○南魚沼市農業集落排水処理施設条例
平成16年11月1日
条例第126号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、南魚沼市農業集落排水処理施設(以下「処理施設」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置及び名称等)
第2条 農業集落における生活環境基盤の整備及び農業用水等の水質保全を図るため、処理施設を設置する。
2 処理施設の名称及び処理区域は、別表第1のとおりとする。
(1) 汚水 生活又は事業(耕作の事業を除く。)に起因し、又は付随する廃水をいう。
(2) 処理施設 市が設置し、及び管理する排水管、取付管、公共ますその他の施設及びこれに接続して汚水を処理するため設けられる施設の総体をいう。
(3) 排水設備 汚水を処理施設に流入させるために設けられる排水管その他の施設(屋内の排水管、これに固着する洗面器並びに水洗便所のタンク及び便器を含み、し尿浄化槽を除く。)をいう。
(4) 除害施設 著しく処理施設の機能を妨げ、又は損傷するおそれのある汚水を除去するために設ける施設をいう。
(5) 特定事業場 水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)第2条第2項に規定する特定施設を設置する工場及び事業場をいう。
(6) 使用者 汚水を処理施設に排除し、これを使用するものをいう。
(7) 使用月 処理施設の使用料徴収の便宜上区分されたおおむね1月の期間をいう。
(排水設備の接続等)
第4条 排水設備の新設、増設又は改築(以下「排水設備の新設等」という。)を行おうとするときは、次に定めるところによらなければならない。
(1) 処理施設に汚水を流入させるために設ける排水設備は、公共ます又は他人の排水設備に固着させること。
(2) 排水設備を公共ますに固着させるときは、処理施設の機能を妨げ、又はその施設を損傷するおそれのない箇所及び工事の実施方法で規程の定めるところによること。
(3) 排水設備の排水管の内径は、管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)が特別の理由があると認めた場合を除き、100ミリメートル以上とする。ただし、一の建築物から排除される汚水の一部を排除する排水管で延長が3メートル以下のものの内径は、75ミリメートル以上とすることができる。
(平30条例38・一部改正)
(排水設備の計画の確認)
第5条 排水設備の新設等を行おうとする者は、あらかじめ、その計画が排水設備等の設置及び構造に関する法令の規定に適合するものであることについて、規程で定めるところにより、申請書に必要な書類を添付して提出し、管理者の確認を受けなければならない。確認を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。
(平30条例38・一部改正)
(排水設備の工事の検査)
第6条 排水設備の新設等を行った者は、その工事を完了したときは、速やかに、その旨を管理者に届け出て、検査を受けなければならない。
2 前項の検査に合格したときは、管理者は、当該排水設備の新設等を行った者に対し、検査済証を交付する。
3 前項の検査済証の様式は、規程で定める。
(平30条例38・一部改正)
(排水設備の工事の実施)
第7条 排水設備の新設等の工事は、南魚沼市下水道条例(平成16年南魚沼市条例第165号。以下「下水道条例」という。)第7条に規定する排水設備等指定工事店でなければ行ってはならない。
(平30条例38・一部改正)
(排水設備の新設等の工事に要する費用負担)
第8条 排水設備の新設等の工事に要する費用は、排水設備の新設等を行おうとする者の負担とする。
(排水設備の新設等の確認に伴い新たに布設する取付管等の費用負担)
第9条 排水設備の新設等の確認に伴い新たに布設する取付管、公共ます等の工事が必要となった場合は、排水設備の新設等を行おうとする者の負担で、当該者が行うものとする。ただし、管理者が特別の理由があると認める場合は、この限りでない。
2 前項の規定により布設した取付管、公共ます等は、市の所有とする。
(平23条例20・平30条例38・一部改正)
(既設取付管、公共ます等の変更工事の費用負担)
第10条 既に布設してある取付管、公共ます等に変更を加える工事を必要とするときは、管理者の承認を得て当該工事を必要とする原因者が施行し、これに要する費用は、原因者の負担とする。
2 前項の工事を完了したときは、速やかにその旨を管理者に届け出て、検査を受けなければならない。
3 第1項の規定により布設した取付管、公共ます等の施設は、市に帰属するものとする。
(平30条例38・一部改正)
(特定事業場からの汚水の排除の制限)
第11条 特定事業場から汚水を排除して処理施設を使用する者は、下水道条例第8条第1項第1号から第4号まで及び第2項に規定する基準に適合しない水質の汚水を排除してはならない。
(平23条例20・一部改正)
(除害施設の設置)
第12条 下水道条例第7条の2第1項各号又は第9条第1項第1号から第6号までに規定する基準に適合しない汚水(水洗便所から排除される汚水を除く。)を継続して排除して処理施設を使用する者は、除害施設を設けてこれをしなければならない。
2 前項の規定は、管理者が定める項目に係る汚水で、管理者が定める水量のものについては、この限りでない。
(平30条例38・一部改正)
(し尿排除の制限)
