○六万騎山遊歩道管理運営規程

平成16年11月1日

訓令第40号

(趣旨)

第1条 この訓令は、緑地資源等を有効利用し、農村地域の定住条件を整備し、住民の福祉と健康の増進を図るため、六万騎山遊歩道(以下「施設」という。)を設置し、施設の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(位置)

第2条 施設の位置は、南魚沼市麓34番地とする。

(管理)

第3条 施設の管理は、農業従事者及び農業経営者又はこれらで組織する団体等に委託することができる。

2 施設の管理委託を受けようとする者(以下「受託者」という。)は、市長が指示する書類を添えて、その旨を申出しなければならない。

3 受託者は、施設がその設置目的に沿って、効果的に活用されるよう管理しなければならない。

4 受託者は、施設の機能を損わない範囲内において、施設の改良及び形状の変更をすることができる。

5 受託者は、前項の規定に基づき、施設の改良又は形状の変更をしようとするときは、市長の承認を得なければならない。

(委託料)

第4条 施設管理の委託料は、無料とする。

(その他)

第5条 施設の維持補修費及び第3条第4項の規定に基づく必要な経費又はこの訓令に定めるもののほか、施設の管理運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この訓令は、平成16年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の日の前日までに、合併前の六日町農業者等利用施設管理運営規程(昭和58年六日町規程第4号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この訓令の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

六万騎山遊歩道管理運営規程

平成16年11月1日 訓令第40号

(平成16年11月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 林/第2節
沿革情報
平成16年11月1日 訓令第40号