○南魚沼市介護保険法施行細則

平成16年11月1日

規則第84号

(趣旨)

第1条 この規則は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)、介護保険法施行令(平成10年政令第412号。以下「政令」という。)及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「省令」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(住所地特定対象施設に入所又は入居中の者に関する届出)

第2条 省令第25条第1項又は第2項の届出は、介護保険住所地特例適用(変更・終了)届出書によるものとする。

(平19規則41・一部改正)

(被保険者証等の交付又は再交付)

第3条 省令第26条第2項又は省令第27条第1項の申請は、介護保険被保険者証等交付・再交付申請書によるものとする。

(要介護認定等の申請)

第4条 次に掲げる規定の申請は、介護保険(要介護認定・要支援認定・要介護更新認定・要支援更新認定)申請書によるものとする。

(1) 法第27条第1項の規定による要介護認定の申請

(2) 法第28条第2項の規定による要介護認定の更新申請

(3) 法第32条第1項の規定による要支援認定の申請

(4) 法第33条第2項の規定による要支援認定の更新申請

2 法第29条第1項の規定による要介護状態区分の変更の認定又は法第33条の2第1項の規定による要支援状態区分の変更の認定の申請は、介護保険要介護認定・要支援認定区分変更申請書によるものとする。

3 法第37条第2項の規定によるサービスの種類の指定変更の申請は、介護保険サービスの種類指定変更申請書によるものとする。

(平19規則41・一部改正)

(資格者証の交付)

第5条 前条の規定により要介護認定等の申請をした被保険者に介護保険資格者証を交付するものとする。

(申請の取下げ)

第6条 第4条の規定により要介護認定等の申請をした被保険者が当該申請を取り下げる場合は、介護保険申請取下申出書を市長に提出するものとする。

(主治の医師の意見書等)

第7条 市長は、法第27条第3項本文(法第28条第4項、法第29条第2項、法第32条第2項(法第33条第4項において準用する場合を含む。)又は省令第59条第3項後段において準用する場合を含む。)の規定により主治の医師の意見を求めるときは、介護保険主治医意見書提出依頼書によるものとする。

2 市長は、法第27条第3項ただし書(法第28条第4項、法第29条第2項、法第32条第2項(法第33条第4項において準用する場合を含む。)又は省令第59条第3項後段において準用する場合を含む。)の規定により被保険者にその指定する医師の診断を受けるべきことを命ずるときは、介護保険診断命令書によるものとする。

(平19規則41・一部改正)

(要介護認定等の結果の通知)

第8条 次に掲げる規定による通知は、介護保険要介護認定・要支援認定等結果通知書によるものとする。

(1) 法第27条第7項前段(法第28条第4項、法第29条第2項、法第30条第2項又は法第31条第2項において準用する場合を含む。)

(2) 法第27条第9項(法第28条第4項において準用する場合を含む。)

(3) 法第32条第6項前段(法第33条第4項、法第33条第2項、法第33条の3第2項又は法第34条第2項において準用する場合を含む。)

(4) 法第32条第8項(法第33条第4項において準用する場合を含む。)

(5) 法第35条第2項後段、第4項後段又は第6項前段

(6) 法第36条

2 法第37条第5項の規定による通知は、介護保険サービスの種類指定変更通知書によるものとする。

(平19規則41・一部改正)

(要介護認定等の申請の却下)

第9条 法第27条第10項(法第28条第4項、法第29条第2項又は法第32条第9項において準用する場合を含む。)又は法第33条第4項において準用する法第32条第9項の規定による通知は、介護保険要介護認定・要支援認定却下通知書によるものとする。

2 市長は、サービスの種類の指定変更を認めない場合は、介護保険サービスの種類指定変更申請却下通知書により、当該申請を却下するものとする。

(平19規則41・一部改正)

(要介護認定又は要支援認定の延期)

第10条 法第27条第11項ただし書(法第28条第4項、法第29条第2項又は法第32条第9項において準用する場合を含む。)又は法第33条第4項において準用する法第32条第9項の規定による通知は、介護保険要介護認定・要支援認定等延期通知書によるものとする。

(平19規則41・一部改正)

(要介護認定又は要支援認定の取消し)

第11条 法第31条第2項において準用する法第27条第7項前段又は法第34条第2項において準用する法第32条第6項前段の規定による通知及び要介護認定者又は要支援認定者から介護保険要介護認定・要支援認定取消申請書が提出され、取り消した場合の通知は、介護保険要介護認定・要支援認定取消通知書によるものとする。

(平19規則41・一部改正)

(受給資格証明書)

