○南魚沼市都市公園条例

平成16年11月1日

条例第153号

(趣旨)

第1条 この条例は、都市公園法(昭和31年法律第79号。以下「法」という。)及び法に基づく命令で定めるもののほか、南魚沼市都市公園(以下「公園」という。)の設置及び管理につき必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 市が設置する公園は、別表第1のとおりとする。

2 前項の公園の区域及び供用開始の期日は、市長が公告する。その区域を変更したときも、同様とする。

(管理運営)

第3条 大原運動公園の管理運営は、南魚沼市教育委員会が行う。

(平17条例96・追加、平25条例11・旧第2条の2繰下)

(公園の配置及び規模に関する技術的基準)

第4条 法第3条第1項の条例で定める技術的基準は、次条及び第6条に定めるところによる。

(平25条例11・追加)

(住民1人当たりの公園の敷地面積の標準)

第5条 区域内の公園の住民1人当たりの敷地面積の標準は10平方メートル以上とし、市街地の住民1人当たりの敷地面積の標準は5平方メートル以上とする。

(平25条例11・追加)

(公園の配置及び規模の基準)

第6条 次に掲げる公園を設置する場合においては、それぞれの特質に応じて公園の分布の均衡を図り、かつ、防火、避難等災害の防止に資するよう考慮するほか、次に掲げるところによりその配置及び規模を定めるものとする。

(1) 主として街区内に居住する者の利用に供することを目的とする公園は、街区内に居住する者が容易に利用することができるように配置し、その敷地面積は、0.25ヘクタールを標準として定めること。

(2) 主として近隣に居住する者の利用に供することを目的とする公園は、近隣に居住する者が容易に利用することができるように配置し、その敷地面積は、2ヘクタールを標準として定めること。

(3) 主として徒歩圏域内に居住する者の利用に供することを目的とする公園は、徒歩圏域内に居住する者が容易に利用することができるように配置し、その敷地面積は、4ヘクタールを標準として定めること。

(4) 主として区域内に居住する者の休息、観賞、散歩、遊戯、運動等総合的な利用に供することを目的とする公園及び主として運動の用に供することを目的とする公園は、容易に利用することができるように配置し、それぞれその利用目的に応じて公園としての機能を十分発揮することができるようにその敷地面積を定めること。

2 主として公害又は災害を防止することを目的とする緩衝地帯としての公園、主として風致の享受の用に供することを目的とする公園、主として動植物の生息地又は生育地である樹林地等の保護を目的とする公園、主として市街地の中心部における休息又は観賞の用に供することを目的とする公園等前項各号に掲げる公園以外の公園を設置する場合においては、それぞれその設置目的に応じて都市公園としての機能を十分発揮することができるように配置し、及びその敷地面積を定めるものとする。

(平25条例11・追加)

(公園施設の設置基準)

第7条 一の公園に公園施設として設けられる建築物(建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第1号に規定する建築物をいう。以下同じ。)の建築面積の総計の当該公園の敷地面積に対する割合は、100分の2を超えてはならない。ただし、動物園を設ける場合その他次条で定める公園施設を設置する当該公園については、次条で定める範囲内でこれを超えることができる。

2 都市公園法施行令(昭和31年政令第290号。以下「令」という。)第8条第1項の条例で定める割合は、100分の50とする。

(平25条例11・追加、平30条例11・一部改正)

(公園施設の設置基準の特別の場合)

第8条 前条第1項ただし書で定める特別の場合は、次に掲げる場合とする。

(1) 令第5条第2項に規定する休養施設、同条第4項に規定する運動施設、同条第5項に規定する教養施設、同条第8項に規定する備蓄倉庫その他同項の国土交通省で定める災害応急対策に必要な施設又は自然公園法(昭和32年法律第161号)に規定する都道府県立自然公園の利用のための施設である建築物(次号に掲げる建築物を除く。)を設ける場合

(2) 前号の休養施設又は教養施設である建築物のうち次のからまでのいずれかに該当する建築物を設ける場合

 文化財保護法(昭和25年法律第214号)の規定により国宝、重要文化財、重要有形民俗文化財、特別史跡名勝天然記念物若しくは史跡名勝天然記念物として指定され、又は登録有形文化財、登録有形民俗文化財若しくは登録記念物として登録された建築物その他これらに準じて歴史上又は学術上価値の高いものとして国土交通省令で定める建築物

