○南魚沼市開発登録簿閲覧に関する規則

平成16年11月1日

規則第115号

(趣旨)

第1条 この規則は、都市計画法施行規則(昭和44年建設省令第49号)第38条第2項の規定に基づき、開発登録簿(以下「登録簿」という。)の閲覧に関し必要な事項を定めるものとする。

(登録簿の閲覧所)

第2条 登録簿の閲覧所(以下「閲覧所」という。)は、南魚沼市役所に置く。

(閲覧時間)

第3条 登録簿の閲覧時間は、午前8時30分から午後5時15分までとする。

(定期休日)

第4条 閲覧所の定期休日は、南魚沼市の休日を定める条例(平成16年南魚沼市条例第2号)第1条第1項に定める南魚沼市の休日の日とする。

(臨時休日等)

第5条 市長は、登録簿の整理その他必要があるときは、臨時に休日を設け、又は閲覧時間を短縮することができる。この場合において、その旨を閲覧所に掲示しなければならない。

(閲覧料)

第6条 登録簿の閲覧は、無料とする。

(閲覧手続)

第7条 登録簿を閲覧しようとする者は、閲覧所に備えてある開発登録簿閲覧名簿に所定の事項を記入し、市長の承認を受けなければならない。

(登録簿の持出禁止)

第8条 登録簿の閲覧は、閲覧所以外の場所ですることができない。

(閲覧の停止又は禁止)

第9条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対して閲覧を停止し、又は禁止することができる。

(1) 前条の規定に違反した者

(2) 登録簿を破損し、汚損し、若しくは加筆し、又はそのおそれがあると認められる者

(3) 周囲に迷惑を及ぼし、又はそのおそれがあると認められる者

(閲覧後の義務)

第10条 閲覧を終えた者は、係員に対して閲覧した登録簿の点検を求めなければならない。

(その他)

第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の六日町開発登録簿閲覧規則(平成15年六日町規則第8号)又は大和町都市計画法施行細則(平成15年大和町規則第5号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

(塩沢町の編入に伴う経過措置)

3 塩沢町の編入の日前に、塩沢町都市計画法施行細則(平成15年塩沢町規則第9号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

(平17規則84・追加)

(平成17年9月30日規則第84号)

この規則は、平成17年10月1日から施行する。

南魚沼市開発登録簿閲覧に関する規則

平成16年11月1日 規則第115号

(平成17年10月1日施行)