○南魚沼市都市計画法施行細則

平成16年11月1日

規則第113号

(趣旨)

第1条 この規則は、都市計画法(昭和43年法律第100号。以下「法」という。)及び都市計画法施行規則(昭和44年建設省令第49号。以下「省令」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(許可等の申請書の様式)

第2条 次の各号に掲げる許可等の申請は、当該各号に掲げる様式による申請書を市長に提出しなければならない。

(1) 法第35条の2第1項の規定による許可申請 様式第1号

(2) 法第37条第1号の規定による承認申請 様式第2号

(3) 法第42条第1項ただし書の規定による許可申請 様式第3号

(4) 法第45条の規定による承認申請 様式第4号

(5) 法第47条第5項の規定による交付申請 様式第5号

(6) 省令第60条の規定による交付申請 様式第6号

(開発許可の変更の届出)

第3条 法第35条の2第3項の規定による届出は、様式第7号の開発行為変更届出書を市長に提出しなければならない。

(地位の承継の届出)

第4条 法第44条の規定による地位の承継があったときは、相続人その他の一般承継人は、速やかに様式第8号の開発許可(建築許可)に基づく地位承継届出書を市長に提出しなければならない。

(身分証明書の様式)

第5条 法第82条第2項の身分を示す証明書は、様式第9号にその旨記載したものとする。

(標識の掲示)

第6条 法第29条の許可を受けた者は、当該開発行為に係る工事の施行期間中、当該工事の現場の見やすい場所に、様式第10号の都市計画法に基づく開発許可標識を掲示するよう努めなければならない。

(開発登録簿の様式)

第7条 省令第36条第1項の開発登録簿の調書の様式は、様式第11号のとおりとする。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の六日町都市計画法施行細則(平成15年六日町規則第7号)又は大和町都市計画法施行細則(平成15年大和町規則第5号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

(塩沢町の編入に伴う経過措置)

3 塩沢町の編入の日前に、塩沢町都市計画法施行細則(平成15年塩沢町規則第9号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

(平17規則83・追加)

(平成17年9月30日規則第83号)

この規則は、平成17年10月1日から施行する。

(令和3年1月28日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令3規則2・一部改正)

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(令3規則2・一部改正)

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(令3規則2・一部改正)

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(令3規則2・一部改正)

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南魚沼市都市計画法施行細則

平成16年11月1日 規則第113号

(令和3年1月28日施行)