○南魚沼市都市計画審議会条例

平成16年11月1日

条例第152号

(設置)

第1条 都市計画法(昭和43年法律第100号)第77条の2第1項の規定に基づき、同法によりその権限に属させられた事項を調査審議させ、及び市長の諮問に応じ都市計画に関する事項を調査審議させるため、南魚沼市都市計画審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(組織)

第2条 審議会は、委員17人以内で組織し、次に掲げる者のうちから市長が任命する。

(1) 学識経験のある者

(2) 本市の議会議員

(3) 関係行政機関若しくは新潟県の職員又は南魚沼市の住民

2 委員は非常勤とし、その任期は2年とする。ただし、委員が欠けた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 委員は、再任されることができる。

(臨時委員)

第3条 審議会に特別の事項を調査審議させるため必要があるときは、臨時委員若干人を置くことができる。

2 臨時委員は、市長が任命する。

3 臨時委員は、当該特別の事項に関する調査審議が終了したときは、解任されるものとする。

4 臨時委員は、非常勤とする。

(会長)

第4条 審議会に会長を置き、第2条第1項第1号に掲げる者につき任命された委員のうちから委員の選挙によってこれを定める。

2 会長は、会務を掌理する。

3 会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

(議事)

第5条 審議会は、会長が招集する。ただし、委員任命後の最初の審議会は、市長が招集する。

2 審議会は、委員及び議事に関係のある臨時委員の2分の1以上が出席しなければ開くことができない。

3 審議会の議事は、出席した委員及び議事に関係のある臨時委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(庶務)

第6条 審議会の庶務は、都市計画課において処理する。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。

この条例は、平成16年11月1日から施行する。

南魚沼市都市計画審議会条例

平成16年11月1日 条例第152号

(平成16年11月1日施行)

体系情報
第10編 設/第2章 都市計画・公園
沿革情報
平成16年11月1日 条例第152号