○南魚沼市露店市場管理条例

平成16年11月1日

条例第134号

(趣旨)

第1条 この条例は、南魚沼市露店市場(以下「市場」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(市場の開設)

第2条 市長は、市場開設の期日及び区域を指定し、その都度これを公示しなければならない。

(令3条例37・旧第3条繰上)

(露店市場管理委員会)

第3条 市長は、市場の管理をするため、南魚沼市露店市場管理委員会(以下「委員会」という。)を置く。

2 委員会の委員は、次に掲げる者のうちから市長が市場開設のつど委嘱する。

(1) 管轄する警察署の警察官

(2) 所管する消防団の役員

(3) 所管する商工会の役員

(4) 祭典等の主催団体員

(5) 南魚沼市の職員

(6) 知識経験を有する者

(令3条例37・旧第4条繰上)

(使用の許可)

第4条 市場を使用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。

2 市長は、市場を使用しようとする者が次の各号のいずれかに該当するときは、市場の使用を許可しない。

(1) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「法」という。)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)

(2) 暴力団員(法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)

(3) 役員等(法人である場合にはその役員、その支店又は営業所の代表者その他これらと同等の責任を有する者を、法人以外の団体である場合には代表者、理事その他これらと同等の責任を有する者をいう。)が暴力団員である者

(4) 暴力団又は暴力団員が経営に実質的に関与している者

(5) 自己、その属する法人、法人以外の団体若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用している者

(6) 暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与する等暴力団の維持又は運営に協力し、又は関与している者

(7) その他暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有する者

3 第1項の許可に係る申請は、当該本人が、委員会を経て市長に行わなければならない。

4 市長は、前項の申請があったときは、委員会の意見を聴き、その許否を決定しなければならない。

5 市長は、市場の使用を許可したときは、当該申請を行った者に露店市場使用許可証を交付するものとする。

(令3条例37・追加)

(使用許可の取消し又は変更)

第5条 市場の使用許可期間中であっても、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、市長は、使用許可を取り消し、又は変更を命ずることができる。この場合において、市は、損害賠償の責めを負わない。

(1) 市場の使用許可を受けた者(以下「市場使用者」という。)が著しく公共の秩序を乱したとき。

(2) 市場使用者がこの条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(3) 災害の発生により、市場の開設が適当でないと認めるとき。

(4) 前3号に掲げるときのほか、市長が管理上特に必要があると認めたとき。

(令3条例37・旧第7条繰上・一部改正)

(譲渡、転貸等の禁止)

第6条 市場使用者は、その位置を移転し、又はその権利を他人に譲渡することができない。

(令3条例37・旧第8条繰上・一部改正)

(許可の表示)

第7条 市場使用者は、露店市場使用許可証を店頭に表示しなければならない。

(令3条例37・旧第9条繰上)

(市場の場所割)

第8条 委員会は、市場使用者に対して場所割を行う。

2 場所割の方法については、委員会が協議の上定める。

(令3条例37・旧第10条繰上)

(使用料)

第9条 市場使用者は、使用許可の際次条に定める使用料を納入しなければならない。

2 前項の使用料は、市長が特別の事由があると認める場合は、減額し、又は免除することができる。

3 納入した使用料は、許可申請人から市場開設の取消しがあっても還付しない。

(平26条例4・一部改正、令3条例37・旧第11条繰上)

第10条 市場の使用料は、間口2メートル、奥行1.5メートルをもって1口とし、1口につき1回500円とする。

(1) 市場の使用面積が間口2メートル、奥行1.5メートルに満たない場合でも1口とみなす。

(2) 市場の使用は、原則として1人につき2口までとする。

(平26条例4・一部改正、令3条例37・旧第12条繰上)

(処分)

第11条 市長は、第5条第1号及び第2号に該当する市場使用者に対し、当該市場から退去を命ずることができる。

(令3条例37・旧第13条繰上・一部改正)

(委任)

第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(令3条例37・旧第14条繰上)

(施行期日)

1 この条例は、平成16年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の六日町露店市場管理条例(昭和43年六日町条例第22号)又は大和町露店市場管理条例(昭和43年大和町条例第6号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(塩沢町の編入に伴う経過措置)

3 塩沢町の編入の日前に、塩沢町露店市場管理条例(昭和43年塩沢町条例第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平17条例93・追加)

(平成17年9月30日条例第93号)

この条例は、平成17年10月1日から施行する。

(平成26年3月7日条例第4号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(令和3年12月6日条例第37号)

この条例は、公布の日から施行する。

南魚沼市露店市場管理条例

平成16年11月1日 条例第134号

(令和3年12月6日施行)