○南魚沼市訪問看護事業の設置等に関する条例

平成16年11月1日

条例第114号

(趣旨)

第1条 この条例は、在宅療養を必要とする者が訪問看護を受けられる機会を拡大し、もって生活の質に配慮した在宅医療の推進を図るため、南魚沼市訪問看護事業(以下「訪問看護事業」という。)を設置し、その管理運営等に関し必要な事項を定めるものとする。

(名称及び位置)

第2条 訪問看護事業を行う施設(以下「施設」という。)の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

南魚沼市訪問看護ステーション

南魚沼市六日町2643番地1

(平17条例16・平17条例82・平27条例45・一部改正)

(業務)

第3条 施設は、第1条の目的を達成するため、次の事業を行う。

(1) 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第78条の規定による指定老人訪問看護の業務

(2) 健康保険法(大正11年法律第70号)第88条第1項の規定による指定訪問看護の業務

(3) 介護保険法(平成9年法律第123号)第41条第1項の規定による指定居宅サービスのうちの訪問看護の業務

(平17条例16・平20条例17・平27条例45・一部改正)

(設置及び管理)

第4条 施設は、市長がこれを設置する。

2 施設に所長及び必要な職員を置き、所長がその業務を管理する。

(平17条例16・平27条例45・一部改正)

(会計)

第5条 訪問看護事業の会計は、南魚沼市病院事業会計において処理する。

(平20条例17・全改)

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成16年11月1日から施行する。

(平成17年6月17日条例第16号)

この条例は、平成17年8月1日から施行する。

(平成17年9月30日条例第82号)

この条例は、平成17年10月1日から施行する。

(平成20年3月18日条例第17号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成27年9月14日条例第45号)

この条例は、平成27年11月1日から施行する。

南魚沼市訪問看護事業の設置等に関する条例

平成16年11月1日 条例第114号

(平成27年11月1日施行)

体系情報
第12編 公営企業/第2章 病院事業
沿革情報
平成16年11月1日 条例第114号
平成17年6月17日 条例第16号
平成17年9月30日 条例第82号
平成20年3月18日 条例第17号
平成27年9月14日 条例第45号
令和5年12月15日 条例第37号