○南魚沼市健康診査等に要する費用の一部徴収に関する規則
平成16年11月1日
規則第88号
(趣旨)
第1条 この規則は、市が行う保健事業に要する費用の一部徴収に関し必要な事項を定める。
(平18規則34・一部改正)
(費用徴収)
第2条 健康診査等に要する費用の一部は、健康診査等を受けた者又はその扶養義務者から徴収する。
2 費用徴収の額は、別表に定める額とする。
(平18規則34・一部改正)
(徴収免除)
第3条 前条の費用徴収のうち、次に掲げる者については、これを徴収しない。
(1) 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)の規定により当該年度に後期高齢者医療制度による医療を受けることができる者
(2) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯に属する者
(3) 特定健診及び肝炎ウイルス検診を受診する者のうち、40歳以上で市民税の非課税世帯に属する者(前2号に該当する者を除く。)
(4) がん検診を受診する者のうち、70歳以上で市民税の非課税世帯に属する者(前2号に該当するものを除く。)
(5) その他市長が特に認める者
(平20規則5・平23規則19・一部改正)
(その他)
第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成16年11月1日から施行する。
(平20規則5・旧第3項繰上)
附則(平成18年3月30日規則第34号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月26日規則第5号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月31日規則第19号)
(施行期日)
1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の南魚沼市健康診査等に要する費用の一部徴収に関する規則の規定は、平成23年4月1日以後に行われる健康診査等に要する費用の一部徴収について適用し、平成23年3月31日までに行われた健康診査等に要する費用の一部徴収については、なお従前の例による。
附則(平成24年2月1日規則第3号)
(施行期日)
1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の南魚沼市健康診査等に要する費用の一部徴収に関する規則の規定は、平成24年4月1日以後に行われる健康診査等に要する費用の一部徴収について適用し、同日前に行われた健康診査等に要する費用の一部徴収については、なお従前の例による。
附則(平成25年1月28日規則第2号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
(平18規則34・全改、平20規則5・平23規則19・平24規則3・平25規則2・一部改正)
種類 | 費用徴収額 |
若年健診(16~39歳) | 1,500円 |
特定健診(40~69歳) | 1,500円 |
特定健診(70~74歳) | 500円 |
胃がん検診 | 1,000円 |
子宮がん検診 | 1,000円 |
乳がん検診 | 1,000円 |
大腸がん検診 | 500円 |
肺がん検診(胸部エックス線検査) | 500円 |
肺がん検診(喀痰細胞診) | 700円 |
肝炎ウイルス検診(1次検診) | 500円 |
肝炎ウイルス検診(2次個別検診) | 1,500円 |
前立腺がん検診 | 2,000円 |
骨粗しょう症健診 | 500円 |
心電図検査 | 1,000円 |
眼底検査 | 500円 |
フッ化物塗布 | 300円 |
機能訓練 | 300円 |
備考 1 前立腺がん検診については、第3条第1号及び第4号の規定は適用しない。 2 心電図検査及び眼底検査については、特定健診を受診した者のうち、特に希望して当該検査を受診した者からそれぞれ徴収するものとし、第3条第3号の規定は適用しない。 |