○南魚沼市企業立地促進条例施行規則

平成16年11月1日

規則第102号

(趣旨)

第1条 この規則は、南魚沼市企業立地促進条例(平成16年南魚沼市条例第133号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(業種の範囲)

第2条 条例第3条第1号に規定する規則に定める業種は、統計法(平成19年法律第53号)第2条第9項に規定する統計基準である日本標準産業分類に定めるもののうち、別表第1に掲げる業種に該当するものとする。

(平25規則27・追加、平27規則28・一部改正)

(指定申請)

第3条 条例第4条第1項の規則で定める申請書は、南魚沼市企業立地促進条例に基づく企業指定申請書(様式第1号)とする。

2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付するものとする。

(1) 企業の(新設・増設・移設)計画書

(2) 便宜供与要望事項

(3) (増・移)設施設の平面図、配置図及び位置図

(4) 企業の定款及び登記簿謄本の写し

(5) その他市長が必要と認める書類

(平25規則27・旧第2条繰下、令5規則24・一部改正)

(指定の通知)

第4条 市長は、条例第4条第2項の規定に基づく指定(以下「指定」という。)をしたときは、申請者に対してその旨を通知するものとする。指定をしないときも、同様とする。

(平25規則27・旧第3条繰下)

(報告義務)

第5条 条例第4条第2項に規定する指定企業(以下「指定企業」という。)は、奨励措置が終了するまでの期間内に次の各号のいずれかに該当したときは、その日から起算して20日以内に、それぞれ次に定める様式により、その都度市長に報告しなければならない。

(1) 企業の直接事業の用に供する土地又は建物を取得したとき 土地・建物取得報告書(様式第2号)

(2) 建物の建設に着手したとき、及び完了したとき 着手・完了報告書(様式第3号)

(3) 当該企業の事業を開始したとき 事業開始報告書(様式第4号)

(4) 条例第4条第1項の規定により申請した内容を変更したとき 事業計画変更報告書(様式第5号)

(5) 条例第7条の規定により事業を承継しようとするとき 事業承継報告書(様式第6号)

(平25規則27・旧第4条繰下・一部改正、平27規則28・令5規則24・一部改正)

(廃止等の報告義務)

第6条 指定企業は、次の各号のいずれかに該当するときは、それぞれ当該各号に掲げる様式により、その20日前までに市長に報告しなければならい。

(1) 当該企業の目的事業を廃止し、又は休止しようとするとき 事業廃止・休止報告書(様式第7号)

(2) 前号の休止事業を再開しようとするとき 事業再開報告書(様式第8号)

(平25規則27・旧第5条繰下)

(奨励金の交付基準及び申請)

第7条 条例第6条第2項の規定に基づき、奨励金の種類を用地取得奨励金、拠点設置奨励金及び雇用促進奨励金とし、その対象経費、交付要件並びに交付額及び限度額は、別表第2に定めるとおりとする。ただし、用地取得奨励金及び拠点設置奨励金は、いずれか一方のみを交付するものとする。

2 市長は、指定企業の申請に基づき、前項の奨励金を別に定める交付基準により3か年に分けて交付するものとする。

3 指定企業は、奨励金の交付を受けようとするときは、当該企業の事業開始(増設工事完了)以後1年を経過した日から20日以内に、奨励金交付申請書(様式第10号)に市長が必要と認める書類を添えて、市長に申請しなければならないものとし、それ以後も奨励金の交付を受ける都度市長が定める日までに申請するものとする。

(平25規則27・旧第7条繰下・一部改正、平27規則28・一部改正、令5規則24・旧第8条繰上・一部改正)

(決定の通知等)

第8条 市長は、前条第3項の規定による申請を受理したときは、これを審査して奨励金の交付の可否及び奨励金の額を決定し、申請者に対しその旨を通知するものとする。

2 市長は、指定企業が条例第9条の規定に該当し、又は別表第2に定める交付要件を欠いたことにより、奨励金の交付決定を取り消し、又は奨励金の交付を停止したときは、当該指定企業に対しその旨を通知するものとする。

(平25規則27・旧第9条繰下・一部改正、平30規則17・一部改正、令5規則24・旧第10条繰上・一部改正)

(施行期日)

1 この規則は、平成16年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の六日町企業設置奨励条例施行規則(平成5年六日町規則第4号)又は大和町工場設置奨励条例施行規則(昭和48年大和町規則第14号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(塩沢町の編入に伴う経過措置)

3 塩沢町の編入の日前に、塩沢町工場誘致条例施行規則(昭和47年塩沢町規則第13号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平17規則79・追加)

