○南魚沼市健康づくり推進協議会設置要綱

平成16年11月1日

告示第67号

(設置)

第1条 住民の健康づくりを総合的に検討し、各種保健事業を円滑に推進するため、南魚沼市健康づくり推進協議会(以下「推進協議会」という。)を置く。

(令5告示56・一部改正)

(所掌事務)

第2条 推進協議会は、市民の総合的な健康づくりの方途と実践について審議企画する。

(組織)

第3条 推進協議会は、委員21人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者の内から市長が委嘱する。

(1) 学識経験者

(2) 医療関係団体の代表者

(3) 民間団体の代表者

(4) 行政機関の代表者

(5) 事業所の代表者

3 前項第2号から5号までの委員が会議に出席できないときは、代理者を出席させ、その職務を代理させることができる。

4 委員は、非常勤とする。

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、関係団体及び行政機関等の代表委員の任期は、当該職にある期間とする。

2 委員に欠員が生じた場合は、速やかに補充するものとする。

3 前項の委員の任期は、前任の委員の残任期間とする。

4 委員は、再任されることができる。

(会長)

第5条 協議会に会長を置く。

2 会長は、委員の互選により定める。

3 会長は、会務を総理し、推進協議会を代表し、会議のときは、議長となる。

4 会長に事故があるときは、あらかじめ会長の指定する委員が、その職務を代理する。

(会議)

第6条 推進協議会は、会長が招集する。

2 推進協議会は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

(庶務)

第7条 推進協議会の庶務は、保健課において処理する。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、推進協議会の運営に関し必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成16年11月1日から施行する。

(任期の特例)

2 この告示の施行後最初に委嘱される推進協議会の委員の任期は、第4条第1項の規定にかかわらず、平成18年3月31日までとする。

(塩沢町の編入に伴う経過措置)

3 塩沢町の編入の日以後最初に委嘱される推進協議会の委員の任期は、第4条第1項の規定にかかわらず、平成18年3月31日までとする。

(平17告示356・追加)

(平成17年9月30日告示第356号)

この告示は、平成17年10月1日から施行する。

(令和5年3月23日告示第56号)

この告示は、公布の日から施行する。

南魚沼市健康づくり推進協議会設置要綱

平成16年11月1日 告示第67号

(令和5年3月23日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
平成16年11月1日 告示第67号
平成17年9月30日 告示第356号
令和5年3月23日 告示第56号