○南魚沼市農業委員会互選規程
平成16年11月11日
農業委員会訓令第2号
(趣旨)
第1条 南魚沼市農業委員会(以下「委員会」という。)は、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号。以下「法」という。)第5条第2項の規定による会長及び同条第5項の規定によるその職務を代理する者(以下「会長等」という。)の互選について、法令に定めるもののほか、この訓令に定めるところによる。
(互選会)
第2条 会長等の互選は、在任委員全員で構成する会議(以下「会長等互選会」という。)において行う。ただし、在任委員の3分の2以上が出席した総会で行うことができる。
(互選の時期)
第3条 委員の任期満了による任命の後最初の会長等の互選及び会長等が共に欠けた場合の互選は、法第27条第1項ただし書の規定により招集された総会においてこれを行う。
2 会長又は会長代理のうち一方が欠けたときの互選は、欠けたときから起算して30日以内に、在任する一方の者が招集する会長等互選会又は総会において行う。
(平29農委訓令3・一部改正)
(互選会の招集)
第4条 互選会の招集は、当該互選をする資格を有する委員に対し、文書をもってしなければならない。
2 前項の文書には、互選会の日時、場所及び互選の種類を記載しなければならない。
(互選会の成立及び議事)
第5条 互選会は3分の2以上の出席者により成立し、その議事は出席委員の過半数により決定する。
(互選管理人)
第6条 互選会を招集した者(以下「互選会招集者」という。)は、それぞれの互選会の承認を得て、互選に関する事務を管理させるために互選管理人1人を定めなければならない。
(立候補)
第7条 互選を行うに当たり、会長等に立候補の意欲のある者は、互選管理人に対し立候補の意思表明をする。立候補者が2人以上の場合は、互選資格者による投票において決定する。
2 立候補者は、推薦人1人を必要とする。
(投票)
第8条 互選は、単記無記名の投票により行う。
2 投票は、互選資格者1人につき1票とする。
3 次に掲げる投票は、無効とする。
(1) 所定の投票用紙を用いないもの
(2) 互選される者の氏名を自書しないもの
(3) 互選される者の氏名以外の事項を記載したもの
(4) 互選される資格のない者の氏名を記載したもの
(5) 1票中に互選される資格のある者2人以上の氏名を記載したもの
4 互選管理人は、投票後直ちに投票を点検して投票の効力を決定し、投票数を定めて当選人を決定しなければならない。
5 当選人を定めるに当たり、得票数が同じ場合は、互選管理人がくじにより決定する。
6 有効投票最多数得た者以下所定の員数までの得票数多数の者を当選人とする。
2 前項の方法において、互選を行う場合は、互選管理人は、被指名人をもって当選人と定めるかどうか会議に諮り、出席者全員の同意があった者をもって当選人とする。
3 指名推薦の方法により2人以上を互選する場合は、被指名人を区別して前項の規定を適用してはならない。
(当選の通知)
第10条 当選人が決定した場合には、互選管理人は遅滞なく互選会招集者にその指名を通知しなければならない。
(承諾)
第11条 前条の規定により通知を受けた場合、互選会招集者は、遅滞なく当選人に承諾を求めなければならない。
2 当選人は、前項の請求に対し、その請求があった日から3日以内に回答しなければならない。
3 期間内に承諾する旨の回答がない場合は、承諾しなかったものとみなす。
(互選された時期)
第13条 第11条の承諾によってその当選人は、互選されたものとする。
(公告)
第14条 互選招集者は、遅滞なく互選された者の住所及び氏名を公告しなければならない。
(就任)
第15条 互選された者は、前条の公告の日から就任するものとする。
(記録の作成)
第16条 互選管理人は、互選会修了後遅滞なく互選の経過を記載した互選に関する記録を作成し、署名の上、投票用紙とともに互選会招集者に提出しなければならない。
2 前項の規定により提出のあった書類は、少なくとも当該互選により選出された委員の任期中は保存しなければならない。
(令3農委訓令1・一部改正)
附則
この訓令は、平成16年11月11日から施行する。
附則(平成29年7月14日農業委員会訓令第3号)
この訓令は、平成29年7月20日から施行する。
附則(令和3年5月25日農業委員会訓令第1号)
この訓令は、公布の日から施行する。