨)

第1条 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号。以下「法」という。)の施行に関し法、知的障害者福祉法施行令(昭和35年政令第103号)、知的障害者福祉法施行規則(昭和35年厚生省令第16号。以下「施行規則」という。)及び指定知的障害者更生施設等の設備及び運営に関する基準(平成14年厚生労働省令第81号。以下「指定施設支援基準」という。)に定めるもののほか、この規則に定めるところによる。

(平19規則39・平25規則14・一部改正)

(知的障害者指導票)

第2条 南魚沼市福祉事務所の長(以下「所長」という。)は、知的障害者指導票を備え、必要な事項を記載しなければならない。

(更生相談所への判定依頼等)

第3条 市長は、法第9条第7項の規定により知的障害者更生相談所(同条第6項に規定する知的障害者更生相談所をいう。以下「更生相談所」という。)に判定を求めるときは、判定依頼書に知的障害者指導票の写しその他必要な書類を添付して更生相談所の長に送付するとともに、判定通知書を当該知的障害者に送付しなければならない。

(平19規則39・平25規則14・平30規則10・一部改正)

(障害福祉サービスの措置の手続)

第4条 所長は、法第15条の4の規定により、障害福祉サービスを提供し、又は提供を委託しようとするときは、必要に応じ、更生相談所の判定を求めなければならない。

2 所長は、前項に規定する措置を採るに当たっては、あらかじめ、障害福祉サービス委託決定通知書を当該障害福祉サービス事業(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「障害者総合支援法」という。)第5条第1項に規定する障害福祉サービス事業をいう。)を行う者に送付するとともに、当該措置を採ることを決定したときは、障害福祉サービス措置決定通知書を当該知的障害者に送付しなければならない。

3 所長は、法第15条の4に規定する措置を採った知的障害者について、当該措置を解除又は変更することを決定したときは、障害福祉サービス措置解除・変更決定通知書を当該知的障害者に送付するとともに、措置解除・変更通知書を当該知的障害者に障害福祉サービスを提供している者に送付しなければならない。

(平19規則39・旧第28条繰上・旧第19条繰上・一部改正、平25規則14・一部改正)

(障害者支援施設等への入所措置の手続)

第5条 所長は、法第16条第1項第2号の規定により、障害者支援施設又は障害者総合支援法第5条第6項の主務省令で定める施設(以下「障害者支援施設等」という。)に入所させ、又は入所を委託する措置を採ろうとするときは、必要に応じ、更生相談所の判定を求めなければならない。

2 所長は、前項に規定する措置を採るに当たっては、あらかじめ、入所委託決定通知書を当該障害者支援施設等の長に送付するとともに、当該措置を採ることを決定したときは、施設入所決定通知書を当該知的障害者に送付しなければならない。

3 所長は、法第16条第1項第2号に規定する措置を行った知的障害者(以下「被措置者」という。)について、当該措置を変更することを決定したときは、入所措置変更決定通知書を当該知的障害者に送付しなければならない。

4 所長は、被措置者について、当該措置を解除することを決定したときは、入所措置解除決定通知書を当該被措置者に送付するとともに、入所委託解除通知書を当該被措置者の入所する障害者支援施設等の長に送付しなければならない。

(平19規則39・旧第29条繰上・旧第20条繰上・一部改正、平25規則14・令5規則30・一部改正)

(職親の申込み等)

第6条 施行規則第1条の規定による職親になることの希望の申出は、知的障害者職親申込書によるものとする。

2 市長は、前項の申込書を受理したときは、申込者を職親とすることの適否について認定を行い、適当と認めた者については、知的障害者職親登録簿に登録し、職親申込承認通知書を、職親とすることを不適当と認めた者については職親申込不承認通知書を申込者に送付するものとする。

3 市長は、知的障害者職親台帳を備え、職親について必要な事項を記載しなければならない。

(平19規則39・旧第30条繰上・旧第21条繰上・一部改正)

(職親委託申込書)

第7条 知的障害者は、職親への委託を希望するときは、知的障害者職親委託申込書を市長に提出するものとする。

(平19規則39・旧第31条繰上・旧第22条繰上)

(職親への委託)

第8条 市長は、法第16条第1項第3号の規定に基づき知的障害者の援護を職親に委託することを決定したときは、職親委託決定通知書を当該知的障害者に送付しなければならない。

(平19規則39・旧第32条繰上・旧第23条繰上)

(職親の指導等)

第9条 市長は、法第16条第1項第3号に規定する措置を採った場合には、職親に対する必要な連絡指導を、知的障害者福祉司又は社会福祉主事に行わせなければならない。

(平19規則39・旧第33条繰上・旧第24条繰上)

(費用の徴収)

第10条 法第27条の規定により、知的障害者又はその扶養義務者(以下「納入義務者」という。)から徴収する障害福祉サービスの提供若しくは提供の委託又は更生施設等への入所若しくは入所の委託に係る費用の額は、障害者総合支援法第29条に準じるものとする。

2 市長は、前項の規定により徴収する額を決定し、又は変更したときは、費用徴収額決定・変更通知書により通知しなければならない。

(平19規則39・旧第34条繰上・旧第25条繰上・一部改正、平25規則14・一部改正)

(その他)

第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(平19規則39・旧第35条繰上・旧第26条繰上)

(施行期日)

1 この規則は、平成16年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の六日町知的障害者福祉法施行細則(平成15年六日町規則第14号)又は大和町知的障害者福祉法施行細則(平成15年大和町規則第15号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(塩沢町の編入に伴う経過措置)

3 塩沢町の編入の日前に、塩沢町知的障害者福祉法施行細則(平成15年塩沢町規則第13号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平17規則63・追加)

(平成17年9月30日規則第63号)

この規則は、平成17年10月1日から施行する。

(平成19年3月30日規則第39号)

この規則は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の南魚沼市知的障害者福祉法施行細則は平成18年4月1日から、第2条の規定による改正後の南魚沼市知的障害者福祉法施行細則は平成18年10月1日からそれぞれ適用する。

(平成25年3月27日規則第14号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成30年3月26日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年8月30日規則第30号)

この規則は、公布の日から施行する。

南魚沼市知的障害者福祉法施行細則

平成16年11月1日 規則第78号

(令和5年8月30日施行)