○南魚沼市介護保険事業ケアマネージメント支援ネットワークシステムに関する規程
平成16年11月1日
訓令第36号
(目的)
第1条 この訓令は、南魚沼市介護保険事業を円滑に推進するため、介護サービス(以下「サービス」という。)等の提供等に関する業務の一部をコンピューター処理することとし、ケアマネージメント支援ネットワークシステム(以下「システム」という。)として活用するため、必要な事項を定め、サービス利用者(以下「利用者」という。)の福祉の向上を図るとともに、関係する事業者等(以下「事業者」という。)の業務の効率化に資することを目的とする。
(システム構築の原則)
第2条 前条に定めるシステムは、サービス計画に必要な利用者のデータを基に構築するものとし、個人情報データベースの構築及び共有を目的としない。
2 情報の構築に当たっては、既に市が所有しているデータベース及びネットワークからの情報は用いず、新たに独立したシステムとして構築するものとする。
(事業者)
第3条 システムに参加できる事業者は、市に住所を有する指定居宅サービス事業者、指定居宅介護支援事業者、介護保険施設及び市長が認めた者(以下「事業者」という。)とする。
2 事業者は、その理由の如何を問わず、当該システムを他のコンピュータに接続し、又は磁気媒体等による盗用をしてはならない。
3 事業者は、その理由の如何を問わず、知り得た個人情報を他人に漏らしてはならない。
(管理者)
第4条 当該システムの管理者(以下「管理者」という。)は、介護保険担当課長とする。
2 管理者は、その責任において情報の保護及び事故防止に努めるとともに、事業者から集約された情報を使用できるものとする。
3 管理者は、システムに係るデータ及び機械設備を常に正確に維持し、及び管理しなければならない。
(情報収集の制限)
第5条 事業者が個人情報を収集するときは、当該目的遂行のために行うこととし、必要な範囲で、適法かつ公正な手段で行わなければならない。
2 個人情報の収集に当たっては、本人からの収集を原則とする。ただし、本人の同意のある場合は、この限りでない。
(利用及び提供の制限)
第6条 市及び事業者は、収集した情報を当該目的以外に使用し、又は第三者に提供してはならない。
2 当該システムに関して、事業者から集約される情報又はその台帳へのアクセスについては、管理者がその責任において必要な制限を加えることができる。
(事業者の責務)
第7条 事業者が個人情報を扱う場合にあっては、情報保護の重要性を認識するとともに、権益を保護するため、必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
(居宅介護支援事業者の情報管理)
第8条 サービス計画の策定に当たり、居宅介護支援事業者は、利用者から知り得た情報の保護に努めるとともに、当該サービス提供事業者以外にこれを開示してはならない。
2 当該サービス提供事業者には、利用者の同意の下、サービス提供に関し必要最小限の情報を開示することができる。
(利用者の同意)
第9条 サービス計画の策定に関し、居宅介護支援事業者は、市への情報提供とともに関係するサービス提供事業者への情報開示について、利用者から書面で同意を得るものとする。
(システムの促進)
第10条 市及び事業者は、第1条の目的を達成するため、次に定める当該システムの促進に努めなければならない。
(1) サービス提供事業者からの受入状況(空き情報)の提供により、居宅介護支援事業者のサービス計画の効率化を図る。
(2) 居宅介護支援事業者からのサービス提供票の送信により、サービス提供事業者の予定、実績及び請求管理に関する入力作業の軽減を図る。
(3) サービス提供事業者からの利用実績の送信により、居宅介護支援事業者の給付管理票等の入力及び実績確認作業の軽減を図る。
(4) サービス提供事業者からのサービス計画の評価の送信により、居宅介護支援事業者のサービス計画見直し作業の軽減を図る。
(5) 事業者間の情報交換により、利用者に対する質の高いサービス提供を図る。
(経費負担)
第11条 当該システムの導入、維持及び管理に関する経費は、市及び事業者の負担とし、その額は別に定める。
(居宅に伴う措置)
第12条 管理者は、システムの運用をメーカー等に委託する場合は、個人情報保護のために必要な措置を講じなければならない。
2 前項の委託を受けたメーカー等は、安全確保のために十分な方策を講ずるよう努めなければならない。
(その他)
第13条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
この訓令は、平成16年11月1日から施行する。