○南魚沼市駅前広場条例
平成16年11月1日
条例第155号
(設置)
第1条 駅の乗降客の便を図り、併せて駅前の美観と公衆の用に寄与するため、駅前広場(以下「広場」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 広場の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
魚沼丘陵駅前広場 | 南魚沼市野田560番地 |
浦佐駅東口広場 | 南魚沼市浦佐1438番地4及び同1438番地5にわたる区域 |
浦佐駅西口広場 | 南魚沼市浦佐373番地3及び同373番地4にわたる区域 |
(行為の禁止)
第3条 広場において、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 広場を損傷し、又は汚損すること。
(2) 広場にごみ、汚物、土石、竹木等を棄てること。
(3) 土地の形質を変更すること。
(4) はり紙若しくははり札をし、又は広告を表示すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が広場の管理上、機能を損なうおそれがあると認める行為をすること。
(行為の許可)
第4条 広場において、次に掲げる行為をしようとする者は、市長の許可を受けなければならない。
(1) 物品の販売、募金その他これらに類する行為をすること。
(2) 業として写真又は映画を撮影すること。
(3) 競技会、展示会、博覧会その他これらに類する催しのため、広場の全部又は一部を独占して利用すること。
2 前項の許可を受けようとする者は、申請書を市長に提出しなければならない。
3 第1項の許可を受けた者が、許可を受けた事項を変更しようとするときは、当該事項を記載した申請書を市長に提出して許可を受けなければならない。
5 市長は、行為の許可に広場の管理上必要な範囲内で条件を付することができる。
(平24条例21・平26条例5・一部改正)
(利用の禁止又は制限)
第5条 市長は、広場の損壊その他の理由によりその利用が危険であると認められる場合又は広場に関する工事のためやむを得ないと認められる場合においては、広場を保全し、又はその利用者の危険を防止するため、区域を定めて広場の利用を禁止し、又は制限することができる。
(占用の許可)
第6条 広場を占用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。
2 占用の許可を受けようとする者は、申請書を市長に提出しなければならない。
3 第1項の許可を受けた者が、許可を受けた事項を変更しようとするときは、当該事項を記載した申請書を市長に提出して許可を受けなければならない。
5 市長は、占用の許可に広場の管理上必要な範囲内で条件を付することができる。
(占用の許可の申請書の記載事項)
第7条 前条第2項の申請書の記載事項は、次に掲げるものとする。
(1) 占用物件の管理の方法
(2) 工事の実施方法
(3) 工事の着手及び完了の時期
(4) 広場の復旧方法
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長の指示する事項
(占用の許可の期間及び更新)
第8条 第6条に定める占用の許可の期間は、3年以下とする。ただし、これを更新することができる。
2 市長は、特に必要があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。
(平18条例59・平24条例21・一部改正)
(権利の譲渡の禁止等)
第11条 使用者は、その権利を他に譲渡し、又は転貸することができない。
(監督処分)
第12条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、行為の許可又は占用の許可を取り消し、その効力を停止し、若しくはその条件を変更し、又は行為の中止、原状回復若しくは広場からの退去を命ずることができる。
(1) この条例に違反している者
(2) 許可に付した条件に違反している者
(3) 偽りその他不正な手段により許可を受けた者
(委任)
第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成16年11月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の魚沼丘陵駅前広場条例(平成9年六日町条例第1号)又は浦佐駅前広場条例(昭和56年大和町条例第30号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
3 この条例の施行の日の前日までに、合併前の条例の規定により利用又は占用の許可を受けた者に係る使用料金及び占用料については、なお合併前の条例の例による。
4 この条例の施行の日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。
附則(平成18年6月16日条例第59号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成19年9月10日条例第45号)
この条例は、平成19年10月1日から施行する。
附則(平成24年3月19日条例第21号)
