○南魚沼市林道維持管理規則

平成16年11月1日

規則第101号

(目的)

第1条 この規則は、市が管理する林道の保全及び通行の安全を図ることを目的とし、法令に特別の定めがあるものを除くほか、この定めによるものとする。

(定義)

第2条 この規則において「林道」とは、南魚沼市民有林林道現況台帳に登載されたものをいう。

(巡視員)

第3条 市長は、林道の維持管理及び利用者状況を把握するため、南魚沼市林道巡視員(以下「巡視員」という。)を置く。

2 巡視員は、随時林道を巡視し、災害その他維持管理上の事故を発見したときは、市長に報告する。

(林道標柱、標識及び告知板の設置)

第4条 市長は、林道の保全及び通行の安全を図るため、必要な箇所に林道標柱、標識告知板等を設置するものとする。

(通行の制限)

第5条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、林道の構造を保全し、又は交通の危険を防止するため、区間を定めて通行の制限をすることができる。ただし、制限をする場合は、あらかじめ告知板にその内容を明示するものとする。

(1) 林道の損傷、決壊その他の理由により交通が危険であると認められるとき。

(2) 林道に関する工事のため、やむを得ないと認められるとき。

(3) 車種、走行速度、積載量、使用区間及び使用期間等に制限が必要なとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認めたとき。

(禁止行為)

第6条 利用者は、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) みだりに林道を損傷し、又は汚損すること。

(2) みだりに林道に木材、土石等の物件を放置し、その他林道の構造又は交通に支障を及ぼすおそれのある行為をすること。

(占用の許可)

第7条 林道に次に掲げる工作物又は施設を設け、継続して林道を占用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。

(1) 林産物及び土石の集積場又は積載施設

(2) 工事用施設及び工事用材料置場

(3) 電柱及び電線

(4) 用排水路及び排水管

(5) 前各号に掲げる施設に類する施設

2 前項の許可をする場合において、管理上必要な条件を付することができる。

3 第1項の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を提出しなければならない。

(1) 占用の目的

(2) 占用の場所

(3) 占用の期間

(4) 工作物、物件又は施設の構造

(5) 工事の実施方法

(6) 工事の時期

(7) 林道の復旧方法

4 占用の許可を受けた者(以下「占用者」という。)が、前項に掲げる事項を変更しようとする場合は、変更申請書を提出し、許可を受けなければならない。

(占用許可の基準)

第8条 林道の占用が林道敷地外に余地がないため、やむを得ないものであり、かつ、前条第3項第2号から第7号までに掲げる事項について道路法施行令(昭和27年政令第479号)に定める基準に適合する場合に限り許可するものとする。

(占用許可の期間及び更新)

第9条 占用許可の期間は、3年以内とする。ただし、これを更新することができる。

(原状回復)

第10条 占用者は、占用の期間が満了した場合又は林道の占用を廃止した場合においては、占用施設を除去し、林道を原状に回復しなければならない。

2 市長は、占用に対し、前項の規定により原状に回復させることが不適当と認めるときは、その措置について必要な指示を行うものとする。

(損害賠償)

第11条 林道を使用した者が故意又は過失により林道を損傷したときは、これによって生じた損害を賠償しなければならない。

2 前項の賠償額については、市長が認定し、納付期限を付して相手方に通知するものとする。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の六日町林道維持管理規則(昭和55年六日町規則第1号)又は大和町林道維持管理規程(昭和53年大和町訓令第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(塩沢町の編入に伴う経過措置)

3 塩沢町の編入の日前に、塩沢町林道維持管理規則(昭和52年塩沢町規則第10号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平17規則78・追加)

(平成17年9月30日規則第78号)

この規則は、平成17年10月1日から施行する。

南魚沼市林道維持管理規則

平成16年11月1日 規則第101号

(平成17年10月1日施行)