○南魚沼市国民健康保険運営協議会規則
平成16年11月1日
規則第80号
(趣旨)
第1条 この規則は、南魚沼市国民健康保険条例(平成16年南魚沼市条例第112号)第3条の規定に基づき、南魚沼市国民健康保険運営協議会(以下「協議会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(委員の任期)
第2条 委員の任期は、3年とする。
2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(平30規則13・一部改正)
(役員の選出)
第3条 協議会に次の役員を置き、公益を代表する委員のうちから全委員がこれを選挙する。
(1) 会長 1人
(2) 副会長 1人
(役員の職務権限)
第4条 会長は、会議の議長として議事を整理し、協議会の事務を統括する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議の招集)
第5条 協議会は、会長がこれを招集する。
2 協議会を招集するときは、市長に通知しなければならない。
(会議の成立)
第6条 協議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
(協議会の運営)
第7条 協議会は、国民健康保険事業の運営に関する事項について、市長の諮問に応じ、これを審議し、また、必要があるときは、市長に建議する。
(会議の開催)
第8条 前条の規定による諮問があるときは、協議会は、その都度会議を開き、速やかにこれを市長に答申しなければならない。
(協議会の書記)
第9条 協議会に書記若干人を置き、市職員のうちから市長が任命する。
2 書記は、会長の命を受け、庶務に従事する。
(会議録の作成)
第10条 会長は、協議会の書記をして会議録を作成し、会議の内容及び出席委員の氏名を記載させなければならない。
2 会議録には、会長及び会議に出席した委員のうち1人が署名しなければならない。
(その他)
第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、協議会が定める。
附則
この規則は、平成16年11月1日から施行する。
附則(平成30年3月30日規則第13号)
(施行期日)
1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第2条第1項の規定は、この告示の施行の日以後に選任する委員について適用し、同日前に選任した委員(同日以後に任命した同条第2項の規定による補欠委員を含む。)については、なお従前の例による。