 景観法(平成16年法律第110号)の規定により景観重要建造物として指定された建築物

 地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律(平成20年法律第40号)の規定により歴史的風致形成建造物として指定された建築物

(3) 屋根付広場、壁を有しない雨天用運動場その他の高い開放性を有する建築物として国土交通省令で定めるものを設ける場合

(4) 仮設公園施設(3月を限度として公園施設として臨時に設けられる建築物をいい、前3号に規定する建築物を除く。)を設ける場合

2 前項第1号に掲げる場合に関する前条第1項ただし書で定める範囲は、同号に規定する建築物に限り、当該公園の敷地面積の100分の10を限度として前条第1項本文の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。

3 第1項第2号に掲げる場合に関する前条第1項ただし書で定める範囲は、同号に規定する建築物に限り、当該公園の敷地面積の100分の20を限度として前条第1項本文の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。

4 第1項第3号に掲げる場合に関する前条第1項ただし書で定める範囲は、同号に規定する建築物に限り、当該公園の敷地面積の100分の10を限度として前条第1項本文又は前2項の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。

5 第1項第4号に掲げる場合に関する前条第1項ただし書で定める範囲は、同号に規定する建築物に限り、当該公園の敷地面積の100分の2を限度として前条第1項本文又は前3項の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。

(平25条例11・追加、平30条例11・一部改正)

(行為の制限)

第9条 公園において、次に掲げる行為をしようとする者は、市長の許可を受けなければならない。

(1) 物品の販売、募金、署名運動その他これらに類する行為をすること。

(2) 業として写真又は映画を撮影すること。

(3) 競技会、展示会、博覧会その他これらに類する催しのため、公園の全部又は一部を独占して利用すること。

2 前項の許可を受けようとする者は、申請書を市長に提出しなければならない。

3 第1項の許可を受けた者が、許可を受けた事項を変更しようとするときは、当該事項を記載した申請書を市長に提出して許可を受けなければならない。

4 市長は、第1項各号に掲げる行為が公園の公衆の利用に支障を及ぼさないと認める場合に限り、第1項又は第3項の許可(以下「行為の許可」という。)を与えることができる。

5 市長は、行為の許可に公園の管理上必要な範囲内で条件を付することができる。

(平24条例20・一部改正、平25条例11・旧第3条繰下、平26条例5・一部改正)

(許可の特例)

第10条 法第6条第1項又は第3項の許可(以下「占用の許可」という。)を受けた者は、当該許可に係る事項については、行為の許可を受けることを要しない。

(平25条例11・旧第4条繰下)

(行為の禁止)

第11条 公園において、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 公園を損傷し、又は汚損すること。

(2) 竹木を伐採し、又は植物を採取すること。

(3) 土地の形質を変更すること。

(4) 鳥獣類を捕獲し、又は殺傷すること。

(5) はり紙若しくははり札をし、又は広告を表示すること。

(6) 立入禁止区域に立ち入ること。

(7) 指定された場所以外の場所へ車両を乗り入れ、又は止め置くこと。

(平25条例11・旧第5条繰下)

(利用の禁止又は制限)

第12条 市長は、公園の損壊その他の理由によりその利用が危険であると認められる場合又は公園に関する工事のためやむを得ないと認められる場合においては、公園を保全し、又はその利用者の危険を防止するため、区域を定めて公園の利用を禁止し、又は制限することができる。

(平25条例11・旧第6条繰下)

(公園施設の設置若しくは管理又は占用の許可の申請書の記載事項)

