○南魚沼市駐車場条例
平成16年11月1日
条例第136号
(設置)
第1条 市に駐車場を設置する。
(名称及び位置)
第2条 駐車場の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
五日町駐車場 | 南魚沼市寺尾1496番地1 |
坂戸駐車場 | 南魚沼市坂戸689番地1 |
浦佐駐車場 | 南魚沼市浦佐787番地 |
毘沙門堂前駐車場 | 南魚沼市浦佐2464番地1 |
丸山駐車場 | 南魚沼市石打190番地1 |
(平17条例94・平17条例170・一部改正)
(管理)
第3条 市長は、駐車場の効率的利用を図るため必要があると認めるときは、適当と認める者にその管理を委託することができる。
2 駐車場の管理を受託した者(以下「管理受託者」という。)は、公の秩序に反し、風紀を乱すおそれがあると認められる者又は指示に従わない者の利用を拒否し、又は退去を求めることができる。
(整理料)
第4条 駐車場の効率的利用を確保するため必要があるときは、駐車場利用者から整理料を徴することができる。
(報告)
第5条 管理受託者は、毎年度駐車場の利用状況及び管理状況等を市長に報告しなければならない。
(委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成16年11月1日から施行する。
(塩沢町の編入に伴う経過措置)
3 塩沢町の編入の日前に、塩沢町営駐車場設置及び管理に関する条例(昭和57年塩沢町条例第38号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
(平17条例94・追加)
附則(平成17年9月30日条例第94号)
この条例は、平成17年10月1日から施行する。
附則(平成17年12月28日条例第170号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。