○南魚沼市畜産公害予防条例

平成16年11月1日

条例第122号

(目的)

第1条 この条例は、多頭(羽)化にある畜産養鶏等の経営によって生ずる公害の防止、家畜衛生及び環境の浄化並びに保健維持を図り、これらの経営の振興合理化と併せて住民の保健福祉の向上に資することを目的とする。

(施設の設置届出及び同意)

第2条 畜舎等の施設(以下「施設」という。)は、化製場等に関する法律(昭和23年法律第140号)第9条第1項及び第4項の規定による許可を得、又は届出を行うとともに、市長に届出を行った後に設置するものとし、地域社会に及ぼす公害の予防に留意しなければならない。

2 施設を設置しようとするときは、あらかじめ隣接者の同意を得なければならない。

(施設の設備)

第3条 施設を設置しようとするときは、用水、排水、防音等の設備を設けるとともに、蚊又ははえの発生及び臭気防止のため、堆肥舎及びふん尿処理場等を設け、併せてこれらの不備による農作物被害等が生じないよう留意し、環境衛生の向上に努めなければならない。

2 家畜の発情等により、風俗上青少年に悪影響を及ぼすことを防止するため、施設に囲を設ける等遮蔽設備を設置するよう努めなければならない。

(設備の管理)

第4条 畜産等の経営を行うに当たっては、常に農業及び衛生面に悪影響を及ぼさないよう留意するとともに、騒音及び臭気等の公害を生じないよう、充分その管理に意を用い、適切な施策を講じなければならない。

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この訓令は、平成16年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の畜産公害予防条例(昭和45年大和町条例第4号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

南魚沼市畜産公害予防条例

平成16年11月1日 条例第122号

(平成16年11月1日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 環境保全/第2節 公害対策
沿革情報
平成16年11月1日 条例第122号