○南魚沼市介護保険料減免基準

平成16年11月1日

訓令第34号

(趣旨)

第1条 この訓令は、南魚沼市介護保険条例(平成16年南魚沼市条例第113号。以下「条例」という。)第10条に規定する介護保険料(以下「保険料」という。)の減免の基準に関し必要な事項を定めるものとする。

(平18訓令31・一部改正)

(減免対象者)

第2条 条例第10条第2項の規定に基づき保険料の減免の申請があった場合において、当該保険者が次の各号のいずれかに該当し、保険料を納付することが困難と認められるときは、これを減額し、又は免除する。

(1) 条例第10条第1項第1号の事由に該当する場合(以下「災害減免」という。)

(2) 条例第10条第1項第2号第3号及び第4号の事由に該当する場合(以下「収入減少減免」という。)

(3) 条例第10条第1項第5号に規定するその他市長が認める特別な事情として次の場合

 生活が著しく困難な場合

 介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第63条に規定する刑事施設、労役場その他これらに準ずる施設に拘禁された場合

 借入金等の債務の返済を目的として財産を譲渡した場合

(平18訓令31・平21訓令35・一部改正)

(減免の判定基準及び減免割合)

第3条 前条に規定する保険料減免の判定基準及び減免割合は、別表のとおりとする。

2 条例第10条第1項各号に定める事由の2以上に該当する場合の保険料の減免は、それらの規定に対応する別表に掲げる基準のうち、減免の割合又は金額が最も大きくなるものを適用する。

(平18訓令31・平21訓令35・一部改正)

(減免の申請)

第4条 保険料の減免を申請する者は、南魚沼市介護保険条例施行規則(平成16年南魚沼市規則第85号)第9条第1項に定める介護保険料減免申請書に、別表に定める書類を添付して市長に提出しなければならない。

2 前項に規定する書類が他の減免制度等の申請に提出した資料等で確認できる場合は、その記録又は写しの添付に代えることができるものとする。

(平21訓令35・一部改正)

(減免の決定)

第5条 市長は、前条に規定する申請の日から30日以内に減免の承認又は不承認を決定し、納付義務者に対し通知するものとする。

(減免の適用)

第6条 保険料の減免は、条例第10条第2項に定める申請のあった日以降に納期限の到来する期の保険料について適用する。ただし、当該申請の日前に既に納付された保険料については適用しない。

(平21訓令35・全改)

(減免額の算出)

第7条 減免する保険料額は、別表により算出するものとする。この場合において、算出した減免する保険料額に100円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。

(令2訓令10・一部改正)

(減免の取消し)

第8条 市長は、保険料減免の承認を受けた者が次の各号のいずれかに該当したときは、その決定を取り消すものとする。

(1) 虚偽の申請又は不正行為により減免措置を受けたと認められたとき。

(2) 減免を承認した被保険者が減免の条件に該当しなくなったとき。

(書類の様式)

第9条 この訓令に規定する申告書その他の書類は、市長が別に定める様式による。

(その他)

第10条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この訓令は、平成16年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の日の前日までに、合併前の六日町介護保険料減免基準の規定によりなされた手続その他の行為は、この訓令の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

(塩沢町の編入に伴う経過措置)

3 塩沢町の編入の日前に、塩沢町介護保険料減免基準(平成15年塩沢町告示第38号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この訓令の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

(平17訓令27・追加)

(新型コロナウイルス感染症の影響により収入の減少が見込まれる場合等における保険料の減免額等)

4 条例附則第19項の規定により適用する条例第10条第1項の規定により保険料の減免を行う場合の減免額は、第3条第1項及び第7条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるところによる。

(1) 条例附則第19項第1号に該当する場合 保険料の全部

(2) 条例附則第19項第2号に該当する場合(前号に該当する場合を除く。) 次の算式により算出した金額。ただし、算出した金額に100円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。

減免額=(A×B/C)×d

備考 この算式中次に掲げる記号の意義は、それぞれ次に定めるとおりとする。

A 当該第1号被保険者の保険料額

B 当該第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者(以下この備考において「主たる生計維持者」という。)の減少することが見込まれる事業収入等(条例附則第19項第2号に規定する事業収入等をいう。)に係る前年の所得額

C 主たる生計維持者の前年の合計所得金額(令第22条の2第1項に規定する合計所得金額をいう。以下この備考において同じ。)

d 次の表の左欄に掲げる主たる生計維持者の前年の合計所得金額の区分に応じ、同表の右欄に定める減免割合。ただし、主たる生計維持者の事業等の廃止の場合又は失業の場合には、前年の合計所得金額にかかわらず、減免割合を10分の10とする。

