○南魚沼市保健センター条例
平成16年11月1日
条例第117号
(設置)
第1条 市民の健康増進及び自主的な保健活動に資することを目的として、保健センターを設置する。
(平17条例84・一部改正)
(名称及び位置)
第2条 保健センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
塩沢保健センター | 南魚沼市塩沢1370番地1 |
(平17条例84・全改、平23条例17・一部改正)
(利用の申込み)
第3条 塩沢保健センター(以下「センター」という。)を利用しようとする者は、次に掲げる事項を示して市長に申し込み、許可を受けなければならない。
(1) 利用の目的及び責任者の氏名
(2) 利用の期日、時間及び人員
(平17条例84・平23条例17・一部改正)
(許可の条件)
第4条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合にあっては、センターの利用を許可しない。
(1) 利用責任者が明確でない場合
(2) 営利を目的とする場合
(3) 施設破損等のおそれがある場合
(4) 前3号に掲げる場合のほか、市長が不適当と認める場合
(平17条例84・一部改正)
(利用心得)
第5条 センターを利用する者は、市長が別に定める利用心得を遵守し、責任ある利用をしなければならない。
(平17条例84・一部改正)
(委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成16年11月1日から施行する。
(塩沢町の編入に伴う経過措置)
3 塩沢町の編入の日前に、塩沢町保健センター設置条例(昭和55年塩沢町条例第6号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
(平17条例84・追加)
附則(平成17年9月30日条例第84号)
この条例は、平成17年10月1日から施行する。
附則(平成23年3月23日条例第17号)
この条例は、平成23年9月1日から施行する。