○南魚沼市高齢者福祉・介護保険事業計画検討委員会設置要綱

平成16年11月1日

訓令第35号

(設置)

第1条 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第20条の8及び介護保険法(平成9年法律第123号)第117条の規定に基づく南魚沼市高齢者福祉計画及び介護保険事業計画(以下「計画」という。)策定等のため、南魚沼市高齢者福祉・介護保険事業計画検討委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(平20訓令4・平23訓令4・平26訓令4・一部改正)

(所掌事務)

第2条 委員会は、計画の策定に関し、必要な事項について協議し、及び検討する。

2 委員会は、策定された計画に対し、その進捗状況その他必要な事項について評価し、及び点検する。

(組織)

第3条 委員会は、委員30人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げるもののうちから、市長が委嘱する。

(1) 学識経験のある者

(2) 関係行政機関の職員

(3) 保健医療関係者

(4) 福祉関係者

(5) 被保険者

3 委員の任期は、2年間とする。ただし、委員が欠けた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第4条 委員会に、委員長及び副委員長1人を置く。

2 委員長及び副委員長は、委員の互選により定める。

3 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、必要に応じ委員長が招集し、議長となる。ただし、委員委嘱後の最初の会議は、市長が招集する。

2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

(部会)

第6条 委員会は、必要に応じ、部会を開くことができる。

(関係者の出席)

第7条 委員会は、会議の議事に関係ある者の出席を求め、意見を聴くことができる。

(事務局)

第8条 委員会の事務局は、介護保険課に置く。

(平23訓令4・平25訓令7・一部改正)

(その他)

第9条 この訓令に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。

(施行期日)

1 この訓令は、平成16年11月1日から施行する。

(平17訓令28・旧附則・一部改正)

(塩沢町の編入に伴う経過措置)

2 塩沢町の編入の日以後最初に委嘱される委員の任期は、第3条第3項の規定にかかわらず、2年以内とすることができる。

(平17訓令28・追加)

(平成17年9月30日訓令第28号)

この訓令は、平成17年10月1日から施行する。

(平成20年3月26日訓令第4号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(平成23年3月28日訓令第4号)

この訓令は、平成23年4月1日から施行する。

(平成25年3月29日訓令第7号)

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年2月27日訓令第4号)

この訓令は、平成26年3月1日から施行する。

南魚沼市高齢者福祉・介護保険事業計画検討委員会設置要綱

平成16年11月1日 訓令第35号

(平成26年3月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 険/第2節 介護保険
沿革情報
平成16年11月1日 訓令第35号
平成17年9月30日 訓令第28号
平成20年3月26日 訓令第4号
平成23年3月28日 訓令第4号
平成25年3月29日 訓令第7号
平成26年2月27日 訓令第4号
令和5年9月22日 訓令第16号