○南魚沼市社会福祉法人等による介護保険サービス利用者負担額軽減制度に対する助成事業実施要綱
平成16年11月1日
告示第63号
(目的)
第1条 この告示は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)施行に伴い、低所得で特に生計が困難である者及び生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を現に受けている者(以下「生活保護受給者」という。)に対して、介護保険サービスの提供を行う社会福祉法人等が実施する利用者負担額軽減制度に対し助成することにより、介護保険サービスの利用促進を図ることを目的とする。
(平17告示353・平23告示124・一部改正)
(実施主体)
第2条 この事業の実施主体は、南魚沼市とする。
(助成の対象)
第3条 助成の対象は、法に基づく指定介護老人福祉施設、指定居宅サービス事業者、指定地域密着型サービス事業者、指定介護予防サービス事業者及び指定地域密着型介護予防サービス事業者のうち利用者負担を軽減する社会福祉法人等(以下「法人等」という。)とする。
(平17告示353・平18告示101・一部改正)
(助成の内容)
第4条 助成の内容は、次のとおりとする。
(1) 介護福祉施設サービス、訪問介護、通所介護、短期入所生活介護、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、夜間対応型訪問介護、地域密着型通所介護、認知症対応型通所介護、小規模多機能型居宅介護、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、看護小規模多機能型居宅介護、介護予防短期入所生活介護、介護予防認知症対応型通所介護及び介護予防小規模多機能型居宅介護並びに第一号訪問事業のうち介護予防訪問介護に相当する事業及び第一号通所事業のうち介護予防通所介護に相当する事業については、法人等が当該利用者負担を軽減した総額(助成制度のある市町村を保険者とする利用者負担に係るものに限る。)のうち、当該法人等の本来受領すべき利用者負担収入(軽減対象の介護保険サービスに関するものに限る。以下「利用者負担総額」という。)に対する割合が1パーセントを超えた部分を対象とし、その2分の1を助成する。
(2) 指定介護老人福祉施設及び指定地域密着型介護老人福祉施設については、前号に定めるもののほか、利用者負担総額に対する割合が10パーセントを超える部分については、その全額を助成する。
(3) 前各号の助成額の算定については、事業所又は施設を単位として行う。
(平17告示353・平18告示101・平24告示97・平27告示151・平29告示144・平30告示68・令3告示256・一部改正)
(平18告示101・平27告示151・一部改正)
(軽減対象者)
第6条 法人等が実施する利用者負担の軽減対象者のうち、この告示による助成の対象となる者は、市町村民税非課税世帯であって、次の各号の全ての要件を満たす者のうち、その者の収入、世帯の状況及び利用者負担等を勘案し、市長が認めた者とする。
(1) 世帯の年間収入が単身世帯で150万円、世帯員が1人増えるごとに50万円を加算した額以下であること。
(2) 世帯の預貯金等の額が単身世帯で350万円、世帯員が1人増えるごとに100万円を加算した額以下であること。
(3) 世帯がその居住の用に供する家屋その他日常生活のために必要な資産(前号の預貯金等を除く。)以外に利用し得る資産を所有していないこと。
(4) 負担能力のある親族等に扶養されていないこと。
(5) 介護保険料を滞納していないこと。
2 前項の規定にかかわらず、旧措置入所者であって、利用者負担割合が5パーセント以下の者は、利用者負担の軽減対象者から除く。ただし、当該者のユニット型個室の居住費に係る利用者負担額については、軽減の対象とする。
3 第1項の規定にかかわらず、生活保護受給者は、当該者の介護福祉施設サービス、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、短期入所生活介護及び介護予防短期入所者生活介護にかかる個室の居住費(滞在費)についてのみ軽減の対象とする。
(平17告示353・全改、平18告示101・平23告示124・令3告示256・一部改正)
2 前条第3項の規定による利用者負担の軽減率は、利用者負担額の100分の100とする。
(平17告示353・平23告示124・一部改正)
(軽減事業実施の届出)
第8条 助成を受けようとする法人等は、社会福祉法人等による利用者負担軽減事業申出書(様式第1号)により市長に届け出なければならない。
2 法人等は、利用者負担軽減を廃止するときは、社会福祉法人等による利用者負担軽減事業廃止申出書(様式第2号)により、市長に届け出なければならない。
(平17告示353・一部改正)
(1) 社会福祉法人等による利用者負担軽減対象確認に係る申告書
(2) 収入、預貯金等を証する書類又はその写し
(平17告示353・全改、令3告示256・一部改正)
(平17告示353・令3告示256・一部改正)
(確認証の有効期間)
第11条 確認証の有効期間は、8月1日(年度の途中で申請があったものは、申請のあった日の属する月の初日)から翌年度の7月31日までとする。ただし、4月から7月までの分の利用者負担額に係る軽減について、4月1日から7月31日までに申請があったものは、申請のあった日の属する月の初日から当該年度の7月31日までとする。
(平17告示353・平27告示151・令3告示256・一部改正)
(確認証の更新等)
