○南魚沼市身体障害者補助犬に係る狂犬病予防注射済票交付手数料等免除取扱規則
平成16年11月1日
規則第91号
(趣旨)
第1条 この規則は、南魚沼市手数料徴収条例(平成16年南魚沼市条例第60号。以下「条例」という。)第5条の規定に基づき、身体に障害がある者の社会参加を促進し、その負担を軽減するために行う身体障害者補助犬に係る狂犬病予防注射済票交付手数料等の免除に関し必要な事項を定めるものとする。
(注射済票及び犬の鑑札の交付)
第3条 市長は、前条の申請があったときは、盲導犬使用者証又は身体障害者補助犬認定証を有する旨の確認を行った上、登録原簿に記載し、申請に係る注射済票又は犬の鑑札の交付を行うものとする。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成16年11月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の六日町盲導犬に係る狂犬病予防注射済票交付手数料等免除取扱い規則(平成12年六日町規則第4号)又は大和町盲導犬使用者に対する手数料免除に関する規則(平成12年大和町規則第9号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
(塩沢町の編入に伴う経過措置)
3 塩沢町の編入の日前に、塩沢町盲導犬に係る狂犬病予防注射済票交付手数料等免除取扱規則(平成12年塩沢町規則第17号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
(平17規則71・追加)
附則(平成17年9月30日規則第71号)
この規則は、平成17年10月1日から施行する。
附則(令和3年12月27日規則第31号)
この規則は、公布の日から施行する。
(令3規則31・一部改正)