○南魚沼市国民健康保険運営協議会規則

平成16年11月1日

規則第80号

(趣旨)

第1条 この規則は、南魚沼市国民健康保険条例(平成16年南魚沼市条例第112号)第3条の規定に基づき、南魚沼市国民健康保険運営協議会(以下「協議会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(委員の任期)

第2条 委員の任期は、3年とする。

2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(平30規則13・一部改正)

(役員の選出)

第3条 協議会に次の役員を置き、公益を代表する委員のうちから全委員がこれを選挙する。

(1) 会長 1人

(2) 副会長 1人

(役員の職務権限)

第4条 会長は、会議の議長として議事を整理し、協議会の事務を統括する。

2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議の招集)

第5条 協議会は、会長がこれを招集する。

2 協議会を招集するときは、市長に通知しなければならない。

(会議の成立)

第6条 協議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

(協議会の運営)

第7条 協議会は、国民健康保険事業の運営に関する事項について、市長の諮問に応じ、これを審議し、また、必要があるときは、市長に建議する。

(会議の開催)

第8条 前条の規定による諮問があるときは、協議会は、その都度会議を開き、速やかにこれを市長に答申しなければならない。

(協議会の書記)

第9条 協議会に書記若干人を置き、市職員のうちから市長が任命する。

2 書記は、会長の命を受け、庶務に従事する。

(会議録の作成)

第10条 会長は、協議会の書記をして会議録を作成し、会議の内容及び出席委員の氏名を記載させなければならない。

2 会議録には、会長及び会議に出席した委員のうち1人が署名しなければならない。

(その他)

第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、協議会が定める。

この規則は、平成16年11月1日から施行する。

(平成30年3月30日規則第13号)

(施行期日)

1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第2条第1項の規定は、この告示の施行の日以後に選任する委員について適用し、同日前に選任した委員(同日以後に任命した同条第2項の規定による補欠委員を含む。)については、なお従前の例による。

南魚沼市国民健康保険運営協議会規則

平成16年11月1日 規則第80号

(平成30年4月1日施行)