○南魚沼市六日町駅自由通路・シンボル空間条例

平成16年11月1日

条例第156号

(設置)

第1条 六日町駅の乗降客の利便及び鉄道を挟んだ東西の市街地への往来の利便を図るとともに、公衆の潤いの醸成に寄与することを目的に、南魚沼市六日町駅自由通路・シンボル空間(以下「シンボル空間」という。)を設置する。

(位置)

第2条 シンボル空間の位置は、南魚沼市六日町91番地2とする。

(令3条例38・一部改正)

(行為の禁止)

第3条 シンボル空間において、次に掲げる行為をしてはならない。ただし、第3号から第6号までの規定で、市が主催者若しくは主催者の一員として行事を行う場合又は施設の管理運営及び公共の目的のために市長が必要と認める行為にあっては、この限りでない。

(1) 施設を損傷し、又は汚損すること。

(2) ごみその他の汚物を捨てること。

(3) はり紙若しくははり札をし、又は広告を表示すること。

(4) 物品の販売その他これらに類する行為をすること。

(5) 募金その他これらに類する行為をすること。

(6) 前各号に掲げるもののほか、施設等の管理に支障のある行為をすること。

(占用の許可)

第4条 市長は、公共的かつ公益的に必要と認められる場合に限り、占用の許可をすることができる。

2 前項の許可を受けようとする者は、申請書を市長に提出しなければならない。

3 占用の許可を受けた者が、許可を受けた事項を変更しようとするときは、当該事項を記載した申請書を市長に提出して、変更の許可を受けなければならない。

4 市長は、占用の許可に際し、施設の管理上必要な条件を付することができる。

(申請書の記載事項)

第5条 前条に定める申請書の記載事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 占用物件の管理方法

(2) 工事の実施方法

(3) 工事の着手及び完了の時期

(4) 施設の復旧方法

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長の指示する事項

(占用の許可の期間及び更新)

第6条 占用の許可の期間は、3年以下とする。ただし、これを更新することができる。

(占用の許可の取消し等)

第7条 市長は、占用の許可を受けた者が、次の各号のいずれかに該当するときは、占用の条件を変更し、若しくはその効力を停止し、又は占用の許可を取り消すことができる。

(1) この条例に違反したとき。

(2) 許可の条件に違反したとき。

(3) 偽りその他不正な手段により許可を受けたとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、管理上特に必要があるとき。

2 前項の場合において、その者が受けた損失は、これを補償しない。

(権利の譲渡の禁止)

第8条 第4条の規定により許可を受けた者は、その権利を他に譲渡し、又は転貸してはならない。

(委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の六日町駅自由通路・シンボル空間設置条例(平成10年六日町条例第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(令和3年12月17日条例第38号)

この条例は、公布の日から施行する。

南魚沼市六日町駅自由通路・シンボル空間条例

平成16年11月1日 条例第156号

(令和3年12月17日施行)