○南魚沼市農業委員会総会会議規則
平成16年11月11日
農業委員会規則第2号
(総則)
第1条 南魚沼市農業委員会の会議については、法令に規定するもののほか、この規則に定めるところによる。
(総会の招集)
第2条 南魚沼市農業委員会の総会(以下「総会」という。)は、会長が招集する。
2 総会は、会長が必要と認めるときに招集する。
3 会長は、次の各号のいずれかに該当するときは、遅滞なく総会を招集しなければならない。
(1) 在任委員の3分の1以上の者が書面で総会に付議すべき事項を示して総会を招集すべき旨の請求をしたとき。
(2) 市長が諮問したとき。
(総会の通知及び公示)
第3条 会長は、総会を招集するときは、総会の日時、場所、議案その他必要な事項を定め、これをすべての委員に通知するとともに南魚沼市公告式条例(平成16年南魚沼市条例第3号)の定めるところにより公示しなければならない。
2 前項の通知及び公示は、緊急やむを得ない場合を除き、総会の日前3日までにこれをしなければならない。
(欠席の届出)
第4条 委員は、事故のため総会に出席できないときは、その理由を付し、当日の開会時刻までに会長に届けなければならない。
(総会の議長)
第5条 会長は、総会の議長となり、議事を整理する。
2 議長が欠けたとき、又は議長に事故があるときは、会長職務代理者が、議長の職務を代理する。
3 前2項に規定する者が共に欠けたとき、又は事故があるときは、仮議長を互選し、議長の職務を代理する。
(総会の成立)
第7条 総会は、在任する委員の過半数が出席しなければ開くことができない。ただし、第11条の規定により過半数に達しないときは、この限りでない。
(議席の決定)
第8条 議席は、農業委員の経験年数及び年齢を考慮し、会長が決定する。
2 会長は、必要があると認めるときは、議席を変更することができる。
3 会長及び会長代理の席は、最終2番とする。
(発言)
第9条 委員は、議案について自由に質疑し、及び意見を述べることができる。
2 委員は、発言しようとするときは、議長の許可を受けなければならない。委員会の同意又は要求により総会に出席した公務員、その他の者が発言しようとするときも、同様とする。
(動議の制限)
第10条 動議は、出席委員の3人以上の同意がなければこれを議案として審議することができない。
(議事参与の制限)
第11条 委員は、自己又は同居の親族若しくはその配偶者に関する事項については、その議事に参与することができない。
(議決の方法)
第12条 委員会の議事は、出席委員の過半数でこれを決するものとし、可否同数のときは、議長の決するところによる。
2 採決に当たり可否を表明しない者は、棄権したものとみなす。
(採決の方法)
第13条 採決は、起立又は挙手による。ただし、重要な事項については、投票による。
(委員の退席)
第14条 委員は、会議中にみだりに席を離れてはならない。ただし、やむを得ない事由があるときは、議長の許可を得て退席することができる。
(会議録)
第15条 会長は、会議録を作成しなければならない。
2 会議録には、議長及び総会において定めた2人以上の出席委員が、署名しなければならない。
3 会議録は、委員会の事務所に備え付け、一般の縦覧に供しなければならない。
(令3農委規則1・一部改正)
(総会の公開)
第16条 委員会の総会は、公開する。
(傍聴の手続)
第17条 総会を傍聴しようとする者は、所定の場所において自己の住所及び氏名を受付簿に記入しなければならない。
(傍聴人)
第18条 傍聴人は、定められた場所以外の場所に入ってはならない。
2 凶器その他危険なものを持っている者、酒気を帯びている者その他議場の秩序を保持するために支障があると議長が認めた者は、入場することができない。
3 傍聴人は、議場において発言し、その他騒がしい行為をしてはならない。
4 傍聴人は、議長の指示に従わなければならない。
5 議長は、その指示に従わない傍聴人の退場を求めることができる。
(会議規則の疑義に対する措置)
第19条 この規則の疑義は、議長が決定する。ただし、委員から異議のあるときは、総会に諮って決定する。
附則
この規則は、平成16年11月11日から施行する。
附則(令和3年5月25日農業委員会規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。