○南魚沼市鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行細則
平成16年11月1日
規則第96号
(趣旨)
第1条 この規則は、鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号。以下「法」という。)及び鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行規則(平成14年環境省令第28号。以下「省令」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(平27規則26・一部改正)
(鳥獣の捕獲等の許可の申請)
第2条 省令第7条の規定による鳥獣の捕獲等の許可の申請書は、様式第1号のとおりとし、捕獲等をしようとする日の15日前までに市長に提出しなければならない。
(許可証等の再交付の申請及び亡失の届出)
第3条 省令第7条第10項の規定による許可証及び従事者証の再交付の申請、同条第13項の規定による許可証の亡失及び同条第14項の規定による従事者証の亡失の届出は、様式第2号により行わなければならない。
(平19規則67・一部改正)
(許可証の住所等の変更の届出)
第4条 省令第7条第11項の規定による許可証に係る住所等の変更及び同条第12項の規定による従事者証に係る住所等の変更の届出は、様式第3号により行わなければならない。
(平19規則67・一部改正)
(飼養登録の申請)
第5条 省令第20条の規定による登録の申請又は法第19条第5項の規定による有効期間の更新の申請は、様式第4号により行わなければならない。
2 前項の規定による有効期間の更新の申請は、有効期間が満了する日の2週間前までに行わなければならない。
(登録票の再交付の申請及び亡失の届出)
第6条 省令第20条第4項の規定による登録票の再交付の申請及び同条第6項の規定による亡失の届出は、様式第2号により行わなければならない。
(登録票の住所等の変更の届出)
第7条 省令第20条第5項の規定による登録票に係る住所等の変更の届出は、様式第3号により行わなければならない。
(登録鳥獣の譲受けの届出)
第8条 省令第21条の規定による登録鳥獣譲受けの届出は、様式第5号により行わなければならない。
(販売の許可の申請)
第9条 省令第24条の規定による販売許可の申請は、様式第6号により行わなければならない。
(販売許可証の再交付の申請及び亡失の届出)
第10条 省令第24条第4項の規定による販売許可証の再交付の申請及び同条第6項の規定による販売許可証の亡失の届出は、様式第2号により行わなければならない。
(販売許可証の住所等の変更の届出)
第11条 省令第24条第5項の規定による販売許可証に係る住所等の変更の届出は、様式第3号により行わなければならない。
(書類の提出部数)
第12条 法、省令及びこの規則の規定により市長に提出する書類は、1部とする。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成16年11月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の六日町鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律施行細則(平成15年六日町規則第5号)又は大和町鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律施行細則(平成15年大和町規則第6号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。
(塩沢町の編入に伴う経過措置)
3 塩沢町の編入の日前に、塩沢町鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律施行細則(平成15年塩沢町規則第18号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
(平17規則73・追加)
附則(平成17年9月30日規則第73号)
この規則は、平成17年10月1日から施行する。
附則(平成19年12月25日規則第67号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の南魚沼市鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律施行細則の規定は、平成19年4月16日から適用する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現に改正前の様式によりなされた申請及び届出は、改正後の様式による申請及び届出とみなす。
附則(平成27年5月29日規則第26号)
この規則は、鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律の一部を改正する法律の施行の日から施行する。
附則(令和3年12月27日規則第31号)
この規則は、公布の日から施行する。
(平19規則67・全改、平27規則26・令3規則31・一部改正)
(平19規則67・全改、平27規則26・令3規則31・一部改正)
(平19規則67・全改、平27規則26・令3規則31・一部改正)
(平19規則67・全改、平27規則26・令3規則31・一部改正)
(平19規則67・全改、平27規則26・令3規則31・一部改正)
(平27規則26・令3規則31・一部改正)
(平27規則26・令3規則31・一部改正)
(平27規則26・令3規則31・一部改正)