(平成17年9月30日規則第79号)

この規則は、平成17年10月1日から施行する。

(平成25年12月12日規則第27号)

(施行期日)

1 この規則は、平成26年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の南魚沼市企業立地促進条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後において初めてなされる第7条の規定による固定資産税課税優遇措置の申請及び第8条の規定による奨励金の交付申請を行った指定企業に係る奨励措置について適用し、同日前に申請を行った指定企業に係る奨励措置については、なお従前の例による。

(平成27年6月11日規則第28号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の南魚沼市企業立地促進条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後において行われる第3条の規定による指定申請、第5条の規定による報告及び第8条の規定による申請(以下「申請等」という。)について適用し、同日前に行われた申請等については、なお従前の例による。

(平成30年5月1日規則第17号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の南魚沼市企業立地促進条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後において行われる第3条の規定による指定申請及び第7条第2項の規定による固定資産税課税優遇措置の申請(以下これらを「申請等」という。)について適用し、同日前に行われた申請等については、なお従前の例による。

(令和2年12月14日規則第27号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年12月27日規則第31号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年3月31日規則第24号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の南魚沼市企業立地促進条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後に指定された指定企業について適用し、同日前に指定された指定企業については、なお従前の例による。

別表第1(第2条関係)

(平25規則27・追加、平30規則17・一部改正)

業種

E―製造業

G―情報通信業のうち、中分類39―情報サービス業に限る。

H―運輸業、郵便業のうち、細分類4217―索道業、中分類44―道路貨物運送業、47―倉庫業、小分類484―こん包業に限る。

I―卸売業、小売業のうち、中分類50―各種商品卸売業、51―繊維・衣服等卸売業、52―飲食料品卸売業、53―建築材料、鉱物・金属材料等卸売業、54―機械機器卸売業、55―その他の卸売業に限る。

K―不動産業、物品賃貸業のうち、細分類7011―総合リース業、小分類702―産業用機械器具賃貸業、703―事務用機械器具賃貸業に限る。

L―学術研究、専門・技術サービス業のうち、小分類711―自然科学研究所、細分類7261―デザイン業、7281―経営コンサルタント業、中分類73―広告業、細分類7431―機械設計業、7442―非破壊検査業に限る。

R―サービス業のうち、中分類90―機械等修理業、細分類9291―ディスプレイ業、9292―産業用設備洗浄業に限る。

別表第2(第7条関係)

(平25規則27・追加、平27規則28・令5規則24・一部改正)

種類

対象経費

交付要件

交付額及び限度額

用地取得奨励金

市内に事業の用に供する建物及び償却資産を新設、増設又は移設するための用地取得費

(1) 指定企業であること。

(2) 用地取得後3年以内に事業の用に供する建物及び償却資産を新設、増設又は移設し、事業を開始すること。

(3) 事業開始後、10年間継続して事業を営み、その間他に転売しないこと。

用地取得費の10パーセント以内の額とし、5,000万円を限度とする。

拠点設置奨励金

市内に設置する事業所及び雇用確保に必要な施設(社員住宅等)(以下「拠点施設」という。)の賃借料

(1) 指定企業であること。

(2) 指定を受けてから1年以内に拠点施設の賃貸借契約を締結すること。

施設ごとの対象経費(3年分を上限とする。)の合計額の50パーセント以内の額とし、1,000万円を限度とする。

雇用促進奨励金

事業の用に供する建物及び償却資産の新設、増設又は移設に伴う、雇用拡大に要する経費

指定企業であること。

新規常用雇用者のうち、市の住民基本台帳に登録された者1人につき30万円とし、3,000万円を限度とする。

備考 上表により算定した額に千円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額をもって奨励金の額とする。

(令5規則24・全改)

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(平25規則27・平27規則28・一部改正)

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(平25規則27・一部改正)

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(平25規則27・令3規則31・令5規則24・一部改正)

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(平25規則27・令3規則31・令5規則24・一部改正)

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(令5規則24・全改)

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(平25規則27・令3規則31・一部改正)

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(令5規則24・全改)

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(平25規則27・令3規則31・一部改正)

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(平25規則27・令3規則31・一部改正)

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(令5規則24・全改)

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南魚沼市企業立地促進条例施行規則

平成16年11月1日 規則第102号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章
沿革情報
平成16年11月1日 規則第102号
平成17年9月30日 規則第79号
平成25年12月12日 規則第27号
平成27年6月11日 規則第28号
平成30年5月1日 規則第17号
令和2年12月14日 規則第27号
令和3年12月27日 規則第31号
令和5年3月31日 規則第24号