第13条 法第5条第1項の条例で定める事項は、次に掲げるものとする。

(1) 公園施設を設けようとする場合

 公園施設の種類及び名称

 設置の目的

 設置の期間

 設置の場所

 公園施設の外観及び構造

 公園施設の管理の方法

 工事の実施方法

 工事の着手及び完了の時期

 公園の復旧方法

 その他市長の指示する事項

(2) 公園施設を管理しようとする場合

 公園施設の種類及び名称

 管理の目的

 管理の期間

 管理の方法

 その他市長の指示する事項

(3) 許可を受けた事項を変更しようとする場合 当該変更に係る事項

2 法第6条第2項の条例で定める事項は、次に掲げるものとする。

(1) 占用物件の管理の方法

(2) 工事の実施方法

(3) 工事の着手及び完了の時期

(4) 公園の復旧方法

(5) その他市長の指示する事項

(平24条例20・全改、平25条例11・旧第7条繰下)

(軽易な変更)

第14条 法第6条第3項ただし書の条例で定める軽易な変更は、次に掲げるものとする。

(1) 占用物件の模様替えで、当該占用物件の外観又は構造の著しい変更を伴わないもの

(2) 占用物件に対する物件の添加で、当該占用者が当該占用の目的に付随して行うもの

(平24条例20・追加、平25条例11・旧第7条の2繰下)

(使用料)

第15条 法第5条第1項、法第6条第1項若しくは第3項又は第9条第1項若しくは第3項の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、別表第2に定める使用料を納入しなければならない。この場合において、その額が100円に満たない場合にあっては、100円とする。

(平24条例20・一部改正、平25条例11・旧第8条繰下・一部改正)

(使用料の徴収時期)

第16条 使用料は、前納とする。この場合において、法又はこの条例の規定により受けた許可の期間が2以上の会計年度にわたるときは、使用料は、毎会計年度分に分割して納めるものとし、許可を受けた日の属する年度分は当該許可の際に、次年度以降は年度当初にその年度分を納めなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、市長は、必要があると認めるときは、使用料を後納させ、又は分割して納めさせることができる。

(平24条例20・追加、平25条例11・旧第9条繰下)

(使用料の減免)

第17条 市長は、第15条の規定にかかわらず、公共用又は公益の用に供するとき、その他特に必要があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(平24条例20・一部改正、平25条例11・旧第10条繰下・一部改正)

(監督処分)

第18条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、この条例の規定によってした許可を取り消し、その効力を停止し、若しくはその条件を変更し、又は行為の中止、原状回復若しくは公園からの退去を命ずることができる。

(1) この条例に違反している者

(2) 許可に付した条件に違反している者

(3) 偽りその他不正な手段により許可を受けた者

(平24条例20・一部改正、平25条例11・旧第11条繰下)

(権利の譲渡禁止等)

第19条 使用者は、その権利を他に譲渡し、又は転貸することができない。

(平24条例20・一部改正、平25条例11・旧第12条繰下)

(委任)

第20条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平25条例11・旧第13条繰下)

(罰則)

第21条 詐欺その他不正の行為により、第15条の使用料の全部又は一部の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

(平24条例20・一部改正、平25条例11・旧第14条繰下・一部改正)

(施行期日)

1 この条例は、平成16年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の六日町都市公園条例(昭和57年六日町条例第34号)又は大和町児童公園の設置及び管理に関する条例(昭和57年大和町条例第23号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

3 この条例の施行の日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。

(塩沢町の編入に伴う経過措置)

4 塩沢町の編入の日(以下「編入日」という。)前に、塩沢町都市公園条例(昭和61年塩沢町条例第13号。以下「塩沢町条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平17条例96・追加)

5 旧塩沢町地域において、編入日前にした行為に対する罰則の適用については、なお塩沢町条例の例による。

(平17条例96・追加)

(平成17年9月30日条例第96号)

この条例は、平成17年10月1日から施行する。

(平成17年12月28日条例第168号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月27日条例第18号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月18日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年3月19日条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の南魚沼市都市公園条例別表第2の規定は、この条例の施行の日以後の公園施設の設置若しくは管理又は公園の占用若しくは公園における行為に係る使用料について適用し、同日前に徴収すべき使用料については、なお従前の例による。

(平成25年3月19日条例第11号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月7日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の南魚沼市都市公園条例及び南魚沼市駅前広場条例の規定は、この条例の施行の日以後に徴収すべき使用料について適用し、同日前に徴収すべき使用料については、なお従前の例による。

(平成30年3月5日条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の別表の規定は、この条例の施行の日以後に使用を許可する使用料について適用し、同日前の許可に係る使用料については、なお従前の例による。

