○南魚沼市農業委員会事務局処務規程

平成16年11月11日

農業委員会訓令第1号

(趣旨)

第1条 南魚沼市農業委員会事務局(以下「事務局」という。)の事務処理及び運営については、別に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(所掌事務)

第2条 農地係の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 農業委員会予算の編成、執行及び庶務に関すること。

(2) 総会及び特別委員会に関すること。

(3) 公印管理に関すること。

(4) 規則又は規程の制定及び改廃に関すること。

(5) 事務企画に関すること。

(6) 告示及び広報に関すること。

(7) 文書の収納及び発信に関すること。

(8) 事務の研究改善及び職員研修に関すること。

(9) 農業及び農村の振興計画に関すること。

(10) 農地法(昭和27年法律第229号)による農地等の権利移動及び転用に関すること。

(11) 農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)による農地等の権利移動に関すること。

(12) 農地移動適正化あっせん基準(平成22年南魚沼市農業委員会訓令第4号)に関すること。

(13) 賃借料、農作業賃金及び作業料金の設定及び指導に関すること。

(14) 農地等の調査報告に関すること。

(15) 農地等の利用に関する紛争及び争議の防止及び調定に関すること。

(16) 国有農地の管理に関すること。

(17) 農家・農地基本台帳の管理に関すること。

(18) 農地地図情報管理システムの管理に関すること。

(19) 独立行政法人農業者年金基金法(平成14年法律第127号)による農業者年金に関すること。

(20) 農業委員会の補助金及び交付金に関すること。

(21) 農業団体との連絡調整に関すること。

(22) 耕作放棄地解消に関すること。

(23) その他必要と認められる事項の処理に関すること。

(平19農委訓令1・全改、平23農委訓令1・平29農委訓令2・一部改正)

(職員の職務)

第3条 事務局長は、会長の命を受けて事務局の事務を統括し、職員を指揮監督する。

2 次長、参事、副参事、係長及び係員は、事務局長の命を受け、担当の事務に従事する。

(局長の専決事項)

第4条 事務局長の専決事項は、次のとおりとする。

(1) 定例的な告示

(2) 通知、通達、申請及び協議で定例的なもの

(3) 申請、申告、届出等の処理

(4) 各種証明書の交付(買受適格証明を除く。)

(5) 行事、会議等の開催又はこれらの共催、後援等で定例的なもの

(6) 職員の旅行命令及び復命

(7) 職員の年次有給休暇の承認

(8) 職員の時間外勤務及び休日勤務の命令

(9) 非常勤職員の任免

(平17農委訓令3・令2農委訓令1・一部改正)

(専決の制限)

第5条 前条の規定にかかわらず、特に命ぜられた事項、重要又は異例と認められた事項、新規の事項及び疑義のある事項については、会長の決裁を受けなければならない。

(相互協力)

第6条 職員は、相互の間において協力し合い、調和を図らなければならない。

(その他)

第7条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、その都度会長が定める。

この訓令は、平成16年11月11日から施行する。

(平成17年9月22日農業委員会訓令第3号)

この訓令は、平成17年10月1日から施行する。

(平成19年2月26日農業委員会訓令第1号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成23年7月21日農業委員会訓令第1号)

この訓令は、平成23年8月1日から施行する。

(平成29年7月14日農業委員会訓令第2号)

この訓令は、平成29年7月20日から施行する。

(令和2年3月27日農業委員会訓令第1号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

南魚沼市農業委員会事務局処務規程

平成16年11月11日 農業委員会訓令第1号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第1章 農業委員会
沿革情報
平成16年11月11日 農業委員会訓令第1号
平成17年9月22日 農業委員会訓令第3号
平成19年2月26日 農業委員会訓令第1号
平成23年7月21日 農業委員会訓令第1号
平成29年7月14日 農業委員会訓令第2号
令和2年3月27日 農業委員会訓令第1号