○南魚沼市広域働く婦人の家運営委員会規則
平成16年11月1日
規則第105号
(趣旨)
第1条 この規則は、南魚沼市広域働く婦人の家条例(平成16年南魚沼市条例第135号)第12条の規定に基づき、南魚沼市広域働く婦人の家運営委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 委員会は、南魚沼市広域働く婦人の家(以下「働く婦人の家」という。)の運営に関する基本的事項を審議するものとする。
(組織)
第3条 委員会の委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 関係行政機関の代表
(2) 婦人を雇用する者の代表
(3) 働く婦人の代表
(4) 学識経験者
(委員長及び副委員長)
第4条 委員会に委員長1人及び副委員長1人を置き、委員の互選により定める。
2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、委員長が議長となる。
2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(庶務)
第6条 委員会の庶務は、働く婦人の家担当課において処理する。
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
この規則は、平成16年11月1日から施行する。