第12条 確認証の交付を受けた者(以下「認定者」という。)で引き続きその期間の延長を希望する場合は、有効期間満了前2月以内に第9条の規定に基づく申請をしなければならない。
3 認定者は、確認証を汚損し、若しくは亡失したときは、社会福祉法人等利用者負担軽減確認証再交付申請書(様式第6号)により、市長に申請し、確認証の再交付を受けなければならない。
(平17告示353・一部改正)
(確認証の提示)
第13条 認定者は、第5条に規定するサービスを受けるときは、法人等に確認証を提示しなければならない。
(届出義務等)
第14条 認定者は、氏名又は住所を変更した場合には、速やかに社会福祉法人等利用者負担軽減確認証変更・返還届出書(様式第7号。以下「届出書」という。)に確認証を添えて、市長に届け出なければならない。
2 認定者又はその関係者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、速やかに届出書により市長に届け出るとともに、確認証を返還しなければならない。
(1) 認定者が要介護認定でなくなった場合
(2) 認定者が市外に転出した場合
(3) 認定者が死亡した場合
(4) 認定者が第6条第1項の要件に該当しなくなった場合
(5) 認定者が生活保護の廃止決定を受けた場合
(平17告示353・平23告示124・令3告示256・一部改正)
(助成金の交付申請)
第15条 助成を受けようとする法人等は、社会福祉法人等による生計困難者に対する介護保険サービスに係る利用者負担軽減事業助成金交付申請書(様式第8号)に次に掲げる書類を添えて、市長に申請しなければならない。
(1) 軽減対象者一覧表
(2) 助成額内訳表
(平17告示353・全改、令3告示256・一部改正)
(平17告示353・全改、令3告示256・一部改正)
(1) 軽減対象者一覧表
(2) 助成額内訳表
(令3告示256・追加)
(令3告示256・追加)
(1) 軽減対象者一覧表
(2) 助成額内訳表
(3) 収支決算(見込み)書抄本
(平17告示353・全改、令3告示256・一部改正)
(平17告示353・追加)
(令3告示256・追加)
(交付の取消し及び補助金の返還)
第20条 市長は、補助金の交付を受けた法人等が、虚偽の申請又は不正な手段により交付決定を受けたと認めたときは、その交付決定を取り消し、又は既に交付した補助金の返還等を命ずることができる。
(平17告示353・追加、令3告示256・旧第19条繰下・一部改正)
(その他)
第21条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
(平17告示353・旧第18条繰下、令3告示256・旧第20条繰下)
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成16年11月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の六日町社会福祉法人等による介護保険サービス利用者負担額減免措置に対する助成事業実施要綱(平成14年六日町告示第31号)又は大和町社会福祉法人等による介護保険サービス利用者負担額減免措置事業助成実施要綱(平成13年大和町告示第124号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。
(塩沢町の編入に伴う経過措置)
3 旧塩沢町地域におけるこの告示の規定は、平成17年10月1日以後になされる手続その他の行為について適用し、同日前になされた手続その他の行為については、なお塩沢町社会福祉法人等による生計困難者に対する介護保険サービス利用者負担減免措置事業実施要綱(平成13年塩沢町告示第115号)の例による。
(平17告示353・追加)
(介護報酬改定に係る特例措置)
4 平成21年度介護報酬改定による利用者負担の急激な増加を抑制するため、平成21年4月1日から平成23年3月31日までの間におけるこの告示の適用については、第7条中「4分の1」とあるのは「28パーセント」と、「2分の1」とあるのは「53パーセント」と読み替えて適用するものとする。
(平21告示65・追加)
(平21告示65・追加)
(令2告示250・追加)
附則(平成17年9月30日告示第353号)
(施行期日)
1 この告示は、平成17年10月1日から施行する。
2 この告示による改正後の南魚沼市社会福祉法人等による介護保険サービス利用者負担額軽減制度に対する助成事業実施要綱第9条の規定による申請書の受理は、施行日前においても行うことができる。
(経過措置)
3 この告示の施行の日の前日までに、改正前の南魚沼市社会福祉法人等による介護保険サービス利用者負担額減免措置に対する助成事業実施要綱(平成16年南魚沼市告示第63号)の規定によりなされた手続きその他の行為は、なお改正前の告示の例による。
附則(平成18年3月30日告示第101号)
(施行期日)
1 この告示は、平成18年4月1日から施行する。
(平成17年度税制改正に係る特例措置)
2 平成17年度税制改正による高齢者の非課税限度額の廃止による特例措置として、平成18年7月1日から平成20年6月30日までの間におけるこの告示による改正後の南魚沼市社会福祉法人等による介護保険サービス利用者負担額軽減制度に対する助成事業実施要綱の適用については、同要綱第6条中「市町村民税非課税世帯」とあるのは「介護保険法施行令等の一部を改正する政令(平成18年政令第154号)附則第23条第3項に規定する特定被保険者(同条第1項及び第2項に該当する者を除く。)」と、同条第1号中「150万円」とあるのは「190万円」と、第7条中「4分の1とする。ただし、老齢福祉年金受給者にあっては、利用者負担額の2分の1」とあるのは、「8分の1」と読み替え、別表に次のように加えるものとする。
