○南魚沼市狂犬病予防法施行細則
平成16年11月1日
規則第90号
(趣旨)
第1条 この規則は、狂犬病予防法(昭和25年法律第247号。以下「法」という。)及び狂犬病予防法施行規則(昭和25年厚生省令第52号。以下「省令」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(予防注射の方法)
第3条 法第5条の規定による予防注射は、診療を業務とする獣医師(以下「開業獣医師」という。)が実施するものとする。
2 市長は、省令第11条第1項に規定する時期における定期の予防注射(以下「定期注射」という。)の実施に当たって、その場所、日時を公示するとともに、犬の所有者に適当な方法で通知するものとする。
3 定期注射は、集合注射によるものとする。
4 省令第11条第2項の規定により、その犬に狂犬病の予防注射を受けさせようとする者は、開業獣医師に申し出て注射を受けさせるものとする。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成16年11月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の六日町狂犬病予防法施行細則(平成12年六日町規則第6号)又は大和町狂犬病予防法施行細則(平成12年大和町規則第8号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
(塩沢町の編入に伴う経過措置)
3 塩沢町の編入の日前に、塩沢町狂犬病予防法施行細則(平成12年塩沢町規則第11号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
(平17規則70・追加)
附則(平成17年9月30日規則第70号)
この規則は、平成17年10月1日から施行する。
附則(令和3年12月27日規則第31号)
この規則は、公布の日から施行する。
(令3規則31・一部改正)
(令3規則31・一部改正)
(令3規則31・一部改正)
(令3規則31・一部改正)