○越後三山森林公園条例
平成16年11月1日
条例第154号
(設置)
第1条 野外レクリエーション施設の利用による青少年の健全な育成と併せ、地域住民のやすらぎ、いこいの場に供するため、越後三山森林公園(以下「森林公園」という。)を設置する。
(施設の名称及び位置)
第2条 森林公園に設置する施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
施設の名称 | 位置 |
休憩棟 | 南魚沼市荒山348番地2 |
テントサイト及び広場 | 南魚沼市荒山369番地1 |
炊事棟及び洗場 | |
休憩施設 | |
給水施設 | |
駐車場 | |
遊歩道 |
(管理運営)
第3条 市長は、森林公園の効率的利用を図るため、適当と認める者にその管理を委託することができる。
2 森林公園の管理を受託した者(以下「管理受託者」という。)は、森林公園の施設が第1条の設置目的に沿って効果的に利用されるよう管理しなければならない。
3 管理受託者は、公の秩序に反し、風紀を乱すおそれがあると認められる者の利用を拒否し、又は退去を求めることができる。
(調査及び報告)
第4条 管理受託者は、毎年度森林公園の管理状況等を市長に報告しなければならない。
2 市長は、特に必要があると認めるときは、森林公園の管理状況を調査することができる。
(委任)
第5条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成16年11月1日から施行する。