○南魚沼市狂犬病予防法施行細則

平成16年11月1日

規則第90号

(趣旨)

第1条 この規則は、狂犬病予防法(昭和25年法律第247号。以下「法」という。)及び狂犬病予防法施行規則(昭和25年厚生省令第52号。以下「省令」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(申請書等の様式)

第2条 次の表の左欄に掲げる申請及び届出は、それぞれ同表の右欄に掲げる様式により行わなければならない。

申請及び届出の区分

様式

1 省令第3条の規定による犬の登録の申請又は省令第12条第2項の規定による注射済票の交付の申請

様式第1号

2 省令第6条第1項の規定による鑑札の再交付の申請又は省令第13条第1項の規定による注射済票の再交付申請

様式第2号

3 省令第8条の規定による犬の死亡の届出

様式第3号

4 省令第9条の規定による犬の所在地又は犬の所有者の氏名若しくは住所(犬の所有者が法人の場合にあっては、その名称又は主たる事務所の所在地)の変更の届出

様式第4号

(予防注射の方法)

第3条 法第5条の規定による予防注射は、診療を業務とする獣医師(以下「開業獣医師」という。)が実施するものとする。

2 市長は、省令第11条第1項に規定する時期における定期の予防注射(以下「定期注射」という。)の実施に当たって、その場所、日時を公示するとともに、犬の所有者に適当な方法で通知するものとする。

3 定期注射は、集合注射によるものとする。

4 省令第11条第2項の規定により、その犬に狂犬病の予防注射を受けさせようとする者は、開業獣医師に申し出て注射を受けさせるものとする。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の六日町狂犬病予防法施行細則(平成12年六日町規則第6号)又は大和町狂犬病予防法施行細則(平成12年大和町規則第8号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(塩沢町の編入に伴う経過措置)

3 塩沢町の編入の日前に、塩沢町狂犬病予防法施行細則(平成12年塩沢町規則第11号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平17規則70・追加)

(平成17年9月30日規則第70号)

この規則は、平成17年10月1日から施行する。

(令和3年12月27日規則第31号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令3規則31・一部改正)

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(令3規則31・一部改正)

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(令3規則31・一部改正)

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(令3規則31・一部改正)

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南魚沼市狂犬病予防法施行細則

平成16年11月1日 規則第90号

(令和3年12月27日施行)