○南魚沼市農事組合法人に係る事務に関する規則
平成16年11月1日
規則第98号
(趣旨)
第1条 この規則は、農業協同組合法(昭和22年法律第132号。以下「法」という。)に基づく知事の権限に属する事務のうち新潟県知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例(平成12年新潟県条例第8号)の規定により南魚沼市が処理することとされた事務に関し必要な事項を定めるものとする。
(平28規則32・一部改正)
(定義)
第2条 この規則において「農事組合法人」とは、法の規定に基づく農事組合法人のうち、市の区域を超える区域を地区とする農事組合法人以外の農事組合法人をいう。
(定款変更の届出)
第3条 法第72条の29第2項の規定による定款の変更の届出は、農事組合法人定款変更届(様式第1号)に関係書類を添えて行うものとする。
(平28規則32・一部改正)
(成立の届出)
第4条 法第72条の32第4項の規定による成立の届出は、農事組合法人設立届(様式第2号)に関係書類を添えて行うものとする。
(平28規則32・一部改正)
(解散等の届出)
第5条 法第72条の34第2項の規定による解散の届出は、農事組合法人解散届(様式第3号)に関係書類を添えて行うものとする。
2 法第72条の44の規定による清算結了の届出は、農事組合法人清算結了届(様式第4号)に関係書類を添えて行うものとする。
(平28規則32・一部改正)
(平28規則32・一部改正)
(事業を廃止していない旨の届出)
第7条 法第73条第4項の規定による事業を廃止していない旨の届出は、事業を廃止していない旨の届出(様式第7号)に関係書類を添えて行うものとする。
(平28規則32・追加)
(継続の届出)
第8条 法第64条の3第3項の規定による届出は、農事組合法人継続届(様式第8号)により、関係書類を添えて行うものとする。
(平28規則32・追加)
(出資農事組合法人の組織変更の届出)
第9条 法第73条の10の規定による組織変更の届出は、出資農事組合法人組織変更届(様式第9号)に関係書類を添えて行うものとする。
(平28規則32・旧第7条繰下・一部改正)
(書類の提出)
第10条 この規則の規定により市長に提出する書類は、1通とする。
(平28規則32・旧第8条繰下)
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成16年11月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の農事組合法人に係る事務に関する規則(平成14年六日町規則第4号)又は大和町農事組合法人に係る事務に関する規則(平成14年大和町規則第5号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。
(塩沢町の編入に伴う経過措置)
3 塩沢町の編入の日前に、農事組合法人に係る事務に関する規則(平成14年塩沢町規則第11号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。
(平17規則74・追加)
附則(平成17年9月30日規則第74号)
この規則は、平成17年10月1日から施行する。
附則(平成28年5月23日規則第32号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の南魚沼市農事組合法人に係る事務に関する規則の規定は、平成28年4月1日から適用する。
附則(令和3年12月27日規則第31号)
この規則は、公布の日から施行する。
(平28規則32・令3規則31・一部改正)
(平28規則32・令3規則31・一部改正)
(平28規則32・全改、令3規則31・一部改正)
(平28規則32・全改、令3規則31・一部改正)
(平28規則32・全改、令3規則31・一部改正)
(平28規則32・全改、令3規則31・一部改正)
(平28規則32・追加、令3規則31・一部改正)
(平28規則32・追加、令3規則31・一部改正)
(平28規則32・旧様式第7号繰下・一部改正、令3規則31・一部改正)