○南魚沼市受益者負担に関する条例
平成16年11月1日
条例第150号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第228条に基づき、同法第224条の規定による受益者負担金の徴収に関し、必要な事項を定めるものとする。
(平17条例95・全改)
(負担金の徴収)
第2条 負担金は、市が行う次に掲げる事業の施行により特に利益を受ける者として市長が認めたもの(以下「受益者」という。)から、その受益の限度において、これを徴収する。
(1) 治山・林道事業
(2) 土地改良事業
(3) 市道整備維持事業(一級市道及び二級市道の事業を除く。以下同じ。)
(平22条例32・一部改正)
負担金を徴収する事業 | 負担金の総額 | |
治山・林道事業 | 開設工事 | 事業費の1.5パーセント以内 |
舗装工事 | 事業費の2.5パーセント以内。ただし、事業費が50万円未満の場合は徴収しない。 | |
改良工事 | 事業費の1.5パーセント以内。ただし、事業費が50万円未満の場合は徴収しない。 | |
土地改良事業 | 農道改良工事 | 事業費の1.5パーセント以内 |
農道舗装工事 | 事業費の2.5パーセント以内 | |
農業用排水路工事 | 事業費の5.0パーセント以内 | |
市道整備維持事業 | 市道新設改良工事及び橋梁工事(公共事業は除く。) | 事業費の3パーセント以内 |
市道舗装新設工事(公共事業は除く。) | 事業費の3パーセント以内 | |
市道消雪施設新設工事及び改築工事 | 事業費の5パーセント以内。ただし、公共事業は2.5パーセント以内とする。 | |
市道消雪施設修繕工事 | 事業費の5パーセント以内。ただし、事業費が100万円以下の場合は徴収しない。 | |
市道消雪施設電力料 | 電気料金の20パーセント以内 |
2 前項の事業費とは、工事費、用地費、物件移転費、諸補償費、事務費等一切の工事施行上必要な経費をいう。ただし、事務費は、事業費の100分の5以内とする。
3 市長は、特別の事情があると認めるときは、前2項の規定にかかわらず受益者と協議のうえ、その事業に係る負担金の額を定めることができる。
(平17条例95・平22条例32・一部改正)
(負担金の納付)
第4条 負担金は、その事業の施行年度に、納入通知書により受益者がこれを納入する。
2 各受益者の負担金額を決定したときは、市長は、あらかじめこれを受益者に通知しなければならない。
(平17条例95・一部改正)
(負担金の算出)
第5条 負担金は、事業費により算出する。
(平17条例95・一部改正)
(負担金の減免)
第6条 工事の費用を補足するため土地、物件、労力を寄附し、又は市長が適当と認める工法によって工事を施行して、これを寄附した場合においては、負担金を減額し、又は免除することができる。
(委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(平17条例95・追加)
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成16年11月1日から施行する。
(塩沢町の編入に伴う経過措置)
3 塩沢町の編入の日前に行われ、又は編入の際現に行われている事業に係る塩沢町道路事業等分担金条例(昭和57年塩沢町条例第10号)又は塩沢町農業土木事業分担金条例(昭和57年塩沢町条例第32号)(以下これらを「編入前の条例」という。)の規定による分担金については、なお編入前の条例の例による。
(平17条例95・追加)
附則(平成17年9月30日条例第95号)
この条例は、平成17年10月1日から施行する。
附則(平成22年12月17日条例第32号)
1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。
2 この条例による改正後の第2条第3号及び第3条第1項の規定は、平成23年4月1日以降に施行される事業に係る受益者負担金の徴収について適用し、平成23年3月末日までに施行された事業に係る受益者負担金の徴収については、なお、従前の例による。