○南魚沼市公共事業再評価実施要綱
平成16年11月1日
訓令第41号
(趣旨)
第1条 この訓令は、公共事業の効率性及びその実施過程の透明化の一層の向上を図るため、事業採択後一定期間を経過した事業等を対象に、その後における社会情勢の変化等を踏まえた公共事業の評価(以下「再評価」という。)を行い、必要に応じその見直しを行うことに関し必要な事項を定めるものとする。
(対象事業等)
第2条 再評価の対象となる事業は、市が実施する農林水産省及び国土交通省所管の一般公共事業で次に掲げる事業とする。ただし、災害復旧事業及び維持管理に係る事業は除く。
(1) 事業採択後5年を経過した時点で未着工の事業
(2) 事業採択後10年を経過した時点で継続中の事業
(3) 事業採択前の準備及び計画段階で5年を経過している事業
(4) 前3号に掲げるもののほか、事業を取り巻く社会情勢の変化により再評価が必要と認められる事業
(再評価の実施方法)
第3条 市長は、再評価を行う事業(以下「再評価実施事業」という。)について、次に掲げる観点から、「再評価と今後の実施方針(以下「実施方針」という。)」の原案を作成し、学識経験者等第三者で構成する南魚沼市公共事業再評価委員会(以下「委員会」という。)の意見を徴するものとする。
(1) 事業の進捗状況
(2) 事業を巡る社会経済情勢の変化
(3) 事業採択時の費用対効果分析の要因の変化
(4) コスト削減、代替案立案等の可能性
2 市長は、前項の委員会の意見を踏まえて、再評価実施事業の実施方針を決定し、これを公表するものとする。
(委員会の組織)
第4条 委員会は、市長が委嘱する委員5人以内をもって組織する。
(任期)
第5条 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合の補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第6条 委員会に会長及び副会長各1人を置き、それぞれ委員の互選により定める。
2 会長は、会務を総理し、委員会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(委員会の招集及び会議)
第7条 委員会の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。
2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 委員会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(その他)
第8条 この訓令に定めるもののほか、再評価の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、平成16年11月1日から施行する。