第12条 法第36条に規定する要介護認定又は要支援認定に係る事項を証明する書面は、介護保険受給資格証明書によるものとする。

(指定居宅介護支援を受けること等の届出)

第13条 次に掲げる規定による届出は、居宅(介護予防)サービス計画作成依頼(変更)届出書又は居宅(介護予防)サービス計画自己作成(変更)届出書によるものとする。

(1) 省令第64条第1号ニ、省令第65条の4第1号ハ若しくは第2号又は省令第77条第1項

(2) 省令第83条の9第1号ニ、省令第85条の2第1号ハ若しくは第2号又は省令第95条の2第1項

(平19規則41・全改)

(居宅介護サービス費等の支給申請)

第14条 次に掲げる規定により居宅介護サービス費等の支給を受けようとする被保険者は、介護保険〔居宅介護(介護予防)サービス費、特例居宅介護(介護予防)サービス費、地域密着型介護(介護予防)サービス費、特例地域密着型介護(介護予防)サービス費、居宅介護(介護予防)サービス計画費、特例居宅介護(介護予防)サービス計画費、施設介護サービス費、特例施設介護サービス費、特定入所者介護(介護予防)サービス費、特例特定入所者介護(介護予防)サービス費〕支給申請書を市長に提出しなければならない。

(1) 法第41条第1項本文

(2) 法第42条第1項第1号若しくは第2号又は政令第15条第1号若しくは第2号

(3) 法第42条の2第1項本文

(4) 法第42号の3第1項第1号又は政令第15条の3第1号若しくは第2号

(5) 法第46条第1項

(6) 法第47条第1項第1号又は政令第20条

(7) 法第51条の2第1項本文

(8) 法第51条の3第1項第1号

(9) 法第53条第1項本文

(10) 法第54条第1項第1号若しくは第2号又は政令第24条第1号若しくは第2号

(11) 法第54条の2第1項本文

(12) 法第54条の3第1項第1号又は政令第24条の3第1号若しくは第2号

(13) 法第58条第1項

(14) 法第59条第1項第1号又は政令第29条

(15) 法第61条の2第1項本文

(16) 法第61条の3第1項第1号

(17) 法第48条第1項本文

(18) 法第49条第1項第1号又は政令第22条

(平19規則41・一部改正)

(特例居宅介護サービス費の額)

第15条 法第42条第2項の特例居宅介護サービス費の額は、法第41条第4項各号に定める額とする。

(特例地域密着型介護サービス費の額)

第15条の2 法第42条の3第2項の特例地域密着型介護サービス費の額は、法第42条の2第2項各号に定める額とする。

(平19規則41・追加)

(特例居宅介護サービス計画費の額)

第16条 法第47条第2項の特例居宅介護サービス計画費の額は、法第46条第2項の厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額とする。

(特例施設介護サービス費の額)

第17条 法第49条第2項の特例施設介護サービス費の額は、法第48条第2項に規定する額とする。

(平19規則41・一部改正)

(特例特定入所者介護サービス費の額)

第17条の2 法第51条の3第2項の特例特定入所者介護サービス費の額は、法第51条の2第2項に規定する額とする。

(平19規則41・追加)

(特例介護予防サービス費の額)

第18条 法第54条第2項の特例介護予防サービス費の額は、法第53条第2項各号に定める額とする。

(平19規則41・一部改正)

(特例地域密着型介護予防サービス費の額)

第18条の2 法第54条の3第2項の特例地域密着型介護予防サービス費の額は、法第54条の2第2項各号に定める額とする。

(平19規則41・追加)

(特例介護予防サービス計画費の額)

第19条 法第59条第2項の特例介護予防サービス計画費の額は、法第58条第2項の厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額とする。

(平19規則41・一部改正)

(特例特定入所者介護予防サービス費の額)

第19条の2 法第61条の3第2項の特例特定入所者介護予防サービス費の額は、法第61条の2第2項に規定する額とする。

(平19規則41・追加・一部改正)

(福祉用具購入費の支給の申請)

第20条 省令第71条第1項又は省令第90条第1項の申請は、介護保険居宅介護(介護予防)福祉用具購入費支給申請書によるものとする。

(平19規則41・一部改正)

(住宅改修費の支給の申請)

第21条 省令第75条第1項又は省令第94条第1項の申請は、介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修費支給申請書によるものとする。

(平19規則41・一部改正)

(高額介護サービス費等の支給の申請)

第22条 法第51条又は法第61条の規定により高額介護サービス費又は高額介護予防サービス費の支給を受けようとする被保険者は、介護保険高額介護(介護予防)サービス費支給申請書を市長に提出しなければならない。

(平19規則41・一部改正)

(高額医療合算介護サービス費等の支給の申請)