第14条 使用者は、し尿を処理施設に排除するときは、水洗便所によって、これをしなければならない。
2 当該処理区域内において、くみ取便所が設けられている建築物を所有する者は、処理施設の工事完了後、速やかに、その便所を水洗便所に改造するよう努めなければならない。ただし、管理者が特別な事情があると認める場合は、この限りでない。
(平30条例38・一部改正)
(使用開始等の届出)
第15条 使用者が処理施設の使用を開始し、休止し、若しくは廃止し、又は現に休止しているその使用を再開したときは、規程で定めるところにより、当該使用者は、遅滞なく、その旨を管理者に届け出なければならない。
(平30条例38・一部改正)
(使用料の徴収)
第16条 管理者は、処理施設の使用について、使用者から使用料を徴収する。
2 使用料は、毎使用月、その使用月における処理施設の使用について、規程で定める方法により徴収する。
3 前項の規定にかかわらず、処理施設を一時使用する場合において必要と認めるときは、管理者は、使用料を前納させることができる。
(平30条例38・一部改正)
(使用料の額)
第17条 使用料の額は、毎使用月において使用者が排除した汚水の量に応じ、別表第2に定める金額をもって算定した額とする。
(汚水排除量の認定)
第18条 使用者が排除した汚水の量の算定は、次に定めるところによる。
(1) 水道水を使用した場合は、南魚沼市水道給水条例(平成16年南魚沼市条例第179号)第29条第1項及び第2項に規定する水道の使用水量とする。
(2) 水道水以外の水を使用した場合は、その使用水量とし、使用水量は、使用者の使用の態様を勘案し、管理者が認定する。
(3) 水道水による汚水であって、クーリングタワー、ボイラー等の施設又は製氷業者若しくはその他の営業で使用する水の量がその排除する水の量より著しく多量であるものの場合は、第1号の規定にかかわらず、水の使用量及びその用途、汚水の排除の態様その他の条件を勘案して管理者が認定する。
2 前項第3号に規定する営業を営む使用者は、処理施設に排除した汚水の量に関し、規程で定めるところにより管理者に申告書を提出しなければならない。
(平30条例38・一部改正)
(月の中途における使用料の特例)
第19条 月の中途において処理施設の使用を開始し、休止し、又は廃止した者の使用料の算定は、規程で定める。
(平30条例38・一部改正)
(資料の提出)
第20条 管理者は、使用料を算出するために必要な限度において、使用者から必要な資料の提出を求めることができる。
(平30条例38・一部改正)
(平30条例38・追加)
(平30条例38・追加)
(使用料等の減免)
第23条 管理者は、公益上その他特別の事情があると認めたときは、この条例で定める使用料又は占用料を減額し、又は免除することができる。
(平30条例38・旧第21条繰下・一部改正)
(督促手数料)
第24条 管理者は、使用料に係る督促状を南魚沼市水道給水条例第36条の2の規定による督促状と併せて発する場合にあっては、南魚沼市督促手数料及び延滞金徴収条例(平成16年南魚沼市条例第61号)第2条第2項の規定にかかわらず、督促手数料を徴収しないものとする。
(平30条例38・追加、令3条例29・一部改正)
(加入者申請)
第25条 使用者は、新たに排水設備の新設を行い、汚水を排除するときは、あらかじめ管理者の許可を受けなければならない。
2 管理者は、処理施設の管理上、特に支障がないと認めたときは、加入を許可することができる。
(平23条例20・一部改正、平30条例38・旧第22条繰下・一部改正)
(排水設備の検査等)
第26条 管理者は、処理施設の管理上必要があると認めるときは、その職員をして使用者の土地又は建築物に立ち入り、排水設備を検査させることができる。ただし、人の居住している建築物に立ち入る場合においては、あらかじめ、その居住者の承諾を得なければならない。
2 前項の規定により排水設備の検査を行う職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。
(平30条例38・旧第23条繰下・一部改正)
(排水設備の基準違反に対する措置)
第27条 管理者は、前条の検査により排水設備がこの条例及び規程で定める基準に適合していないと認めるときは、使用者に対し、適当な措置をさせ、又は自ら適当な措置をすることができる。
2 前項の措置に要する費用は、使用者の負担とする。
(平30条例38・旧第24条繰下・一部改正)
(処理施設使用の停止)
第28条 管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用者に対し、処理施設の使用を停止することができる。この場合において、これによって生じた損害は、使用者の負担とする。
(1) この条例に基づき納入しなければならない使用料等を定められた納期限までに特別の理由もなく納入しない場合において、督促を発しても、なお、これに従わないとき。
(2) この条例により、市の職員が職務の執行をしようとするとき、これを拒み、又はこれを妨害したとき。
(3) この条例に違反して汚水を排除し、このため処理施設の機能を妨げ、又は損傷するおそれのある場合において警告を発しても、なお、これを改めないとき。
(4) 使用料の徴収を免れようとして、詐欺その他不正の行為をしたとき。
(5) この条例に定める手続を経ないで排水設備工事を行い、又は使用したとき。
(平30条例38・旧第25条繰下・一部改正)
(使用の制限)
