○南魚沼市広域働く婦人の家運営委員会規則

平成16年11月1日

規則第105号

(趣旨)

第1条 この規則は、南魚沼市広域働く婦人の家条例(平成16年南魚沼市条例第135号)第12条の規定に基づき、南魚沼市広域働く婦人の家運営委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(所掌事務)

第2条 委員会は、南魚沼市広域働く婦人の家(以下「働く婦人の家」という。)の運営に関する基本的事項を審議するものとする。

(組織)

第3条 委員会の委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 関係行政機関の代表

(2) 婦人を雇用する者の代表

(3) 働く婦人の代表

(4) 学識経験者

(委員長及び副委員長)

第4条 委員会に委員長1人及び副委員長1人を置き、委員の互選により定める。

2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、委員長が議長となる。

2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(庶務)

第6条 委員会の庶務は、働く婦人の家担当課において処理する。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、市長が定める。

この規則は、平成16年11月1日から施行する。

南魚沼市広域働く婦人の家運営委員会規則

平成16年11月1日 規則第105号

(平成16年11月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章
沿革情報
平成16年11月1日 規則第105号