前年の合計所得金額

減免割合

210万円以下

10分の10

210万円超

10分の8

(令2訓令8・追加、令2訓令10・令3訓令8・一部改正)

5 前項に規定する場合における条例第10条第2項の申請書については、第4条第1項の規定にかかわらず、市長が別に様式を定めることができる。

(令2訓令8・追加)

6 前項に規定する場合における申請書の提出期限は、条例附則第20項の規定により、条例第4条に規定する納期限の翌日から6か月を経過する日又は当該納期限の属する年度の末日のいずれか早い日とする。ただし、令和4年度以前の年度分の保険料であって令和5年4月1日から令和5年9月30日までの間に納期限が定められているものに係る申請書の提出期限は、令和5年9月30日とする。

(令2訓令8・追加、令2訓令10・令3訓令8・令5訓令7・一部改正)

(平成17年9月30日訓令第27号)

この訓令は、平成17年10月1日から施行する。

(平成18年3月27日訓令第31号)

この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

(平成21年6月5日訓令第35号)

この訓令は、公布の日から施行し、改正後の南魚沼市介護保険料減免基準の規定は、平成21年4月1日から適用する。

(平成27年3月31日訓令第9号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(令和2年6月1日訓令第8号)

この訓令は、公布の日から施行し、改正後の附則第4項から第6項までの規定は、令和2年2月1日から適用する。

(令和2年9月25日訓令第10号)

この訓令は、令和2年10月1日から施行する。

(令和3年3月31日訓令第8号)

(施行期日)

1 この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 令和2年度以前の年度分の保険料に対する減免については、なお従前の例による。

(令和5年3月31日訓令第7号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第3条、第4条、第7条関係)

(平21訓令35・全改、平27訓令9・一部改正)

介護保険料減免基準

第1 災害減免

適用条文

条例第10条第1項第1号

適用期間

申請のあった年度の末日まで

判定基準

次のア)からウ)のすべてに該当すること。

ア) 世帯員全員の前年の合計所得金額の総額(この表及び次表において「世帯合計所得金額」という。)が1,000万円以下であること。

イ) 災害により当該世帯が現に居住する家屋、家財等が損害を受けたこと。

ウ) イ)の実損害額(損害金額から保険金、損害賠償金等により補てんされるべき金額を控除した金額)が当該住宅、家財等の価格の10分の3以上であること。

減免割合

世帯合計所得金額及び損害の程度の区分により、申請日以後に納期限が到来する保険料に次の率を乗じて得た金額を減額する。

世帯合計所得金額

損害の程度

10分の3以上10分の5未満(半壊・半焼未満)

10分の5以上(半壊・半焼以上)

500万円以下

12分の8

12分の12

500万円を超え750万円以下

12分の4

12分の8

750万円を超え1,000万円以下

12分の2

12分の4

添付書類

・公的機関が発行するり災証明書その他損害の程度を証明する書類

・保険金、損害賠償金等で補てんされるべき金額を証明する書類

第2 収入減少減免

区分

判定基準、減免割合等

① 世帯の生計を主として維持する者の死亡、障がい、長期間入院等による収入減少

適用条文

条例第10条第1項第2号

適用期間

申請のあった年度の末日まで

判定基準

次のア)からウ)のすべてに該当すること。

ア) 世帯合計所得金額が750万円以下であること。

イ) 当該世帯の生計を主として維持する者の収入が著しく減少したことにより、当該年における世帯全員の収入見込み額の総額(失業保険給付金、非課税年金等を含む。以下「収入見込総額」という。)が前年の10分の3以上減少したこと。