第22条の2 法第51条の2又は法第61条の2の規定により高額医療合算介護サービス費又は高額医療合算介護予防サービス費の支給を受けようとする被保険者は、高額医療合算介護(予防)サービス費支給申請書を市長に提出しなければならない。

(平21規則30・追加)

(居宅介護サービス費等の支給決定)

第23条 第14条及び第20条から前条までの規定により申請をした給付費等の支給又は不支給の決定は、介護保険〔居宅介護(介護予防)サービス費、特例居宅介護(介護予防)サービス費、地域密着型介護(介護予防)サービス費、特例地域密着型介護(介護予防)サービス費、居宅介護(介護予防)サービス計画費、特例居宅介護(介護予防)サービス計画費、施設介護サービス費、特例施設介護サービス費、特定入所者介護(介護予防)サービス費、特例特定入所者介護(介護予防)サービス費〕支給(不支給)決定通知書によるものとする。

(平19規則41・一部改正)

(負担限度額の認定申請)

第24条 省令第83条の6第1項(省令第97条の4において準用する場合を含む。)の規定による申請は、介護保険負担限度額認定申請書によるものとする。

2 前項の申請に対する決定通知は、介護保険負担限度額認定決定通知書によるものとする。

3 負担限度額の認定を決定した被保険者に、介護保険負担限度額認定証を交付するものとする。

(平19規則41・全改)

(特定負担限度額の認定申請)

第25条 省令第172条の2第2項において準用する省令第83条の6第1項の規定による申請は、介護保険特定負担限度額認定申請書によるものとする。

2 前項の申請に対する決定通知は、介護保険特定負担限度額認定決定通知書によるものとする。

3 特定負担限度額の認定を決定した被保険者に、介護保険特定負担限度額認定証を交付するものとする。

(平19規則41・全改)

(居宅介護サービス費等の額の特例)

第26条 法第50条及び法第60条に規定する割合は、市長が別に定めるものとする。

2 法第50条又は法第60条に規定により利用者負担額の減額又は免除の申請をする被保険者は、別に定める介護保険利用者負担額減額・免除申請書を、被保険者が介護保険法施行法(平成9年法律第124号)第13条第4項第1号の規定による旧措置入所者である場合は、介護保険利用者負担額減額・免除等申請書を市長に提出しなければならない。

3 前項の申請に対する決定は、被保険者には介護保険利用者負担額減額・免除決定通知書により、被保険者が旧措置入所者である場合は、介護保険利用者負担額減額・免除等決定通知書により通知するものとする。

4 利用者負担額の減額又は免除を決定した被保険者に、介護保険利用者負担額減額・免除認定証を、被保険者が旧措置入所者である場合は、介護保険利用者負担額減額・免除等認定証を交付するものとする。

(特定入所者介護サービス費の差額支給申請)

第27条 省令第83条の8第2項(省令第97条の4において準用する場合を含む。)の規定による申請は、介護保険負担限度額・特定負担限度額差額支給申請書によるものとする。

2 前項の規定により申請をした差額の支給又は不支給の決定は、介護保険負担限度額・特定負担限度額差額支給(不支給)決定通知書によるものとする。

(平19規則41・全改)

(利用者負担額減額認定等の取消し)

第28条 利用者負担額等の減額又は免除の条件に該当しなくなったときは、介護保険減免認定取消通知書により通知するものとする。

(書類の様式)

第29条 この規則に規定する申請書その他の書類は、市長が別に定める様式による。

2 省令に規定する申請書その他の書類のうち必要と認めるものは、市長が別に定める様式による。

(その他)

第30条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の六日町介護保険法施行細則(平成13年六日町規則第21号)又は大和町介護保険法施行細則(平成13年大和町規則第17号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(塩沢町の編入に伴う経過措置)

3 塩沢町の編入の日前に、塩沢町介護保険法施行細則(平成13年塩沢町規則第9号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平17規則67・追加)

(平成17年9月30日規則第67号)

この規則は、平成17年10月1日から施行する。

(平成19年3月30日規則第41号)

この規則は、公布の日から施行し、第1条による改正後の南魚沼市介護保険法施行細則の規定は平成17年10月1日から、第2条による改正後の南魚沼市介護保険法施行細則の規定は平成18年4月1日から、それぞれ適用する。

(平成21年5月1日規則第30号)

この規則は、公布の日から施行する。

南魚沼市介護保険法施行細則

平成16年11月1日 規則第84号

(平成21年5月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 険/第2節 介護保険
沿革情報
平成16年11月1日 規則第84号
平成17年9月30日 規則第67号
平成19年3月30日 規則第41号
平成21年5月1日 規則第30号