○南魚沼市障害者ホームヘルプサービス利用者に対する支援措置事業実施要綱
平成16年11月1日
告示第64号
(目的)
第1条 この告示は、障害者施策によるホームヘルプサービス事業を利用していた低所得の障害者であって、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)の適用を受けることになった者等について、利用者負担額の減額又は免除(以下「減免」という。)の措置を講じることにより、訪問介護又は夜間対応型訪問介護(以下「訪問介護等」という。)サービスの継続的な利用の促進を図ることを目的とする。
(平18告示102・平30告示67・一部改正)
(実施主体)
第2条 この事業の実施主体は、南魚沼市とする。
(事業の対象者)
第3条 この事業の対象者は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)によるホームヘルプサービスの利用において境界層該当として定率負担が0円となっている者であって、平成18年4月1日以降に次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 65歳到達以前のおおむね1年間に障害者施策によるホームヘルプサービス(居宅介護のうち身体介護及び家事援助をいう。)を利用していた者であって、65歳に到達したことで介護保険の対象者となったもの
(2) 特定疾病によって生じた身体上又は精神上の障害が原因で、要介護又は要支援の状態となった40歳以上64歳以下の者
(平21告示64・全改、平25告示69・一部改正)
(減免対象サービス)
第4条 減免の対象となる経費は、訪問介護等サービスに係る介護費とする。
(平18告示102・一部改正)
(利用者負担割合)
第5条 この事業による利用者負担割合は、0パーセント(全額免除)とする。
(平21告示64・全改)
(利用者負担減免認定申請)
第6条 法施行時の訪問介護利用者に対する利用者負担の減免措置を受けようとする者は、訪問介護等利用者負担額減額・免除申請書を市長に提出しなければならない。
(平18告示102・一部改正)
2 市長は、前項の規定により減免措置の対象者としたときは、当該申請者に対し、訪問看護等利用者負担額減額・免除認定証(以下「認定証」という。)を交付するものとする。
(平18告示102・一部改正)
(認定証の有効期限)
第8条 認定証の有効期限は、最初に到来する6月30日までとする。
(認定証の更新等)
第9条 認定証の交付を受けた者(以下「認定者」という。)でその期間の延長を希望する場合は、有効期間満了前2月以内に第6条の規定に基づく申請をしなければならない。
3 認定者は、認定証を汚損し、又は亡失したときは、訪問介護等利用者負担額減額・免除認定証再交付申請書により、市長に申請し、認定証の再交付を受けなければならない。
(平18告示102・一部改正)
(認定証の提示)
第10条 認定者は、第3条に規定するサービスを受けるときは、訪問介護等事業者に認定証を提示しなければならない。
(平18告示102・一部改正)
(届出義務等)
第11条 認定者は、氏名又は住所を変更した場合には、速やかに訪問介護等利用者負担額減額・免除認定証変更・返還届出書(以下「届出書」という。)に認定証を添えて、市長に届け出なければならない。
2 認定者又はその関係者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、速やかに届出書により市長に届け出るとともに、認定証を返還しなければならない。
(1) 認定者が要介護認定でなくなった場合
(2) 認定者が市外に転出した場合
(3) 認定者が死亡した場合
(平18告示102・一部改正)
(書類の様式)
第12条 この告示に規定する申請書その他の書類は、市長が別に定める様式による。
(その他)
第13条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成16年11月1日から施行する。
(塩沢町の編入に伴う経過措置)
3 塩沢町の編入の日前に、塩沢町低所得者に対する訪問介護利用者負担額軽減措置事業実施要綱(平成13年塩沢町告示第114号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。
(平17告示354・追加)
附則(平成17年9月30日告示第354号)
この告示は、平成17年10月1日から施行する。
附則(平成18年3月30日告示第102号)
この告示は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月31日告示第64号)
この告示は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月29日告示第69号)
この告示は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月30日告示第67号)
この告示は、平成30年4月1日から施行する。