附記 平成18年7月1日から平成20年6月30日までの間にあっては、食費、居住費、滞在費及び宿泊費に係る利用者負担額が補足給付の対象費用であって基準費用額を超える場合は、当該基準費用額とする。 |
附則(平成21年3月31日告示第65号)
この告示は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成23年4月21日告示第124号)
この告示は、公布の日から施行し、改正後の南魚沼市社会福祉法人等による介護保険サービス利用者負担額軽減制度に対する助成事業実施要綱の規定は、平成23年4月1日から適用する。
附則(平成24年4月1日告示第97号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成27年6月1日告示第151号)
(施行期日)
1 この告示は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際、現に第10条第2項の規定により交付されている確認証の有効期限について、「6月30日」と記載があるものは「7月31日」と読み替えるものとする。
附則(平成28年3月31日告示第64号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年5月30日告示第144号)
この告示は、公布の日から施行し、この告示による改正後の南魚沼市社会福祉法人等による介護保険サービス利用者負担額軽減制度に対する助成事業実施要綱の規定は平成29年4月1日から適用する。
附則(平成30年3月30日告示第68号)
この告示は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月31日告示第61号)抄
(施行期日)
1 この告示は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日以後、この告示による改正前のそれぞれの告示に規定する様式によりなされた手続は、この告示による改正後のそれぞれの告示に規定する様式によりなされたものとみなす。この場合において、当該様式中の性別欄の記入は、要しないものとする。
(南魚沼市社会福祉法人等による介護保険サービス利用者負担額軽減制度に対する助成事業実施要綱の一部改正に伴う経過措置)
3 この告示の施行の際現に第3条の規定による改正前の南魚沼市社会福祉法人等による介護保険サービス利用者負担額軽減制度に対する助成事業実施要綱第10条の規定により交付されている社会福祉法人等利用者負担軽減確認証は、その有効期限を経過するまでは、第3条の規定による改正後の南魚沼市社会福祉法人等による介護保険サービス利用者負担額軽減制度に対する助成事業実施要綱第10条の規定により交付された社会福祉法人等利用者負担軽減確認証とみなす。
附則(令和2年10月30日告示第250号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和3年12月27日告示第253号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和3年12月28日告示第256号)
(施行日)
1 この告示は、令和4年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示による改正後の様式第3号の規定は、令和4年8月以後の利用者負担額の軽減に係る申請ついて適用し、同月前の利用者負担額の軽減に係る申請については、なお従前の例による。
別表(第5条関係)
(平27告示151・全改、平29告示144・平30告示68・一部改正)
助成対象サービス | 対象経費 | 対象の制限 |
介護福祉施設サービス、 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 | 介護費、食費、居住費 | 1 利用者負担第2段階の者の介護保険サービス費に係る利用者負担については、対象としない。 2 食費及び居住費については、介護保険制度における特定入所者介護サービス費又は特定入所者介護予防サービス費が支給されている場合に限る。 |
短期入所生活介護、介護予防短期入所生活介護 | 介護費、食費、滞在費 | 食費及び滞在費については、介護保険制度における特定入所者介護サービス費又は特定入所者介護予防サービス費が支給されている場合に限る。 |
通所介護、地域密着型通所介護、認知症対応型通所介護、介護予防認知症対応型通所介護 | 介護費、食費 | |
訪問介護、夜間対応型訪問介護 | 介護費 | |
小規模多機能型居宅介護、介護予防小規模多機能型居宅介護、看護小規模多機能型居宅介護 | 介護費、食費、宿泊費 | 利用者負担第2段階の者の介護保険サービス費に係る利用者負担については、対象としない。 |
定期巡回・随時対応型訪問介護看護 | 介護費 | |
第一号訪問事業のうち介護予防訪問介護に相当する事業、第一号通所事業のうち介護予防通所介護に相当する事業 | 介護費、食費 | 自己負担割合が保険給付と同様のものに限る。 |
(平17告示353・追加、令3告示253・一部改正)
(平17告示353・追加、令3告示253・一部改正)
(令3告示256・全改)
(令3告示256・全改)
(平30告示68・全改、令2告示61・一部改正)
(令3告示256・全改)
(令3告示256・全改)
(平17告示353・追加、令3告示253・令3告示256・一部改正)
(平17告示353・追加)
(令3告示256・追加)
(令3告示256・追加)
(平17告示353・追加、令3告示253・令3告示256・一部改正)
(令3告示256・全改)
(令3告示256・追加)