○南魚沼市介護保険料滞納者に対する保険給付の制限等に関する要綱
平成16年11月1日
告示第62号
(趣旨)
第1条 この告示は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)、介護保険法施行令(平成10年政令第412号)及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「省令」という。)の規定に基づき、要介護被保険者等(法第62条に規定する要介護被保険者等をいう。以下同じ。)で、特別の事情がなく介護保険料(以下「保険料」という。)を滞納しているものに対し、介護保険給付の制限等を行うことに関し必要な事項を定めるものとする。
(支払方法変更の記載)
第2条 市長は、法第66条第1項及び第2項に規定する支払方法変更の記載について、次のとおり行うものとする。
(1) 記載の対象とする滞納期間(滞納保険料に係る納期限からの経過期間をいう。以下同じ。)は、1年間を経過した場合とする。
(2) 被保険者証の記載の時期は、前号に掲げる滞納期間の経過後最初の機会に行う法第69条第1項に規定する認定(以下「認定」という。)の際に記載を行う。ただし、既に認定を受けている要介護被保険者等について滞納期間が1年5月を経過するまでの間に認定の申請がないとき、又はその他必要と認められるときは、随時に被保険者証の提出を求めて記載を行うものとする。
2 市長は、前項の規定により支払方法変更の記載を行おうとするときは、1月前に当該要介護被保険者等に対し介護保険給付の支払方法変更(償還払い化)予告通知書に弁明書を添えて送付するとともに、14日間の期間を付して弁明の機会を付与するものとする。
3 市長は、前項の予告通知書で指定した期限までに弁明がないとき、又は弁明に正当な理由がないと認めるときは、介護保険給付の支払方法変更(償還払い化)通知書により当該要介護被保険者等に通知し、被保険者証に支払方法変更の記載を行うものとする。
(滞納額の著しい減少)
第3条 法第66条第3項に規定する滞納額の著しい減少とは、支払方法変更の記載時点における滞納額の2分の1に相当する額以上の保険料の納付が行われ、今後も引き続き納付が行われると確実に見込まれる場合とする。
(支払方法変更の記載の消除)
第4条 省令第102条の規定により支払方法変更の記載の消除を受けようとする要介護被保険者等は、介護保険給付の支払方法変更(償還払い化)終了申請書に被保険者証を添えて申請するものとする。
2 市長は、前項の申請があった場合は、これを審査し、適当と認めたときは、介護保険給付の支払方法変更(償還払い化)終了決定通知書により当該要介護被保険者等に通知し、被保険者証の支払方法変更の記載を消除するものとする。
(保険給付の支払の一時差止)
第5条 市長は、法第67条第1項に規定する保険給付の支払の一時差止について、次のとおり行うものとする。
(1) 一時差止の対象とする滞納期間は、1年6月間を経過した場合とする。
(2) 市長は、保険給付の支払の一時差止を行うときは、介護保険給付の支払一時差止通知書により要介護被保険者等に通知するものとする。
2 支払の一時差止を行う保険給付の額は、当該保険給付の支給申請時において要介護被保険者等が滞納している保険料の総額を超えることができないものとする。
(滞納保険料の控除)
第7条 市長は、保険給付の支払の一時差止を受けた要介護被保険者等が当該一時差止の決定があった日から1月を経過しても前条に規定する一時差止の解除に該当しないときは、法第67条第3項の規定に基づき、当該一時差止に係る保険給付の額から当該要介護被保険者等が滞納している保険料を控除するものとする。
2 市長は、前項の規定により控除を行うときは、滞納保険料控除通知書により、あらかじめ、当該要介護被保険者等に通知するものとする。控除する保険料額は、支払の一時差止を行った保険給付の額と同額とする。ただし、市長が必要と認めたときは、減額することができる。
(保険給付の一時差止)
第8条 市長は、医療保険者から未納保険料に関する情報提供を受け、要介護被保険者等に対し、法第68条第1項の規定により保険給付の差止の記載を行おうとするときは、1月前に当該要介護被保険者等に対し介護保険給付の差止予告通知書に弁明書を添えて送付するとともに、14日間の期間を付して弁明の機会を付与するものとする。
2 市長は、前項の予告通知書で指定した期限までに弁明がないとき、又は弁明に正当な理由がないと認めるときは、介護保険給付の差止処分通知書により当該要介護被保険者等に通知して、被保険者証に保険給付の差止の記載を行うものとする。
(保険給付の差止の解除)
第9条 市長は、医療保険者から介護保険給付の差止措置終了に関する情報提供を受けたときは、法第68条第2項の規定に基づき被保険者証の保険給付差止の記載を消除するものとする。
(保険給付の給付額減額等)
第10条 市長は、法第69条第1項の規定により給付額減額等の記載を行おうとする場合には、介護保険給付額減額通知書により要介護被保険者等に通知し、被保険者証に給付額減額等の記載を行うものとする。
(保険給付の給付額減額等の記載の消除)
第11条 法第69条第2項の規定により給付額減額等の記載の消除を受けようとする要介護被保険者等は、介護保険給付額減額免除申請書に被保険者証を添えて申請するものとする。
2 市長は、前項の申請があった場合、これを審査し、適当と認めたときは、介護保険給付額減額免除決定通知書により当該要介護被保険者等に通知し、被保険者証の給付額減額等の記載を消除するものとする。
(書類の様式)
第12条 この告示に規定する申請書その他の書類は、市長が別に定める様式による。
(その他)
第13条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成16年11月1日から施行する。
(塩沢町の編入に伴う経過措置)
3 塩沢町の編入の日前に、塩沢町介護保険料滞納者に対する保険給付の制限等に関する要綱(平成15年塩沢町告示第39号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。
(平17告示352・追加)
附則(平成17年9月30日告示第352号)
この告示は、平成17年10月1日から施行する。