○南魚沼市水環境保全条例
平成16年11月1日
条例第121号
(目的)
第1条 この条例は、水環境(水辺地域及び水道の水源として利用される水域の環境をいう。以下同じ。)の保全に関し市、住民等及び事業者の責務を明らかにするとともに、水道原水水質の保全及び水道水源保全地区の指定等について必要な事項を定めることにより、もって住民の健康で文化的な生活を確保することを目的とする。
(市の責務)
第2条 市は、水環境保全のため自然的、社会的条件に応じた施策を推進するとともに、地域内で実施する水環境保全のための各種事業に対し、必要な助言及び指導を行うものとする。
(住民等の責務)
第3条 何人も、日常活動が水環境に与える影響を強く認識し、生活排水等による水質の汚濁を防止し、水環境の保全に努めなければならない。
2 何人も、豊かで快適な環境を形成する森林等の愛育、水生生物の愛護及び水辺の清潔保持に努めなければならない。
3 何人も、市が実施する水環境保全のための施策に協力しなければならない。
(事業者の責務)
第4条 事業者は、その事業活動が水環境に与える影響を認識し、自ら進んで水環境の保全のために必要な措置を講じなければならない。
2 事業者は、市が実施する水環境保全のための施策に協力しなければならない。
(水環境保全計画)
第5条 市長は、水環境の保全を図るため水環境保全計画を定めることができる。
(水質の監視)
第6条 市長は、水環境保全のため必要に応じ、河川等の水質の監視を行うものとする。
2 水質の監視について必要な事項は、市長が別に定める。
(調査研究の推進)
第7条 市は、水環境の実態把握及び水環境保全に関する調査研究を推進し、その成果の普及に努めるものとする。
(環境教育の充実等)
第8条 市は、水環境保全について、住民及び事業者の理解を深めるため、環境教育の充実その他必要な啓発活動を行うものとする。
(水道事業者の要請)
第9条 水道事業者(水道法(昭和32年法律第177号)第3条第5項に規定する水道事業者及び水道用水供給事業者をいう。)は、水道法第3条第1項に規定する水道の水源(以下「水道水源」という。)の汚濁によりその供給する水道水が、事業認可に係る浄水方法では同法第4条第1項の水質基準に適合しないおそれがあるときは、その改善を市長に要請することができる。
2 市長は、前項の規定による要請があったときは、河川管理者(河川法(昭和39年法律第167号)第7条に規定する河川管理者をいう。)等と協議し、その改善に努めるものとする。
(水道水源保全地区の指定)
第10条 市長は、水道水源を保全するため必要があると認める場合は、関係行政区及び関係機関の意見を聴いて、水道水源保全地区を指定することができる。
2 前項の規定は、水道水源保全地区の変更について準用する。
3 市長は、第1項に定める水道水源保全地区の指定の必要がなくなったときは、指定を解除することができる。
4 市長は、前3項の規定による指定、変更及び指定の解除をしたときは、その旨を公表しなければならない。
(水道水源保全地区内における開発行為等の届出)
第11条 水道水源保全地区内において、次に掲げる行為(以下「特定事業」という。)をしようとする者は、あらかじめ規則で定めるところにより市長に届け出なければならない。
(1) ゴルフ場の建設
(2) スキー場の建設
(3) 廃棄物(廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第2条第1項に規定する廃棄物をいう。)の中間処理施設及び最終処分場の設置
(4) 土石類の採取その他土地の形質の変更で、その面積が規則で定める規模を超えるもの
(5) 養殖漁業に係るもので、その畜養の面積が規則で定める規模を超えるもの
(6) 畜産農業に係るもので、その畜房の面積が規則で定める規模を超えるもの
(7) 料理飲食業であって、厨房の面積が規則で定める規模を超えるもの
(8) クリーニング業、メッキ業、写真現像業であって事業に供する部分の面積が規則で定める規模を超えるもの
(9) 前各号に掲げるもののほか、水道水源保全上必要であると市長が認めた事業
2 市長は、第1項の届出に係る事業について、水道水源保全のために必要な限度において改善を求めることができる。
3 次に掲げる行為については、第1項の規定は適用しない。
(1) 非常災害のために応急措置をして行う行為
(2) 国又は地方公共団体が行う行為
(3) 河川法その他法令の規定に基づいて行う行為のうち、水道水源保全のための措置が講じられているもの
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認めるもの
(報告及び検査)
第12条 市長は、水道水源保全地区における水道水源保全のために必要な限度において、前条第1項の届出をした者に対して、当該行為の実施状況その他必要な事項について報告を求めることができる。
2 市長は、水道水源保全地区における水道水源保全のために必要な限度において、その職員に前条第1項の届出に係る土地に立入り当該行為の実施状況を検査させ、又は当該行為の水道水源に及ぼす影響について調査させることができる。
(委任)
第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成16年11月1日から施行する。