○南魚沼市土地開発調整会議要綱

平成16年11月1日

訓令第44号

(設置)

第1条 都市計画法(昭和43年法律第100号。以下「法」という。)及び新潟県大規模開発行為の適正化対策要綱(昭和60年新潟県告示第999号。以下「要綱」という。)の施行に関する事務の円滑を期するため、南魚沼市土地開発調整会議(以下「調整会議」という。)を設置する。

(平19訓令9・一部改正)

(職務)

第2条 調整会議は、次に掲げる事項に関する職務を行う。

(1) 法第29条の規定に基づく開発行為に関する調査

(2) 要綱第6条の規定に基づく開発行為に関する調査

(3) その他必要と認める事項

(平19訓令9・一部改正)

(意見具申)

第3条 調整会議は、前条の職務遂行の結果、法第80条及び第81条に定める勧告、助言、監督処分及び要綱第11条第1項に定める協定の締結について、市長に対し必要な意見を具申することができる。

(平19訓令9・一部改正)

(組織)

第4条 調整会議は、次の職にある者をもって組織する。

(1) 総務部長

(2) 企画政策課長、建設課長、都市計画課長、環境交通課長、農林課長、農業委員会事務局長、水道課長、下水道課長、社会教育課長、税務課長、財政課長及び商工観光課長

(平17訓令31・平19訓令9・平21訓令8・一部改正)

(主掌者)

第5条 調整会議の主掌者は、総務部長をもって充てる。

2 総務部長に事故又は支障があるときは、企画政策課長が代理する。

(平19訓令9・一部改正)

(会議)

第6条 調整会議は、主掌者が必要と認めるとき招集する。

(庶務)

第7条 調整会議の庶務は、企画政策課において処理する。

(平19訓令9・一部改正)

(その他)

第8条 この訓令に定めるもののほか、調整会議の運営に関し必要な事項は、主掌者が別に定める。

この訓令は、平成16年11月1日から施行する。

(平成17年9月30日訓令第31号)

この訓令は、平成17年10月1日から施行する。

(平成19年3月30日訓令第9号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年3月28日訓令第8号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

南魚沼市土地開発調整会議要綱

平成16年11月1日 訓令第44号

(平成21年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第2章 都市計画・公園
沿革情報
平成16年11月1日 訓令第44号
平成17年9月30日 訓令第31号
平成19年3月30日 訓令第9号
平成21年3月28日 訓令第8号