○南魚沼市農地転用適正化指導要領
平成16年11月11日
農業委員会訓令第4号
(趣旨)
第1条 この訓令は、優良農地の確保及び保全に務めるとともに、農地を農地以外のものに利用しようとするとき、不適正な農地転用(以下「違反転用」という。)を防止するために南魚沼市農業委員会(以下「農業委員会」という。)が、転用関係者に適正な農地転用手続の周知を図り、違反転用の防止を行うための必要な事項を定めるものとする。
(対象者)
第2条 この訓令による指導の対象者は、次のとおりとする。
(1) 農地法(昭和27年法律第229号)第4条第1項(農地転用の制限)又は第5条第1項(転用のための権利移動の制限)の規定に違反した者又はその一般継承人
(2) 農地法第4条第1項又は第5条第1項の許可に付した条件に違反した者又はその一般継承人
(3) 前2号に掲げる者から、当該違反に係る土地について、工事その他の行為を請け負った者又はその工事の下請人
(4) 偽りその他不正な手段により農地法第4条第1項又は第5条第1項の許可を受けた者又はその一般継承人
(平27農委訓令1・一部改正)
(農業委員会の活動)
第3条 農業委員会は、違反転用防止のため、次の活動を行うものとする。
(1) 農業委員会広報誌での周知及び市の広報誌へ啓発記事掲載依頼
(2) 南魚沼市に所在する主な建設及び建築業者に対する周知
(3) 農業委員会での農地パトロールの実施
(平27農委訓令1・一部改正)
(違反転用に対する県への報告)
第4条 農業委員会は、違反転用の事実を知ったときは、速やかに現地を確認の上、農地等転用関係事務処理要領(昭和46年4月26日、46農地B第500号の第3、違反転用に対する処分)の規定により新潟県への報告等の事務処理を行う。ただし、軽微な違反であって、かつ、転用事業者が自主的に原状回復を行った場合は、口頭報告をもってこれに代えることができる。
(農業委員会の指導等の措置)
第5条 農業委員会は、違反転用の事実を知ったときは、現地確認を実施するとともに、違反転用関係者から事情聴取を行い、必要に応じて農地特別委員会を開催し、その違反者に対する措置を決定するものとする。
2 違反事実が特に悪質又は農業上の利用の確保及び他の公益並びに関係人の利益の度量を考慮して、特に必要と認められる場合は、原状回復等の指導を行う。ただし、原状回復等違反是正措置に従い、農地転用許可基準上許可相当となったときは、転用事業者から始末書を徴収した上で総会に諮り、県へ許可申請の進達をすることができる。
3 違反事案のうち特に考慮すべき事情が認められる者で、農地転用許可基準上許可相当となる事案については、転用事業者から始末書を徴収した上で総会に諮り、県へ許可申請の進達をすることができる。
(平27農委訓令1・一部改正)
(市長に対する要請)
第6条 農業委員会は、前条各項に掲げる関係人に再度違反転用の事実が確認された場合は、農業委員会広報誌に違反転用者氏名を公表するものとする。この場合において、転用事業者が建設業者等で、市の指名資格者名簿に登載されている場合は、市長に対して、関係者への警告又は注意の喚起若しくは指名停止処分を執行するよう要請するものとする。
(平27農委訓令1・一部改正)
附則
この訓令は、平成16年11月11日から施行する。
附則(平成27年4月1日農業委員会訓令第1号)
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。