ウ) 収入見込総額により仮に算定した当該第1号被保険者の保険料の所得段階が第3段階以下となること。

減免割合

当初賦課における保険料の所得段階及び仮に算定した後の保険料の所得段階の区分により、申請日以後に納期限が到来する保険料に次の率を乗じて得た金額を減額する。

当初賦課における所得段階

仮に算定した後の保険料の所得段階

第2段階以下

第3段階

第3段階

0.334

第4段階

0.450

0.175

第5段階

0.500

0.250

第6段階

0.600

0.400

第7段階

0.667

0.500

第8段階

0.714

0.571

添付書類

・世帯の生計を主として維持する者が死亡したこと、心身に重大な障害を受けたこと又は長期間入院する必要が生じたことを証する医師の診断書等

・世帯員全員に関する雇用保険の証明書、給与明細書等の申請の年における収入の見込みを示す書類

・預貯金通帳の写し等年金等の受給状況を示す書類

・収入の調査に関する同意書

② 世帯の生計を主として維持する者の事業・業務の休廃止又は著しい損失、失業等による収入減少

適用条文

条例第10条第1項第3号

適用期間

申請のあった年度の末日まで

判定基準

区分の①に同じ

減免割合

区分の①に同じ

添付書類

・世帯の生計を主として維持する者が事業・業務を休廃止したこと又は事業における著しい損失を受けたこと若しくは失業したことを証する事業休止・廃止届、離職票等

・世帯員全員に関する雇用保険の証明書、給与明細書等の申請の年における収入の見込みを示す書類

・預貯金通帳の写し等年金等の受給状況を示す書類

・収入の調査に関する同意書

③ 世帯の生計を主として維持する者の干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作不漁等による収入減少

適用条文

条例第10条第1項第4号

適用期間

申請のあった年度の末日まで

判定基準

次のア)からウ)のすべてに該当すること。

ア) 世帯合計所得金額が750万円以下であること。

イ) 当該世帯の生計を主として維持する者の収入が著しく減少したことにより、収入見込総額(農林漁業共済等による補てん金、非課税年金等を含む。)が前年の10分の3以上減少したこと。

ウ) 収入見込総額により仮に算定した当該第1号被保険者の保険料の所得段階が第3段階以下となること。

減免割合

区分の①に同じ

添付書類

・公的機関が発行するり災証明書その他損害の程度を証明する書類

・共済補てん金等で補てんされるべき金額を証明する書類

・世帯員全員に関する給与明細書等の申請の年における収入の見込みを示す書類

・預貯金通帳の写し等年金等の受給状況を示す書類

・収入の調査に関する同意書

第3 市長が認める特別な事情による減免

区分

判定基準、減免割合等

① 生活が著しく困難なこと

適用条文

条例第10条第1項第5号

適用期間

申請のあった年度の末日まで

判定基準

次のア)からエ)のすべてに該当すること。

ア) 保険料の所得段階が第1段階(生活保護受給者を除く。)、第2段階又は第3段階であること。

イ) 収入見込総額が、単身世帯で80万円、世帯員1人増すごとに40万円を加算した額以下であること。

ウ) 市町村民税が課税されている者と生計を共にしていないこと及び市町村民税が課税されている者に扶養されていないこと。

エ) 活用できる資産を有しないこと。

減免割合

収入見込総額と当初賦課における保険料の所得段階の区分により、申請日以後に納期限が到来する保険料に次の率を乗じて得た金額を減額する。

収入見込総額

当初賦課における保険料の所得段階

第1段階

第2段階・第3段階

単身80万円、世帯員1人増すごとに40万円を加算した額以下

4分の1

2分の1

単身42万円、世帯員1人増すごとに21万円を加算した額以下

2分の1

3分の2

添付書類

・世帯員全員に関する雇用保険の証明書、給与明細書等の申請の年における収入の見込みを示す書類

・預貯金通帳の写し等年金等の受給状況を示す書類

・預貯金通帳の写し定期積立金証書等の預貯金の額を示す書類

・資産等の申告書

・収入及び資産の調査に関する同意書

② 刑事施設、労役場その他これらに準ずる施設に拘禁されたこと

適用条文

条例第10条第1項第5号

適用期間

申請のあった年度の末日まで

判定基準

次のア)及びイ)に該当すること。

ア) 法第63条に規定による保険給付の制限が行われていること。

イ) 刑事施設、労役場その他これらに準ずる施設に拘禁される期間が1月以上であること。

減免割合

申請日以後に納期限が到来する保険料を保険給付の制限が解除されるまでの間、その全額を減額する。

添付書類

・拘禁の期間を示す書類

③ 債務の返済を目的として財産を譲渡したこと

適用条文

条例第10条第1項第5号

適用期間

申請のあった年度の末日まで

判定基準

前年の収入金額から債務(自動車、家屋等新たな財産の取得に係る債務を除く。)の返済を目的とした財産の譲渡にかかる譲渡所得(当該債務の返済に充当した部分に限る。)を控除して仮に算定した場合、保険料の所得段階が第3段階以下に該当すること。

減免割合

別表第2の区分の①に同じ

添付書類

・当該譲渡により返済された債務の金額を証明する書類

・収入の調査に関する同意書

南魚沼市介護保険料減免基準

平成16年11月1日 訓令第34号

(令和5年4月1日施行)