(令和元年12月2日条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後のそれぞれの条例の規定は、この条例の施行の日以後の使用に係る使用料について適用し、同日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。

3 施行の日前及び施行の日以後のいずれの日を含む連続した期間を使用する場合であって、当該期間の施行の日以後の使用のうち令和2年3月31日までの使用に係る使用料については、前項の規定にかかわらず、この条例による改正前のそれぞれの条例の規定による使用料とする。

(令和3年3月2日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後のそれぞれの条例の規定は、この条例の施行の日以後の使用に係る使用料について適用し、同日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。

別表第1(第2条関係)

(平17条例96・平17条例168・平19条例18・平20条例23・一部改正)

種別

名称

位置

運動公園

大原運動公園

南魚沼市万条新田417番地

街区公園

上町公園

南魚沼市六日町900番地6

仲町児童公園

南魚沼市六日町1799番地4

中央児童公園

南魚沼市六日町180番地20

駅西児童公園

南魚沼市六日町2811番地

美佐島児童公園

南魚沼市美佐島104番地9

宮児童公園

南魚沼市宮287番地3

五日町公園

南魚沼市五日町8番地15

浦佐駅東口児童公園

南魚沼市浦佐798番地2

浦佐前島児童公園

南魚沼市浦佐903番地1

浦佐上島児童公園

南魚沼市浦佐605番地3

浦佐中島児童公園

南魚沼市浦佐509番地1

浦佐袋田児童公園

南魚沼市浦佐1620番地1

塩沢中央公園

南魚沼市塩沢1112番地36

北原公園

南魚沼市塩沢862番地1

総合公園

美佐島河川公園

南魚沼市美佐島1293番地2

銭淵公園

南魚沼市坂戸392番地

登川河川公園

南魚沼市大木六1502番地1

緑地

駅西緑地

南魚沼市六日町2992番地

津久野緑地

南魚沼市津久野1112番地17

新堀新田緑地

南魚沼市新堀新田629番地909

田崎緑地

南魚沼市田崎541番地8

塩沢駅前緑地

南魚沼市塩沢1169番地48

かまくら桜ヶ丘公園

南魚沼市片田329番地15

広場

小栗山公園

南魚沼市小栗山93番地15

別表第2(第15条関係)

(平17条例96・全改、平24条例20・平25条例11・平26条例5・平30条例11・令元条例19・令3条例9・一部改正)

区分

単位

使用料金額

備考

公園施設設置又は管理

運動公園

面積1平方メートル当たり月額

80円


街区公園

80円

総合公園

80円

緑地

80円

広場

80円

占用

運動公園

南魚沼市道路占用料徴収条例(平成16年南魚沼市条例第159号)の例により算出した額


街区公園

総合公園

緑地

広場

行為

物品の販売その他これらに類する催しをすること。

1人につき1日

770円


業として行う写真の撮影

1日

640円


業として行う映画の撮影

1件につき1日

17,300円


競技会、集会、展示会その他これらに類する催しをすること。

1平方メートルにつき1日(1月未満)

47円


競技会、集会、展示会その他これらに類する催しのために設ける仮設工作物

1平方メートルにつき1日(占用期間1月未満)

21円


1平方メートルにつき1日(占用期間1月以上)

19円


備考

1 許可の面積が1平方メートル未満であるとき、又はその面積に1平方メートル未満の端数があるときは、1平方メートルとして計算するものとする。

2 使用料の額が月額で定めている場合は、許可の期間が1月未満であるとき、又はその期間に1月未満の端数があるときは、1月として計算するものとする。

南魚沼市都市公園条例

平成16年11月1日 条例第153号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第2章 都市計画・公園
沿革情報
平成16年11月1日 条例第153号
平成17年9月30日 条例第96号
平成17年12月28日 条例第168号
平成19年3月27日 条例第18号
平成20年3月18日 条例第23号
平成24年3月19日 条例第20号
平成25年3月19日 条例第11号
平成26年3月7日 条例第5号
平成30年3月5日 条例第11号
令和元年12月2日 条例第19号
令和3年3月2日 条例第9号