○南魚沼市保健センター条例

平成16年11月1日

条例第117号

(設置)

第1条 市民の健康増進及び自主的な保健活動に資することを目的として、保健センターを設置する。

(平17条例84・一部改正)

(名称及び位置)

第2条 保健センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

塩沢保健センター

南魚沼市塩沢1370番地1

(平17条例84・全改、平23条例17・一部改正)

(利用の申込み)

第3条 塩沢保健センター(以下「センター」という。)を利用しようとする者は、次に掲げる事項を示して市長に申し込み、許可を受けなければならない。

(1) 利用の目的及び責任者の氏名

(2) 利用の期日、時間及び人員

(平17条例84・平23条例17・一部改正)

(許可の条件)

第4条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合にあっては、センターの利用を許可しない。

(1) 利用責任者が明確でない場合

(2) 営利を目的とする場合

(3) 施設破損等のおそれがある場合

(4) 前3号に掲げる場合のほか、市長が不適当と認める場合

(平17条例84・一部改正)

(利用心得)

第5条 センターを利用する者は、市長が別に定める利用心得を遵守し、責任ある利用をしなければならない。

(平17条例84・一部改正)

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の六日町保健センター設置条例(昭和56年六日町条例第32号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(塩沢町の編入に伴う経過措置)

3 塩沢町の編入の日前に、塩沢町保健センター設置条例(昭和55年塩沢町条例第6号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平17条例84・追加)

(平成17年9月30日条例第84号)

この条例は、平成17年10月1日から施行する。

(平成23年3月23日条例第17号)

この条例は、平成23年9月1日から施行する。

南魚沼市保健センター条例

平成16年11月1日 条例第117号

(平成23年9月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
平成16年11月1日 条例第117号
平成17年9月30日 条例第84号
平成23年3月23日 条例第17号