第29条 管理者は、処理施設に関する工事を施行する場合その他やむを得ない理由がある場合には、処理区域の全部又は一部の区域を指定して、当該処理施設の使用を一時制限することができる。
2 管理者は、前項の規定により処理施設の使用を制限しようとするときは、使用を制限しようとする区域及び期間並びに時間制限をする場合にあってはその時間をあらかじめ関係者に周知させる措置を講じなければならない。
(平30条例38・旧第26条繰下・一部改正)
(無断接続に対する措置)
第30条 管理者は、無断で排水設備を処理施設に接続した者については、期限を定め排水設備の撤去を命ずることができる。
(平30条例38・旧第27条繰下・一部改正)
(埋設管付近での掘削)
第31条 処理施設の排水管等の付近において、掘削工事をしようとする者は、あらかじめ管理者に届け出なければならない。
2 管理者は、前項の掘削工事をしようとする者に対し、処理施設の機能及び構造を保全するために必要な限度において措置を命ずることができる。
(平30条例38・旧第28条繰下・一部改正)
(委任)
第32条 この条例の施行に関し必要な事項は、規程で定める。
(平30条例38・旧第29条繰下・一部改正)
(罰則)
第33条 詐欺その他不正の行為により、第16条の使用料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科することができる。
(平30条例38・旧第30条繰下)
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成16年11月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の六日町農業集落排水処理施設の設置及び管理に関する条例(平成元年六日町条例第39号)又は大和町農業集落排水処理施設の設置及び管理に関する条例(平成4年大和町条例第28号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
3 この条例の施行の日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。
(塩沢町の編入に伴う経過措置)
4 塩沢町の編入の日(以下「編入日」という。)前に、塩沢町農業集落排水処理施設の設置及び管理に関する条例(平成4年塩沢町条例第32号。以下「塩沢町条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
(平17条例88・追加)
5 旧塩沢町地域において、編入日前にした行為に対する罰則の適用については、なお塩沢町条例の例による。
(平17条例88・追加)
附則(平成17年9月30日条例第88号)
この条例は、平成17年10月1日から施行する。
附則(平成18年12月25日条例第74号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成23年3月23日条例第20号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月17日条例第10号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月5日条例第10号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年12月3日条例第38号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。
(処分等の効力に関する経過措置)
2 この条例の施行の際現に第5条から第11条までの規定による改正前の各条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、第5条から第11条までの規定による改正後の各条例の規定によりなされたものとみなす。
附則(令和元年9月2日条例第13号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
(下水道関係条例の一部改正に伴う経過措置)
8 施行日前から継続して公共下水道、農業集落排水処理施設及び浄化槽を使用している者に係る使用料であって、施行日から令和元年10月31日までの間に料金の支払を受ける権利が確定するものについては、第28条から第30条までの規定による改正後のそれぞれの条例の使用料の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(令和2年9月17日条例第32号)
この条例は、令和2年10月1日から施行する。
附則(令和3年8月30日条例第29号)
この条例は、令和3年12月1日から施行する。ただし、第24条の改正規定は、公布の日から施行する。
附則(令和5年2月28日条例第9号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
(平17条例88・平18条例74・平29条例10・平30条例10・令2条例32・令3条例29・令5条例9・一部改正)
名称 | 処理区域 |
栃窪地区農業集落排水処理施設 | 栃窪、岩之下 |
別表第2(第17条関係)
(令元条例13・一部改正)
区分 | 単位 | 使用料 |
基本料金 | 汚水排除量が10立方メートルまで | 1,925円 |
超過料金 | 汚水排除量が10立方メートルを超える分 | 1立方メートルにつき 192円 |