○南魚沼市開発登録簿閲覧に関する規則
平成16年11月1日
規則第115号
(趣旨)
第1条 この規則は、都市計画法施行規則(昭和44年建設省令第49号)第38条第2項の規定に基づき、開発登録簿(以下「登録簿」という。)の閲覧に関し必要な事項を定めるものとする。
(登録簿の閲覧所)
第2条 登録簿の閲覧所(以下「閲覧所」という。)は、南魚沼市役所に置く。
(閲覧時間)
第3条 登録簿の閲覧時間は、午前8時30分から午後5時15分までとする。
(定期休日)
第4条 閲覧所の定期休日は、南魚沼市の休日を定める条例(平成16年南魚沼市条例第2号)第1条第1項に定める南魚沼市の休日の日とする。
(臨時休日等)
第5条 市長は、登録簿の整理その他必要があるときは、臨時に休日を設け、又は閲覧時間を短縮することができる。この場合において、その旨を閲覧所に掲示しなければならない。
(閲覧料)
第6条 登録簿の閲覧は、無料とする。
(閲覧手続)
第7条 登録簿を閲覧しようとする者は、閲覧所に備えてある開発登録簿閲覧名簿に所定の事項を記入し、市長の承認を受けなければならない。
(登録簿の持出禁止)
第8条 登録簿の閲覧は、閲覧所以外の場所ですることができない。
(閲覧の停止又は禁止)
第9条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対して閲覧を停止し、又は禁止することができる。
(1) 前条の規定に違反した者
(2) 登録簿を破損し、汚損し、若しくは加筆し、又はそのおそれがあると認められる者
(3) 周囲に迷惑を及ぼし、又はそのおそれがあると認められる者
(閲覧後の義務)
第10条 閲覧を終えた者は、係員に対して閲覧した登録簿の点検を求めなければならない。
(その他)
第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成16年11月1日から施行する。
(塩沢町の編入に伴う経過措置)
3 塩沢町の編入の日前に、塩沢町都市計画法施行細則(平成15年塩沢町規則第9号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。
(平17規則84・追加)
附則(平成17年9月30日規則第84号)
この規則は、平成17年10月1日から施行する。