○南魚沼市国民健康保険保健事業費助成に関する規則
平成16年11月1日
規則第82号
(趣旨)
第1条 この規則は、南魚沼市国民健康保険条例(平成16年南魚沼市条例第112号。以下「条例」という。)第9条の規定に基づき、条例第8条第1項各号に定める保健事業について、その費用の一部を助成することに関し必要な事項を定めるものとする。
(実施機関の指定)
第2条 助成する保健事業は、市長が別に定める行政機関等(以下「実施機関」という。)において実施したものに限る。
(助成の対象者)
第3条 この規則の規定に基づいて助成を受けることができる者は、南魚沼市国民健康保険の被保険者(以下「被保険者」という。)とする。
2 条例第8条第1項第3号に定める健康診査(いわゆる人間ドックに限る。以下「人間ドック」という。)に係る費用の助成を受けることができる者は、前項に定める要件のほか、次の各号のいずれにも該当する者でなければならない。
(1) 南魚沼市国民健康保険に係る保険税を完納している世帯の者
(2) 受診年度の4月1日において35歳以上であり、かつ、受診時において75歳未満の者
(3) 受診年度の4月1日から人間ドックの受診日まで引き続き被保険者である者
(平17規則66・平24規則4・平31規則9・一部改正)
(助成金の額)
第4条 助成金の額は、次に掲げる金額とする。
(1) 人間ドック 1人 16,000円
(2) その他の保健事業 予算に定める額
(平20規則45・平22規則3・平23規則18・平24規則4・一部改正)
(助成の申請)
第5条 前条の助成を受けようとする者は、市長が別に定める方法等により助成の申請を行うものとする。
(助成の方法)
第6条 実施機関は、助成を受けようとする者に対し、当該保健事業に要した費用のうち第4条各号に定める助成金の額を控除した金額を請求するものとする。
2 実施機関は、市長に対し、前項の規定により控除した助成金の額を1月を単位として集計し、当該月分の合計金額を翌月の末日までに請求するものとする。
(平31規則9・一部改正)
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成16年11月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の六日町国民健康保険人間ドック助成規則(平成5年六日町規則第2号)又は大和町国民健康保険保健事業費助成に関する規則(昭和60年大和町規則第15号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
(塩沢町の編入に伴う経過措置)
3 塩沢町の編入の日前に、塩沢町国民健康保険人間ドック助成規則(昭和56年塩沢町規則第12号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
(平17規則66・追加)
附則(平成17年9月30日規則第66号)
この規則は、平成17年10月1日から施行する。ただし、第3条第2項の改正規定は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成20年12月26日規則第45号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月1日規則第3号)
1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。
2 改正後の第4条第1号の規定は、この規則の施行日以後に実施される保健事業について適用し、同日前に実施された保健事業に係る助成金の額については、なお従前の例による。
附則(平成23年3月31日規則第18号)
(施行期日)
1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第4条第1号の規定は、この規則の施行日以後に実施される保健事業について適用し、同日前に実施された保健事業に係る助成金の額については、なお従前の例による。
附則(平成24年2月9日規則第4号)
(施行期日)
1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第3条第2項及び第4条の規定は、この規則の施行の日以後に実施される保健事業について適用し、同日前に実施された保健事業については、なお従前の例による。
附則(平成31年3月29日規則第9号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。