(施行期日)
1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の南魚沼市駅前広場条例の規定は、この条例の施行の日以後に占用し、又は使用する使用料について適用し、同日前までに占用し、又は使用した使用料については、なお従前の例による。
附則(平成26年3月7日条例第5号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の南魚沼市都市公園条例及び南魚沼市駅前広場条例の規定は、この条例の施行の日以後に徴収すべき使用料について適用し、同日前に徴収すべき使用料については、なお従前の例による。
附則(令和元年12月2日条例第19号)
(施行期日)
1 この条例は、令和2年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後のそれぞれの条例の規定は、この条例の施行の日以後の使用に係る使用料について適用し、同日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。
3 施行の日前及び施行の日以後のいずれの日を含む連続した期間を使用する場合であって、当該期間の施行の日以後の使用のうち令和2年3月31日までの使用に係る使用料については、前項の規定にかかわらず、この条例による改正前のそれぞれの条例の規定による使用料とする。
附則(令和3年3月2日条例第9号)
(施行期日)
1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後のそれぞれの条例の規定は、この条例の施行の日以後の使用に係る使用料について適用し、同日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。
別表(第10条関係)
(平18条例59・平19条例45・平24条例21・平26条例5・令元条例19・令3条例9・一部改正)
区分 | 単位 | 金額 | |
広場を占用する場合 | 第1種電柱(ただし、支柱及び支線は、1本とみなす。) | 1本につき1年 | 南魚沼市道路占用料徴収条例(平成16年南魚沼市条例第159号)の例により算出した額 |
第2種電柱(ただし、支柱及び支線は、1本とみなす。) | |||
第3種電柱(ただし、支柱及び支線は、1本とみなす。) | |||
第1種電話柱(ただし、支柱及び支線は、1本とみなす。) | |||
第2種電話柱(ただし、支柱及び支線は、1本とみなす。) | |||
第3種電話柱(ただし、支柱及び支線は、1本とみなす。) | |||
その他の柱類 | |||
営業用タクシー | 1台につき1年 | 7,500 | |
営業用バス | 22,500 | ||
道路法(昭和27年法律第180号)第32条第1項第1号に掲げる工作物 | 変圧塔その他これに類するもの及び公衆電話所 | 1個につき1年 | 南魚沼市道路占用料徴収条例の例により算出した額 |
郵便差出箱及び信書便差出箱 | |||
広告塔(表示面積) | 1平方メートルにつき1年 | ||
その他のもの(占用面積) | |||
水道管、下水道管、ガス管その他これらに類するもの | 外径が0.15メートル未満のもの | 長さ1メートルにつき1年 | 南魚沼市道路占用料徴収条例の例により算出した額 |
外径が0.15メートル以上0.2メートル未満のもの | |||
外径が0.2メートル以上0.4メートル未満のもの | |||
外径が0.4メートル以上1メートル未満のもの | |||
外径が1メートル以上のもの | |||
第4条第1項の規定により許可を受けた場合 | 物品の販売その他これらに類する催しをすること。 | 1人につき1日 | 770 |
業として行う写真の撮影 | 1日 | 640 | |
業として行う映画の撮影 | 1件につき1日 | 17,300 | |
競技会、集会、展示会その他これらに類する催しをすること。 | 1平方メートルにつき1日(1月未満) | 47 | |
競技会、集会、展示会その他これらに類する催しのために設ける仮設工作物 | 1平方メートルにつき1日(占用期間1月未満) | 21 | |
競技会、集会、展示会その他これらに類する催しのために設ける仮設工作物 | 1平方メートルにつき1日(占用期間1月以上) | 19 | |
工事用板囲い、足場、詰所その他工事用施設 | 1平方メートルにつき1月 | 南魚沼市道路占用料徴収条例の例により算出した額 | |
土石、竹木その他の工事用材料の置場 | |||
この表に定めのないものについては、市長が別に定める。 |
備考
1 金額の単位は、円とする。
2 許可の面積若しくは長さが1平方メートル若しくは1メートル未満であるとき、又はその面積若しくは長さに1平方メートル若しくは1メートル未満の端数があるときは、1平方メートル又は1メートルとして計算するものとする。
3 使用料の額が年額で定めている場合は、許可の期間が1年未満であるとき、又はその期間に1年未満の端数があるときは、月割をもって計算し、1月未満の端数があるときは、1月として計算するものとする。
4 使用料の額が月額で定めている場合は、許可の期間が1月未満であるとき、又はその期間に1月未満の端数があるときは、1月として計算するものとする。