○南魚沼市緑地保全条例

平成16年11月1日

条例第120号

(目的)

第1条 この条例は、市の区域内にある緑地を保全し、及び緑地の造成を図り、もって良好な生活環境の創造と保全に寄与することを目的とする。

(緑化の推進)

第2条 市長は、良好な環境を確保するため公園、広場、学校、保育所、道路その他の公共用地の緑化に努めるとともに、市の緑化の推進に必要な施策を行うものとする。

2 市の区域内に、官公署、工場、事務所及び店舗(以下「事業所等」という。)を有するものは、前項に準じそれぞれ緑化の推進に協力しなければならない。

3 市長は、前項の事業所等及び市民が行う緑化に関し必要な助言、指導又は技術的援助をすることができる。

(保存樹木等の指定)

第3条 市長は、良好な環境の確保又は美観風致を維持するため必要があると認めるときは、市の区域内に存する樹木又は森林(以下「保存樹木等」という。)を保存するため指定することができる。

2 市長は、前項の指定をしようとするときは、あらかじめその旨を当該保存樹木等の所有者(以下「所有者」という。)に通知し、その承諾を得なければならない。

3 第1項の規定は、次に掲げるものには適用しない。

(1) 文化財保護法(昭和25年法律第214号)第69条第1項、第70条第1項又は第98条第2項の規定により指定され、又は仮指定された保存樹木等

(2) 森林法(昭和26年法律第249号)第25条の規定により指定された保安林に係る保存樹木等

(3) 国又は他の地方公共団体の所有又は管理に係る保存樹木等で前2号に掲げる以外のもの

(標識の設置)

第4条 市長は、保存樹木等の指定をしたときは、その旨を表示する標識を設置しなければならない。

(所有者の保存義務)

第5条 所有者は、保存樹木等について枯死又は破損の防止その他その保存に努めなければならない。

(伐採等の届出)

第6条 所有者は、保存樹木等が滅失し、又は枯死したときは、遅滞なくその旨を市長に届け出なければならない。

2 所有者は、保存樹木等を伐採し、又は他に譲渡しようとするときは、あらかじめその旨を市長に届け出なければならない。

(変更措置)

第7条 市長は、前条第2項の届出があった場合、当該保存樹木等を伐採し、又は譲渡することにより、第1条の目的達成に重大な影響を及ぼすおそれがあると認めるときは、変更を求めることができる。

(指定の解除)

第8条 市長は、保存樹木等が第3条第3項各号のいずれかに該当するに至ったとき、又は保存樹木等について滅失、枯死等によりその指定の理由が消滅したときは、遅滞なくその指定を解除しなければならない。

2 市長は、公益上の理由その他特別の理由があるときは、保存樹木等の指定を解除することができる。

3 所有者は、市長に対し、保存樹木等について前項の規定による指定の解除をすべき旨を申請することができる。

4 第3条第2項の規定は、第1項及び第2項の規定により指定を解除する場合について準用する。

(助言又は勧告)

第9条 市長は、所有者に対し、保存樹木等の枯死防止その他保存に関し必要があると認めるときは、必要な措置について助言又は勧告をすることができる。

(保存樹木等に関する台帳)

第10条 市長は、保存樹木等に関する台帳を作成し、これを保管しなければならない。

(委任)

第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の緑地保全条例(昭和51年六日町条例第22号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

南魚沼市緑地保全条例

平成16年11月1日 条例第120号

(平成16年11月1日施行)