○南魚沼市土地開発調整会議要綱
平成16年11月1日
訓令第44号
(設置)
第1条 都市計画法(昭和43年法律第100号。以下「法」という。)及び新潟県大規模開発行為の適正化対策要綱(昭和60年新潟県告示第999号。以下「要綱」という。)の施行に関する事務の円滑を期するため、南魚沼市土地開発調整会議(以下「調整会議」という。)を設置する。
(平19訓令9・一部改正)
(職務)
第2条 調整会議は、次に掲げる事項に関する職務を行う。
(1) 法第29条の規定に基づく開発行為に関する調査
(2) 要綱第6条の規定に基づく開発行為に関する調査
(3) その他必要と認める事項
(平19訓令9・一部改正)
(意見具申)
第3条 調整会議は、前条の職務遂行の結果、法第80条及び第81条に定める勧告、助言、監督処分及び要綱第11条第1項に定める協定の締結について、市長に対し必要な意見を具申することができる。
(平19訓令9・一部改正)
(組織)
第4条 調整会議は、次の職にある者をもって組織する。
(1) 総務部長
(2) 企画政策課長、建設課長、都市計画課長、環境交通課長、農林課長、農業委員会事務局長、水道課長、下水道課長、社会教育課長、税務課長、財政課長及び商工観光課長
(平17訓令31・平19訓令9・平21訓令8・一部改正)
(主掌者)
第5条 調整会議の主掌者は、総務部長をもって充てる。
2 総務部長に事故又は支障があるときは、企画政策課長が代理する。
(平19訓令9・一部改正)
(会議)
第6条 調整会議は、主掌者が必要と認めるとき招集する。
(庶務)
第7条 調整会議の庶務は、企画政策課において処理する。
(平19訓令9・一部改正)
(その他)
第8条 この訓令に定めるもののほか、調整会議の運営に関し必要な事項は、主掌者が別に定める。
附則
この訓令は、平成16年11月1日から施行する。
附則(平成17年9月30日訓令第31号)
この訓令は、平成17年10月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日訓令第9号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月28日訓令第8号)
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。