○大崎ダムキャンプ場条例

平成16年11月1日

条例第139号

(設置)

第1条 野外レクリエーション施設の利用による青少年の健全な育成と併せ、地域住民の福祉の向上に資するため、大崎ダムキャンプ場(以下「キャンプ場」という。)を設置する。

(施設の名称及び位置)

第2条 キャンプ場に設置する施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

施設の名称

位置

ログハウス

南魚沼市大崎3715番地1

テントサイト及び広場

炊事棟及び洗場

給水施設

駐車場

遊歩道

公衆便所

南魚沼市大崎3704番地1

(管理運営)

第3条 市長は、キャンプ場の管理運営を大崎区(以下「管理受託者」という。)に委託するものとする。

2 管理受託者は、キャンプ場の施設が第1条の設置目的に沿って効果的に利用されるよう管理しなければならない。

3 管理受託者は、公の秩序に反し、風紀を乱すおそれがあると認められる者の施設の利用を拒否し、又は退去を求めることができる。

(利用料金)

第4条 市長は、キャンプ場の施設の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を管理受託者の収入として収受させることができる。

2 前項の利用料金は、管理受託者が管理運営に要する費用及び他の類似施設の利用料金を考慮して定めるものとする。この場合において、管理受託者は、あらかじめ利用料金について市長の承認を得なければならない。

(調査及び報告)

第5条 管理受託者は、毎年度キャンプ場の管理状況等を市長に報告しなければならない。

2 市長は、特に必要があると認めるときは、キャンプ場の管理状況を調査することができる。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の大崎ダムキャンプ場設置条例(平成12年大和町条例第29号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

大崎ダムキャンプ場条例

平成16年11月1日 条例第139号

(平成16年11月1日施行)